株式会社国際協力銀行の会計に関する省令
平成25年9月30日 改正
第1条
【目的】
この省令は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
別表第一
【第5条関係】
第1号様式
第 期末( 年 月 日現在)貸借対照表(単位:百万円)
(記載上の注意)
1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載すること。
(1) 継続企業の前提(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第100条に規定する継続企業の前提をいう。以下同じ。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)は、次に掲げる事項
1 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
2 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
3 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
4 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別
(2) 次に掲げる会計方針に関する事項
1 有価証券の評価基準及び評価方法
2 有形固定資産の減価償却の方法
3 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準
4 貸倒引当金の計上方法(当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記載すること。)
5 退職給付引当金の計上方法
6 リース取引の処理方法
7 ヘッジ会計の方法
8 金銭の信託の評価基準及び評価方法
9 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
10 その他採用した重要な会計方針
(3) 会計方針の変更等を行った場合には、会計方針の変更等に関する事項(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条の3から第8条の3の7までの規定に準じて記載すること。ただし、当事業年度に係る財務諸表のみを表示している場合には、前事業年度に係る事項及び1株当り情報に対する影響額については記載を要しない。)
(4) 金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項(ただし、連結貸借対照表を作成している場合には、記載することを要しない。)
(5) 賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項(ただし、連結貸借対照表を作成している場合には、記載することを要しない。)
(6) 持分法損益等に関する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の9に規定する事項
(7) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の7第1項から第3項までに規定する有価証券に関する事項
(8) 有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及びその金額(金額は貸借対照表価額とし、消費貸借契約によるもの、使用貸借又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。)
(9) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の額並びにその合計額
なお、それぞれの定義は、次のとおり。
1 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。)に該当する貸出金
2 延滞債権(未収利息不計上貸出金であって、1に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。)に該当する貸出金
3 3カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金(1及び2に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金
4 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金(1、2及び3に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金
(10) 有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。
(11) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額
(12) 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、適宜一括した引当金の金額)
(13) リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項(会社計算規則第108条の規定に従い記載すること。)
(14) 関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に規定する関係会社をいう。以下同じ。)に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は2以上の項目について一括した金額
(15) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権があるときは、その総額
(16) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務があるときは、その総額
(17) 関係会社の株式又は出資金の総額
(18) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額
(19) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額
(20) 1株当たりの純資産額(銭単位で記載すること。)
(21) 会社法(平成17年法律第86号)以外の法律の規定又は契約により、剰余金の配当について制限を受けている場合には、その旨及びその内容
(22) 事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象
(23) 資産の部の社債(株式会社国際協力銀行がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務の額
(24) 以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項
2 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。
3 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
4 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産総額の100分の1を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。
5 「リース資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「リース資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「リース資産」を除く。)に含めることができる。
6 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 第2号様式
第 期( 年 月 日から 年 月 日まで)損益計算書(単位:百万円)
(記載上の注意)
1 関係会社との資金運用・資金調達に係る取引高の総額、役務取引等に係る取引高の総額、その他業務・その他経常取引に係る取引高の総額及びその他の取引高の総額を注記すること。
2 上記のほか、損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。
3 本店と各支店との間及び各支店相互間の利息その他の内部損益の金額は除去して記載すること。
4 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金額を記載すること。ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。
5 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
6 「貸倒引当金繰入額」には、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の繰入額と取崩額を相殺した後の金額を記載すること。また、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の取崩額が繰入額を上回る場合には、当該上回る額を「貸倒引当金戻入益」に記載すること。
