林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令
平成19年4月1日 改正
第1条
【林業経営改善計画の変更等】
1
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第3条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る林業経営改善計画について変更(農林水産大臣の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
第2条
【木材取引のために開設される市場】
法第4条第1項第3号の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であつて、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。
第3条
【関連業種の指定の基準】
法第4条第2項第3号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
②
法第4条第1項各号に掲げる者がその業種に属する事業を行う者又はこれらの者の組織する団体と共同して木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置を講ずることが木材の生産又は流通の合理化を円滑かつ適確に推進するため適切なものであること。
第4条の3
【生産方式合理化資金の貸付けの利率等】
法第5条第5項の政令で定める利率、償還期限(据置期間を含む。以下同じ。)及び据置期間の範囲は、利率については最高年七分、償還期限については十年、据置期間については二年とする。
第6条
【独立行政法人農林漁業信用基金が行う資金の貸付け】
法第6条第1項第2号の独立行政法人農林漁業信用基金による資金の貸付けは、都道府県が行う同号の資金の供給の事業に必要な資金の額の二分の一に相当する額の範囲内で行うものとする。
第7条
【林業・木材産業改善資金助成法の特例】
1
法第9条の政令で定める種類の資金は、農林水産大臣が定める基準に基づき、新たな林業部門の経営を開始する場合(森林施業の方法の導入にあつては、その導入する森林施業の方法が森林法第10条の5第2項第2号の標準伐期齢に十五年を加えた林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業に該当する場合に限る。)又は林産物の新たな生産の方式(一体として整備することを相当とする森林において森林施業を効率的に行うものに限る。)を導入する場合において、当該経営又は当該方式の導入に必要な調査を行い、作業路を開設し、若しくは改良し、又は機械、施設若しくは資材を購入し、若しくは設置するのに必要な資金とする。
附則
昭和62年6月12日
第2条
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。