東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律施行規則
平成24年3月29日 制定
第1条
【業務方法書に記載すべき事項】
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項に規定する法務省令で定める事項は、同条第1項に規定する業務(以下「東日本大震災法律援助事業」という。)に関する次に掲げる事項とする。
第3条
【東日本大震災法律援助事業の立替金に係る会計処理の特例】
日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)は、法第3条第1項第1号の業務において、報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権については、これを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を資産見返運営費交付金として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては、当該費用に相当する額を資産見返運営費交付金戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点においては、資産見返運営費交付金を運営費交付金債務に振り替えるものとする。
第5条
【償還計画の認可の申請】
支援センターは、法第4条第2項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法第5条の規定により読み替えて適用する支援法第48条において準用する独立行政法人通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。