東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律
平成23年5月2日 制定
第2条
【定義】
1
この法律において「除塩」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波(以下単に「津波」という。)による海水の浸入のために農用地(土地改良法第2条第1項に規定する農用地をいう。以下同じ。)が受けた塩害を除去するために行う事業をいう。
3
この法律において「復旧関連事業」とは、特定災害復旧事業と併せて行う土地改良法第2条第2項第1号に掲げる土地改良事業(土地改良施設(同号に規定する土地改良施設をいう。第5条第3号において同じ。)の変更に係るものに限る。)又は同項第2号若しくは第7号に掲げる土地改良事業をいう。
第4条
【国又は都道府県が行う土地改良事業に関する特例】
2
前項の規定により行う復旧関連事業は、土地改良法第87条の2第1項の規定により行うことができる同項第2号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第4項及び第10項の規定の適用については、同条第4項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第1号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第10項中「第7条第3項」とあるのは「第7条第3項及び第4項」と、「同条第5項」とあるのは「同条第4項」とする。
第5条
【国が行う特定災害復旧事業及び復旧関連事業の負担金に関する特例】
国が行う特定災害復旧事業及び復旧関連事業についての土地改良法第90条第1項の規定による負担金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
②
特定災害復旧事業のうち農用地の災害復旧にあっては、イからヘまでに掲げる額の合計額
イ
当該事業に要する費用の総額のうち当該事業の施行に係る地域内にある土地につき土地改良法第3条に規定する資格を有する者の数(以下「資格者数」という。)を二万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の五十に相当する額
⊟
参照条文
第6条
【国の補助に関する特例】
国は、都道府県に対し、都道府県、市町村又は土地改良区が津波による災害に対処するために行う土地改良事業について、土地改良法第126条の規定にかかわらず、予算の範囲内において、次に掲げる額を補助する。
②
③
市町村又は土地改良区が行う特定災害復旧事業のうち除塩につき、都道府県が当該事業を自ら行うものとしたならばこの条の規定により補助を受けるべき額を下らない額による補助をする場合におけるその補助に要する費用(第1号に掲げる額を超えて補助する場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の総額
④
市町村が行う復旧関連事業につき、都道府県が当該事業を自ら行うものとしたならばこの条の規定により補助を受けるべき額を下らない額による補助をする場合におけるその補助に要する費用(第2号に掲げる額を超えて補助する場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の総額