7 「貸出金償却」には、個別貸倒引当金の目的使用による取崩額を控除した後の金額を記載すること。
8 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他これらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した1株当たりの当期純利益金額をいう。)を銭単位で注記すること。
9 関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第112条の規定に従い注記すること。
10 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等認識しやすい方法により記載すること。第3号様式
第 期( 年 月 日から 年 月 日まで)株主資本等変動計算書(単位:百万円)
(記載上の注意)
1 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
2 変動事由及び金額の記載は、概ね貸借対照表における記載の順序によること。
3 株主資本以外の科目については、事業年度中の変動額を、変動事由ごとに記載することができる。
4 その他利益剰余金は、科目ごとの記載に代えてその他利益剰余金の合計額を、当事業年度期首残高、事業年度中の変動額及び事業年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。
5 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額を、当事業年度期首残高、事業年度中の変動額及び事業年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。
6 資本剰余金、利益剰余金、評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。
7 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第106条の規定に従い注記すること。
8 遡及適用(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第51項に規定する遡及適用をいう。以下この様式において同じ。)又は修正再表示(同条第53項に規定する修正再表示をいう。以下この様式において同じ。)を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。第4号様式
第 期( 年 月 日から 年 月 日まで)キャッシュ・フロー計算書(単位:百万円)
(記載上の注意)
1 連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。
2 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。
3 法令等に基づき、又は株式会社国際協力銀行のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
第 期末( 年 月 日現在)貸借対照表(単位:百万円)
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
(資産の部) | (負債の部) | ||
現金預け金 | コールマネー | ||
現金 | 売現先勘定 | ||
預け金 | 借用金 | ||
コールローン | 借入金 | ||
買現先勘定 | 社債 | ||
買入金銭債権 | その他負債 | ||
金銭の信託 | 未払費用 | ||
有価証券 | 前受収益 | ||
国債 | 金融派生商品 | ||
地方債 | 金融商品等受入担保金 リース債務 | ||
短期社債 | 資産除去債務 | ||
社債 | その他の負債 | ||
株式 | 賞与引当金 | ||
その他の証券 | 役員賞与引当金 | ||
貸出金 | 退職給付引当金 | ||
証書貸付 | 役員退職慰労引当金 | ||
その他資産 | その他の引当金 | ||
前払費用 | 支払承諾 | ||
未収収益 | 負債の部合計 | ||
金融派生商品 | (純資産の部) | ||
金融商品等差入担保金 その他の資産 | 資本金 | ||
有形固定資産 | 資本剰余金 | ||
建物 | 資本準備金 | ||
土地 | その他資本剰余金 | ||
リース資産 | 利益剰余金 | ||
建設仮勘定 | 利益準備金 | ||
その他の有形固定資産 | その他利益剰余金 | ||
無形固定資産 | 〇〇積立金 | ||
ソフトウェア | 繰越利益剰余金 | ||
リース資産 | 株主資本合計 | ||
その他の無形固定資産 | その他有価証券評価差額金 | ||
前払年金費用 支払承諾見返 | 繰延ヘッジ損益 | ||
貸倒引当金 | △ | 評価・換算差額等合計 | |
投資損失引当金 | △ | 純資産の部合計 | |
資産の部合計 | 負債及び純資産の部合計 |
(記載上の注意)
1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載すること。
(1) 継続企業の前提(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第100条に規定する継続企業の前提をいう。以下同じ。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)は、次に掲げる事項
1 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
2 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
3 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
4 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別
(2) 次に掲げる会計方針に関する事項
1 有価証券の評価基準及び評価方法
2 有形固定資産の減価償却の方法
3 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準
4 貸倒引当金の計上方法(当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記載すること。)
5 退職給付引当金の計上方法
6 リース取引の処理方法
7 ヘッジ会計の方法
8 金銭の信託の評価基準及び評価方法
9 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
10 その他採用した重要な会計方針
(3) 会計方針の変更等を行った場合には、会計方針の変更等に関する事項(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条の3から第8条の3の7までの規定に準じて記載すること。ただし、当事業年度に係る財務諸表のみを表示している場合には、前事業年度に係る事項及び1株当り情報に対する影響額については記載を要しない。)
(4) 金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項(ただし、連結貸借対照表を作成している場合には、記載することを要しない。)
(5) 賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項(ただし、連結貸借対照表を作成している場合には、記載することを要しない。)
(6) 持分法損益等に関する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の9に規定する事項
(7) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の7第1項から第3項までに規定する有価証券に関する事項
(8) 有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及びその金額(金額は貸借対照表価額とし、消費貸借契約によるもの、使用貸借又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。)
(9) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の額並びにその合計額
なお、それぞれの定義は、次のとおり。
1 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。)に該当する貸出金
2 延滞債権(未収利息不計上貸出金であって、1に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。)に該当する貸出金
3 3カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金(1及び2に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金
4 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金(1、2及び3に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金
