林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令
平成15年6月11日 改正
第2条
【林業就業促進資金の限度額】
1
林業就業促進資金のうち林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条の表第1号に掲げる資金についての法第15条第4項の1借主ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる研修ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
研修 | 林業就業促進資金の限度額 |
一 法第12条第5号の研修その他の林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)が行う研修(事業主の事業の合理化又は新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化を図るための研修で農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。以下同じ。) | 月額十五万円 |
二 効率的かつ安定的な林業経営を営む者その他農林水産大臣が定める者による研修 | 月額十五万円 |
三 農林水産大臣が定める研修教育施設による研修 | 月額五万円 |
3
林業就業促進資金のうち令第4条の表第3号に掲げる資金についての法第15条第4項の1借主ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる研修ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
研修 | 林業就業促進資金の限度額 |
一 法第12条第5号の研修その他のセンターが行う研修 | 月額十二万円 |
二 効率的かつ安定的な林業経営を営む者その他農林水産大臣が定める者による研修 | 月額十二万円 |
三 農林水産大臣が定める研修教育施設による研修 | 月額四万円 |