東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の給付を定める政令
平成23年5月2日 制定
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第39条において準用する同法第26条第1項第2号の政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
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