(10) 有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。
(11) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額
(12) 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、適宜一括した引当金の金額)
(13) リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項(会社計算規則第108条の規定に従い記載すること。)
(14) 関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に規定する関係会社をいう。以下同じ。)に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は2以上の項目について一括した金額
(15) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権があるときは、その総額
(16) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務があるときは、その総額
(17) 関係会社の株式又は出資金の総額
(18) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額
(19) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額
(20) 1株当たりの純資産額(銭単位で記載すること。)
(21) 会社法(平成17年法律第86号)以外の法律の規定又は契約により、剰余金の配当について制限を受けている場合には、その旨及びその内容
(22) 事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象
(23) 資産の部の社債(株式会社国際協力銀行がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務の額
(24) 以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項
2 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。
3 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
4 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産総額の100分の1を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。
5 「リース資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「リース資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「リース資産」を除く。)に含めることができる。
6 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 第2号様式
第 期( 年 月 日から 年 月 日まで)損益計算書(単位:百万円)
科目 | 金額 |
経常収益 | |
資金運用収益 | |
貸出金利息 | |
有価証券利息配当金 | |
コールローン利息 | |
買現先利息 | |
預け金利息 | |
金利スワップ受入利息 | |
その他の受入利息 | |
役務取引等収益 | |
その他業務収益 | |
外国為替売買益 | |
国債等債券売却益 | |
国債等債券償還益 | |
金融派生商品収益 | |
その他の業務収益 | |
政府交付金収入 | |
一般会計より受入 | |
特別会計より受入 | |
その他経常収益 | |
貸倒引当金戻入益 | |
償却債権取立益 | |
株式等売却益 | |
金銭の信託運用益 | |
その他の経常収益 | |
経常費用 | |
資金調達費用 | |
コールマネー利息 | |
売現先利息 | |
借用金利息 | |
社債利息 | |
金利スワップ支払利息 | |
その他の支払利息 | |
役務取引等費用 | |
その他業務費用 | |
外国為替売買損 | |
国債等債券売却損 | |
国債等債券償還損 | |
国債等債券償却 | |
社債発行費償却 | |
金融派生商品費用 | |
利子補給金 | |
その他の業務費用 | |
営業経費 | |
その他経常費用 | |
貸倒引当金繰入額 | |
貸出金償却 | |
株式等売却損 | |
株式等償却 | |
金銭の信託運用損 | |
その他の経常費用 | |
経常利益 | |
(又は経常損失) | |
特別利益 | |
固定資産処分益 | |
その他の特別利益 | |
特別損失 | |
固定資産処分損 | |
減損損失 | |
その他の特別損失 | |
当期純利益 | |
(又は当期純損失) |
(記載上の注意)
1 関係会社との資金運用・資金調達に係る取引高の総額、役務取引等に係る取引高の総額、その他業務・その他経常取引に係る取引高の総額及びその他の取引高の総額を注記すること。
2 上記のほか、損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。
3 本店と各支店との間及び各支店相互間の利息その他の内部損益の金額は除去して記載すること。
4 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金額を記載すること。ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。
5 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
6 「貸倒引当金繰入額」には、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の繰入額と取崩額を相殺した後の金額を記載すること。また、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の取崩額が繰入額を上回る場合には、当該上回る額を「貸倒引当金戻入益」に記載すること。
7 「貸出金償却」には、個別貸倒引当金の目的使用による取崩額を控除した後の金額を記載すること。
8 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他これらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した1株当たりの当期純利益金額をいう。)を銭単位で注記すること。
9 関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第112条の規定に従い注記すること。
10 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等認識しやすい方法により記載すること。第3号様式
第 期( 年 月 日から 年 月 日まで)株主資本等変動計算書(単位:百万円)
科目 | 金額 |
株主資本 | |
資本金 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
新株の発行 | ××× |
…………………… | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | |
資本剰余金 | |
資本準備金 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
新株の発行 | ××× |
…………………… | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
その他資本剰余金 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
…………………… | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
資本剰余金合計 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
新株の発行 | ××× |
…………………… | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
利益剰余金 | |
利益準備金 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
準備金繰入 | ××× |
…………………… | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
その他利益剰余金 | |
××積立金 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
…………………… | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
繰越利益剰余金 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
準備金繰入 | △××× |
国庫納付 | △××× |
当期純利益 | ××× |
