• 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令
    • 第1条 [平成二十四年三月三十一日までの間に満了する有効期間に係る特例]
    • 第2条 [平成二十四年九月三十日までの間に満了する有効期間に係る特例]
    • 第3条 [平成二十五年三月三十一日までの間に満了する有効期間に係る特例]
    • 第4条 [平成二十五年九月三十日までの間に満了する有効期間に係る特例]
    • 第5条 [平成二十六年三月三十一日までの間に満了する有効期間に係る特例]

東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令

平成25年9月30日 改正
第1条
【平成二十四年三月三十一日までの間に満了する有効期間に係る特例】
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間(介護保険法施行規則(以下「規則」という。)第38条第1項に規定する要介護認定有効期間をいう。以下同じ。)及び要支援認定有効期間(規則第52条第1項に規定する要支援認定有効期間をいう。以下同じ。)に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
前項の規定は、平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月三十一日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
参照条文
第2条
【平成二十四年九月三十日までの間に満了する有効期間に係る特例】
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(岩手県、宮城県及び福島県の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)第1条第1項の表第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第1条第1項の表第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第1条第1項の表第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第1条第1項の表第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
前項の規定は、平成二十四年四月一日から同年九月三十日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間並びに前条の規定の適用を受けて平成二十四年三月三十一日に満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
参照条文
第3条
【平成二十五年三月三十一日までの間に満了する有効期間に係る特例】
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(岩手県陸前高田市及び上閉伊郡大槌町、宮城県東松島市及び本吉郡南三陸町並びに福島県南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)第1条第1項の表第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)第1条第1項の表第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)第2条第1項の表東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第1条第1項の表第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)特例省令第1条第1項の表第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第1条第1項の表第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)特例省令第1条第1項の表第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第1条第1項の表第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)特例省令第1条第1項の表第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
前項の規定は、平成二十四年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
参照条文
第4条
【平成二十五年九月三十日までの間に満了する有効期間に係る特例】
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(岩手県上閉伊郡大槌町並びに福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)第2条第1項の表第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)第1条第1項の表第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)第2条第1項の表東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第2条第1項の表第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)特例省令第1条第1項の表第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第2条第1項の表第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)特例省令第1条第1項の表第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第2条第1項の表第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)特例省令第1条第1項の表第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
前項の規定は、平成二十五年四月一日から同年九月三十日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
第5条
【平成二十六年三月三十一日までの間に満了する有効期間に係る特例】
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(福島県南相馬市、双葉郡双葉町、同郡浪江町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)第3条第1項の表第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)第1条第1項の表第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)第3条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)第2条第1項の表東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)第3条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第3条第1項の表第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)特例省令第1条第1項の表第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第3条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第3条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第3条第1項の表第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)特例省令第1条第1項の表第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第3条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第3条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)同項第2号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第3条第1項の表第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)特例省令第1条第1項の表第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第3条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間特例省令第3条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
前項の規定は、平成二十五年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア