松山国際観光温泉文化都市建設法
平成11年12月22日 改正
第2条
【計画及び事業】
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松山国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「松山国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法第4条第1項に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
第4条
【事業の援助】
国及び地方公共団体の関係諸機関は、松山国際観光温泉文化都市建設事業が第1条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
第5条
【特別の助成】
国は、松山国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法第28条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。