…………………… | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
利益剰余金合計 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
国庫納付 | △××× |
当期純利益 | ××× |
…………………… | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
株主資本合計 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
新株の発行 | ××× |
国庫納付 | △××× |
当期純利益 | ××× |
…………………… | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
繰延ヘッジ損益 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
評価・換算差額等合計 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
純資産合計 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
新株の発行 | ××× |
国庫納付 | △××× |
当期純利益 | ××× |
…………………… | ××× |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
(記載上の注意)
1 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
2 変動事由及び金額の記載は、概ね貸借対照表における記載の順序によること。
3 株主資本以外の科目については、事業年度中の変動額を、変動事由ごとに記載することができる。
4 その他利益剰余金は、科目ごとの記載に代えてその他利益剰余金の合計額を、当事業年度期首残高、事業年度中の変動額及び事業年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。
5 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額を、当事業年度期首残高、事業年度中の変動額及び事業年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。
6 資本剰余金、利益剰余金、評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。
7 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第106条の規定に従い注記すること。
8 遡及適用(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第51項に規定する遡及適用をいう。以下この様式において同じ。)又は修正再表示(同条第53項に規定する修正再表示をいう。以下この様式において同じ。)を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。第4号様式
第 期( 年 月 日から 年 月 日まで)キャッシュ・フロー計算書(単位:百万円)
科目 | 金額 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
当期純利益(又は当期純損失(△)) | |
減価償却費 | |
減損損失 | |
貸倒引当金の増減(△) | |
資金運用収益 | |
資金調達費用 | |
有価証券関係損益(△) | |
貸出金の純増(△)減 | |
資金運用による収入 | |
資金調達による支出 | |
…………………………………………… | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の取得による支出 | |
有価証券の売却による収入 | |
有形固定資産の取得による支出 | |
有形固定資産の売却による収入 | |
…………………………………………… | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
株式の発行による収入 | |
国庫納付による支出額 | |
…………………………………………… | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |
現金及び現金同等物の期首残高 | |
現金及び現金同等物の期末残高 |
(記載上の注意)
1 連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。
2 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。
3 法令等に基づき、又は株式会社国際協力銀行のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
別表第二
【第5条関係】
第1号様式
第 期末( 年 月 日現在)連結貸借対照表(単位:百万円)
(記載上の注意)
1 株式会社国際協力銀行及びその子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関する下記の事項を記載すること。
1 連結の範囲に関する事項
2 持分法の適用に関する事項
3 連結される子会社の事業年度等に関する事項
4 のれんの償却に関する事項
2 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載すること。
(1) 継続企業の前提(会社計算規則第100条に規定する継続企業の前提をいう。以下同じ。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)は、次に掲げる事項
1 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
2 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
3 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
4 当該重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しているか否かの別
(2) 次に掲げる会計方針に関する事項
1 有価証券の評価基準及び評価方法
2 有形固定資産の減価償却の方法
3 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準
4 貸倒引当金の計上方法
5 退職給付に係る会計処理の方法
6 リース取引の処理方法
7 ヘッジ会計の方法
8 金銭の信託の評価基準及び評価方法
9 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
10 その他採用した重要な会計方針
11 子会社等が採用した会計方針のうちに株式会社国際協力銀行と異なるものがある場合には、その差異の概要。ただし、その差異が軽微であるときには、この限りではない。
(3) 会計方針の変更等を行った場合には、会計方針の変更等に関する事項(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第14条の2から第14条の8までの規定に準じて記載すること。ただし、当連結会計年度に係る連結財務諸表のみを表示している場合には、前連結会計年度に係る事項及び1株当たり情報に対する影響額については記載を要しない。)
(4) 金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項
(5) 賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項
(6) 連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の6第1項から第3項までに規定する有価証券に関する事項
(7) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の額並びにその合計額
なお、それぞれの定義は、次のとおり。
1 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。)に該当する貸出金
2 延滞債権(未収利息不計上貸出金であって、1に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。)に該当する貸出金
3 3カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金(1及び2に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金
4 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金(1、2及び3に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金
(8) 有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。
(9) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額
