柔道整復師法施行規則
平成24年6月29日 改正
第1条の2
【治療等の考慮】
厚生労働大臣は、柔道整復師の免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第1条の3
【免許の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第6条第2項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第6条第2項において同じ。)
第3条
【名簿の訂正】
2
前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第5条第2項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第5条
【免許証の書換え交付申請】
2
前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第9条
【規定の適用等】
1
法第8条の2第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が柔道整復師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第1条の3第1項、第3条第2項、第4条第1項、第5条(見出しを含む。)、第6条の見出し、同条第1項、第2項及び第5項並びに第7条の規定の適用については、これらの規定(第5条の見出し、同条第1項、第6条の見出し及び同条第1項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第5条の見出し及び同条第1項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第6条の見出し並びに同条第1項及び第5項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
第16条
【規定の適用等】
1
法第13条の3第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第12条第1項、第13条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。