柔道整復師法施行令
平成23年8月3日 改正
第2条
【学校又は養成施設の指定】
主務大臣は、法第12条第1項に規定する学校又は柔道整復師養成施設(以下「学校養成施設」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
第3条
【指定の申請】
前条の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
第4条
【変更の承認又は届出】
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第2条の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
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参照条文
第6条
【報告の徴収及び指示】
2
主務大臣は、第2条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
第9条
【国の設置する学校養成施設の特例】
国の設置する学校養成施設に係る第3条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第3条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない | 書面により、主務大臣に申し出るものとする | |
第4条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない | 主務大臣に協議し、その承認を受けるものとする | |
第4条第2項 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない | 主務大臣に通知するものとする | |
第5条 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない | 主務大臣に通知するものとする | |
第6条第1項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
第6条第2項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第7条 | 第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき | 第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき |
申請 | 申出 | |
第8条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない | 書面により、主務大臣に申し出るものとする |
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参照条文