(10) 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、適宜一括した引当金の金額)
(11) リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項(会社計算規則第108条の規定に従い記載すること。)
(12) 株式会社国際協力銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役及び執行役に対する株式会社国際協力銀行及びその子会社等の金銭債権があるときは、その総額
(13) 株式会社国際協力銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役及び執行役に対する株式会社国際協力銀行及びその子会社等の金銭債務があるときは、その総額
(14) 関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に規定する関係会社をいう。)の株式又は出資金の総額
(15) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額
(16) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額
(17) 1株当たりの純資産額(銭単位で記載すること。)
(18) 連結会計年度の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社等の翌連結会計年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象(ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社等については、当該子会社等の貸借対照表日後に発生した場合における当該事象とする。)
(19) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の9から第15条の11までに規定するストック・オプションに関する事項
(20) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の12から第15条の15まで、第15条の18、第15条の19、第15条の21、第41条及び第63条の3に規定する企業結合に関する事項
(21) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の16、第15条の17及び第15条の20に規定する事業分離に関する事項
(22) 資産の部の有価証券中の社債(株式会社国際協力銀行がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務の額
(23) 以上のほか、株式会社国際協力銀行及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するために必要な事項
3 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。
4 法令等に基づき、又は株式会社国際協力銀行及びその子会社等の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
5 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産総額の100分の5を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」及び「リース債務」については、その金額が資産総額の100分の1を超える場合は科目を設けて記載する。
6 「リース資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「リース資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「のれん」及び「リース資産」を除く。)に含めることができる。第2号様式
第 期( 年 月 日から 年 月 日まで)連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(記載上の注意)
「(1) 連結損益計算書」及び「(2) 連結包括利益計算書」は、両計算書を構成する単一の計算書に表示する方法により、「連結損益及び包括利益計算書」として記載することが出来る。
(1) 連結損益計算書(単位:百万円)
(記載上の注意)
1 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した1株当たりの当期純利益金額を言う。以下この様式において同じ。)を銭単位で注記すること。
2 上記のほか、株式会社国際協力銀行及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。
3 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金額を記載すること。ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。
4 法令等に基づき、又は株式会社国際協力銀行及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
5 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等認識しやすい方法により記載すること。(2) 連結包括利益計算書(単位:百万円)
(記載上の注意)
1 連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。
2 法令等に基づき、又は株式会社国際協力銀行及びその子会社等の包括利益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
3 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等認識しやすい方法により記載すること。
4 その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減する方法で記載することが出来る。いずれの場合も、その他の包括利益の各内訳項目別の税効果の金額を注記すること。
5 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記4の注記と合わせて記載することができる。(3) 連結損益及び包括利益計算書
〔「(1) 連結損益計算書」及び「(2) 連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示する場合〕(単位:百万円)
(記載上の注意)
1 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を銭単位で注記すること。
2 上記の他、株式会社国際協力銀行及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。
3 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金額を記載すること。ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。
4 連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。
5 法令等に基づき、又は株式会社国際協力銀行及びその子会社等の包括利益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
6 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。
7 その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減する方法で記載することが出来る。いずれの場合も、その他の包括利益の各内訳項目別の税効果の金額を注記すること。
8 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記7の注記と合わせて記載することができる。第3号様式
第 期( 年 月 日から 年 月 日まで)連結株主資本等変動計算書(単位:百万円)
(記載上の注意)
1 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
2 変動事由及び金額の記載は、概ね連結貸借対照表における記載の順序によること。
3 株主資本以外の科目については、連結会計年度中の変動額を、変動事由ごとに記載することができる。
4 その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えてその他の包括利益累計額の合計額を、当連結会計年度首残高、連結会計年度中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。
5 その他の包括利益累計額及び純資産の各合計額の記載は省略することができる。
6 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第77条から第80条の規定に従い注記すること。
