林業労働力の確保の促進に関する法律施行令
平成19年3月2日 改正
第2条
【計画の認定の基準】
法第5条第3項第4号(法第6条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、当該改善措置の実施が法第30条第1項各号に掲げる事項の適切な管理及び法第31条の文書に係る事項の明確化に寄与するものであることとする。
第4条
【林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置期間】
法第12条第2号及び第3号の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第15条第2項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
林業就業促進資金の種類 | 償還期間 | 据置期間 |
一 新たに林業に就業しようとする者がその就業に必要な林業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修で農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金 | 二十年以内 | 四年以内 |
二 新たに林業に就業しようとする者がその就業に必要な移転その他の事前の活動で農林水産大臣が定める基準に適合するものを行うのに必要な資金 | 二十年以内 | 四年以内 |
三 法第5条第1項の認定を受けた事業主が当該認定に係る計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対し第1号の資金を支給するのに必要な資金 | 十三年以内 | 四年以内 |
四 法第5条第1項の認定を受けた事業主が当該認定に係る計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対し第2号の資金を支給するのに必要な資金 | 十三年以内 | 四年以内 |
第5条
【事務の委託】
林業労働力確保支援センターが法第18条第1項の規定により同項の森林組合連合会その他法第2条第2項第3号に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる事務は、林業就業促進資金の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。
第6条
法第18条第1項の政令で定める者は、中小企業等協同組合法第9条の2第1項第2号の事業を行う事業協同組合又は同法第9条の9第1項第2号の事業を行う協同組合連合会で、造林業、育林業又は素材生産業を営む者の組織するものとする。