東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令
平成25年3月15日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「法」という。)、電気通信事業法、接続料規則及び接続料規則の一部を改正する省令(以下「改正接続料規則」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【特定接続料】
法附則第16条第1項の総務省令で定める接続料は、接続料規則第4条の表二の項、三の四の項、四の項、五の項、六の項(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能を除く。)及び八の項の機能に係る接続料とする。
第4条
【特定接続料の算定方法】
法附則第16条第2項の総務省令で定める方法は、各事業年度において前条に規定する接続料を算定する際に用いた方法(改正接続料規則附則第17項に規定する方法を除く。)と同一の方法とする。ただし、接続料規則第8条及び第14条の規定の適用については、東会社の原価及び通信量等と西会社の原価及び通信量等とを合算して算定するものとする。
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参照条文