7 遡及適用又は修正再表示を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。第4号様式
第 期( 年 月 日から 年 月 日まで)連結キャッシュ・フロー計算書(単位:百万円)
(記載上の注意)
1 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。
2 法令等に基づき、又は株式会社国際協力銀行及びその子会社等のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
第 期末( 年 月 日現在)連結貸借対照表(単位:百万円)
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
(資産の部) | (負債の部) | ||
現金預け金 | コールマネー | ||
コールローン | 売現先勘定 | ||
買現先勘定 | 借用金 | ||
買入金銭債権 | 社債 | ||
金銭の信託 | その他負債 | ||
有価証券 | 賞与引当金 | ||
貸出金 | 役員賞与引当金 | ||
その他資産 | 退職給付に係る負債 | ||
有形固定資産 | 役員退職慰労引当金 | ||
建物 | 特別法上の引当金 | ||
土地 | 繰延税金負債 | ||
リース資産 | 支払承諾 | ||
建設仮勘定 | 負債の部合計 | ||
その他の有形固定資産 | (純資産の部) | ||
無形固定資産 | 資本金 | ||
ソフトウェア | 資本剰余金 | ||
のれん | 利益剰余金 | ||
リース資産 | 株主資本合計 | ||
その他の無形固定資産 | その他有価証券評価差額金 | ||
退職給付に係る資産 繰延税金資産 | 繰延ヘッジ損益 | ||
支払承諾見返 | 為替換算調整勘定 | ||
貸倒引当金 | △ | 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計 | |
投資損失引当金 | △ | 少数株主持分 | |
純資産の部合計 | |||
資産の部合計 | 負債及び純資産の部合計 |
(記載上の注意)
1 株式会社国際協力銀行及びその子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関する下記の事項を記載すること。
1 連結の範囲に関する事項
2 持分法の適用に関する事項
3 連結される子会社の事業年度等に関する事項
4 のれんの償却に関する事項
2 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載すること。
(1) 継続企業の前提(会社計算規則第100条に規定する継続企業の前提をいう。以下同じ。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)は、次に掲げる事項
1 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
2 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
3 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
4 当該重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しているか否かの別
(2) 次に掲げる会計方針に関する事項
1 有価証券の評価基準及び評価方法
2 有形固定資産の減価償却の方法
3 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準
4 貸倒引当金の計上方法
5 退職給付に係る会計処理の方法
6 リース取引の処理方法
7 ヘッジ会計の方法
8 金銭の信託の評価基準及び評価方法
9 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
10 その他採用した重要な会計方針
11 子会社等が採用した会計方針のうちに株式会社国際協力銀行と異なるものがある場合には、その差異の概要。ただし、その差異が軽微であるときには、この限りではない。
(3) 会計方針の変更等を行った場合には、会計方針の変更等に関する事項(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第14条の2から第14条の8までの規定に準じて記載すること。ただし、当連結会計年度に係る連結財務諸表のみを表示している場合には、前連結会計年度に係る事項及び1株当たり情報に対する影響額については記載を要しない。)
(4) 金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項
(5) 賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項
(6) 連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の6第1項から第3項までに規定する有価証券に関する事項
(7) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の額並びにその合計額
なお、それぞれの定義は、次のとおり。
1 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。)に該当する貸出金
2 延滞債権(未収利息不計上貸出金であって、1に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。)に該当する貸出金
3 3カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金(1及び2に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金
4 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金(1、2及び3に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金
(8) 有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。
(9) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額
(10) 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、適宜一括した引当金の金額)
(11) リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項(会社計算規則第108条の規定に従い記載すること。)
(12) 株式会社国際協力銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役及び執行役に対する株式会社国際協力銀行及びその子会社等の金銭債権があるときは、その総額
(13) 株式会社国際協力銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役及び執行役に対する株式会社国際協力銀行及びその子会社等の金銭債務があるときは、その総額
(14) 関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に規定する関係会社をいう。)の株式又は出資金の総額
(15) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額
(16) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額
(17) 1株当たりの純資産額(銭単位で記載すること。)
(18) 連結会計年度の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社等の翌連結会計年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象(ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社等については、当該子会社等の貸借対照表日後に発生した場合における当該事象とする。)
(19) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の9から第15条の11までに規定するストック・オプションに関する事項
(20) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の12から第15条の15まで、第15条の18、第15条の19、第15条の21、第41条及び第63条の3に規定する企業結合に関する事項
(21) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の16、第15条の17及び第15条の20に規定する事業分離に関する事項
(22) 資産の部の有価証券中の社債(株式会社国際協力銀行がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務の額
(23) 以上のほか、株式会社国際協力銀行及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するために必要な事項
3 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。
4 法令等に基づき、又は株式会社国際協力銀行及びその子会社等の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
5 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産総額の100分の5を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」及び「リース債務」については、その金額が資産総額の100分の1を超える場合は科目を設けて記載する。
6 「リース資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「リース資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「のれん」及び「リース資産」を除く。)に含めることができる。第2号様式
第 期( 年 月 日から 年 月 日まで)連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(記載上の注意)
「(1) 連結損益計算書」及び「(2) 連結包括利益計算書」は、両計算書を構成する単一の計算書に表示する方法により、「連結損益及び包括利益計算書」として記載することが出来る。
(1) 連結損益計算書(単位:百万円)
科目 | 金額 |
経常収益 | |
資金運用収益 | |
貸出金利息 | |
有価証券利息配当金 | |
コールローン利息 | |
買現先利息 | |
預け金利息 | |
その他の受入利息 | |
役務取引等収益 | |
その他業務収益 | |
政府交付金収入 | |
その他経常収益 | |
貸倒引当金戻入益 | |
償却債権取立益 | |
その他の経常収益 | |
経常費用 | |
資金調達費用 | |
コールマネー利息 | |
売現先利息 | |
借用金利息 | |
社債利息 | |
その他の支払利息 | |
役務取引等費用 | |
その他業務費用 | |
営業経費 | |
その他経常費用 | |
貸倒引当金繰入額 | |
その他の経常費用 | |
経常利益 | |
(又は経常損失) | |
特別利益 | |
固定資産処分益 | |
負ののれん発生益 | |
その他の特別利益 | |
特別損失 | |
固定資産処分損 | |
減損損失 | |
その他の特別損失 | |
税金等調整前当期純利益 | |
(又は税金等調整前当期純損失) | |
法人税、住民税及び事業税 | |
法人税等調整額 | |
法人税等合計 | |
少数株主損益調整前当期純利益 | |
(又は少数株主損益調整前当期純損失) | |
少数株主利益 | |
(又は少数株主損失) | |
当期純利益 | |
(又は当期純損失) |
(記載上の注意)
1 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した1株当たりの当期純利益金額を言う。以下この様式において同じ。)を銭単位で注記すること。
2 上記のほか、株式会社国際協力銀行及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。
3 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金額を記載すること。ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。
4 法令等に基づき、又は株式会社国際協力銀行及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
5 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等認識しやすい方法により記載すること。(2) 連結包括利益計算書(単位:百万円)
科目 | 金額 |
少数株主損益調整前当期純利益 | |
(又は少数株主損益調整前当期純損失) | |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | |
繰延ヘッジ損益 | |
為替換算調整勘定 | |
退職給付に係る調整額 持分法適用会社に対する持分相当額 | |
包括利益 | |
親会社株主に係る包括利益 | |
少数株主に係る包括利益 |
(記載上の注意)
1 連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。
2 法令等に基づき、又は株式会社国際協力銀行及びその子会社等の包括利益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
3 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等認識しやすい方法により記載すること。
4 その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減する方法で記載することが出来る。いずれの場合も、その他の包括利益の各内訳項目別の税効果の金額を注記すること。
5 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記4の注記と合わせて記載することができる。(3) 連結損益及び包括利益計算書
〔「(1) 連結損益計算書」及び「(2) 連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示する場合〕(単位:百万円)
科目 | 金額 |
経常収益 | |
資金運用収益 | |
貸出金利息 | |
有価証券利息配当金 | |
コールローン利息 | |
買現先利息 | |
預け金利息 | |
その他の受入利息 | |
役務取引等収益 | |
その他業務収益 | |
政府交付金収入 | |
その他経常収益 | |
貸倒引当金戻入益 | |
償却債権取立益 | |
その他の経常収益 | |
経常費用 | |
資金調達費用 | |
コールマネー利息 | |
売現先利息 | |
借用金利息 | |
社債利息 | |
その他の支払利息 | |
役務取引等費用 | |
その他業務費用 | |
営業経費 | |
その他経常費用 | |
貸倒引当金繰入額 | |
その他の経常費用 | |
経常利益 | |
(又は経常損失) | |
特別利益 | |
固定資産処分益 | |
負ののれん発生益 | |
その他の特別利益 | |
特別損失 | |
固定資産処分損 | |
減損損失 | |
その他の特別損失 | |
税金等調整前当期純利益 | |
(又は税金等調整前当期純損失) | |
法人税、住民税及び事業税 | |
法人税等調整額 | |
法人税等合計 | |
少数株主損益調整前当期純利益 | |
(又は少数株主損益調整前当期純損失) | |
少数株主利益 | |
(又は少数株主損失) | |
当期純利益 | |
(又は当期純損失) | |
少数株主利益 | |
(又は少数株主損失) | |
少数株主損益調整前当期純利益 | |
(又は少数株主損益調整前当期純損失) | |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | |
繰延ヘッジ損益 | |
為替換算調整勘定 | |
退職給付に係る調整額 持分法適用会社に対する持分相当額 | |
包括利益 | |
親会社株主に係る包括利益 | |
少数株主に係る包括利益 |
(記載上の注意)
1 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を銭単位で注記すること。
2 上記の他、株式会社国際協力銀行及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。
3 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金額を記載すること。ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。
4 連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。
5 法令等に基づき、又は株式会社国際協力銀行及びその子会社等の包括利益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
6 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。
7 その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減する方法で記載することが出来る。いずれの場合も、その他の包括利益の各内訳項目別の税効果の金額を注記すること。
8 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上記7の注記と合わせて記載することができる。第3号様式
第 期( 年 月 日から 年 月 日まで)連結株主資本等変動計算書(単位:百万円)
科目 | 金額 |
株主資本 | |
資本金 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
新株の発行 | ××× |
…………………… | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
資本剰余金 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
新株の発行 | ××× |
…………………… | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
利益剰余金 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
国庫納付 | △××× |
剰余金の配当 | △××× |
当期純利益 | ××× |
…………………… | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
株主資本合計 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
新株の発行 | ××× |
国庫納付 | △××× |
剰余金の配当 | △××× |
当期純利益 | ××× |
…………………… | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
繰延ヘッジ損益 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
為替換算調整勘定 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
退職給付に係る調整累計額 | |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
その他の包括利益累計額合計 | ××× |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
株主以外の項目の変動額(純額) | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
新株予約権 | ××× |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
株主以外の項目の変動額(純額) | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
少数株主持分 | ××× |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
純資産合計 | ××× |
当期首残高 | ××× |
当期変動額 | |
新株の発行 | ××× |
国庫納付 | △××× |
剰余金の配当 | △××× |
当期純利益 | ××× |
…………………… | ××× |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ××× |
当期変動額合計 | ××× |
当期末残高 | ××× |
(記載上の注意)
1 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
2 変動事由及び金額の記載は、概ね連結貸借対照表における記載の順序によること。
3 株主資本以外の科目については、連結会計年度中の変動額を、変動事由ごとに記載することができる。
4 その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えてその他の包括利益累計額の合計額を、当連結会計年度首残高、連結会計年度中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。
5 その他の包括利益累計額及び純資産の各合計額の記載は省略することができる。
6 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第77条から第80条の規定に従い注記すること。
7 遡及適用又は修正再表示を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用又は修正再表示の後の当期首残高を区分表示すること。第4号様式
第 期( 年 月 日から 年 月 日まで)連結キャッシュ・フロー計算書(単位:百万円)
科目 | 金額 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純利益(又は税金等調整前当期純損失(△)) | |
減価償却費 | |
減損損失 | |
貸倒引当金の増減(△) | |
資金運用収益 | |
資金調達費用 | |
有価証券関係損益(△) | |
貸出金の純増(△)減 | |
資金運用による収入 | |
資金調達による支出 | |
…………………………………………… | |
小計 | |
法人税等の支払額 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の取得による支出 | |
有価証券の売却による収入 | |
有形固定資産の取得による支出 | |
有形固定資産の売却による収入 | |
…………………………………………… | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
株式の発行による収入 | |
配当金の支払額 | |
少数株主への配当金の支払額 | |
国庫納付による支出額 | |
…………………………………………… | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |
現金及び現金同等物の期首残高 | |
現金及び現金同等物の期末残高 |
(記載上の注意)
1 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。
2 法令等に基づき、又は株式会社国際協力銀行及びその子会社等のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
別表第三
【第6条関係】
第1号様式 有形固定資産及び無形固定資産(単位:百万円)
(記載上の注意)
1 資産の種類については、重要性に応じて適宜区分して記載すること。
2 当該事業年度の減損損失の金額は「当期減少額」の欄に括弧内書として記載し、「当期末残高」の欄は減損損失控除後の金額を記載すること。
3 償却累計率は、取得価額に対する減価償却累計額と減損損失累計額の合計額の割合を記載すること。第2号様式 引当金(単位:百万円)
(記載上の注意)
1 計上理由及び算定方法については、貸借対照表に注記したものを省略することができる。
2 当期首又は当期末に計上されている引当金(退職給付引当金を除く。)及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第54条の3第1項に規定する準備金等(以下「引当金等」という。)について、各引当金等の設置目的ごとの科目の区分により設置すること。
3 「当期減少額」欄のうち「目的使用」欄には、各引当金の設置目的である支出の事実の発生があったことによる取崩額を記載すること。
4 「当期減少額」欄のうち「その他」欄には目的使用以外の理由による減少額を記載し、減少の理由を注記すること。第3号様式 営業経費(単位:百万円)
(記載上の注意)
監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員)が監査をするについて、参考となるように記載すること。
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 償却累計額 | 償却累計率(%) |
有形固定資産 建物 土地 リース資産 建設仮勘定 その他の有形固定資産 | |||||||
有形固定資産計 | |||||||
無形固定資産 ソフトウェアリース資産 その他の無形固定資産 | |||||||
無形固定資産計 |
(記載上の注意)
1 資産の種類については、重要性に応じて適宜区分して記載すること。
2 当該事業年度の減損損失の金額は「当期減少額」の欄に括弧内書として記載し、「当期末残高」の欄は減損損失控除後の金額を記載すること。
3 償却累計率は、取得価額に対する減価償却累計額と減損損失累計額の合計額の割合を記載すること。第2号様式 引当金(単位:百万円)
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 計上理由及び算定方法 | |
目的使用 | その他 | |||||
貸倒引当金 | ||||||
計 |
(記載上の注意)
1 計上理由及び算定方法については、貸借対照表に注記したものを省略することができる。
2 当期首又は当期末に計上されている引当金(退職給付引当金を除く。)及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第54条の3第1項に規定する準備金等(以下「引当金等」という。)について、各引当金等の設置目的ごとの科目の区分により設置すること。
3 「当期減少額」欄のうち「目的使用」欄には、各引当金の設置目的である支出の事実の発生があったことによる取崩額を記載すること。
4 「当期減少額」欄のうち「その他」欄には目的使用以外の理由による減少額を記載し、減少の理由を注記すること。第3号様式 営業経費(単位:百万円)
区分 | 金額 |
給料・手当 | |
退職給付費用 | |
福利厚生費 | |
減価償却費 | |
土地建物機械賃借料 | |
営繕費 | |
消耗品費 | |
給水光熱費 | |
旅費 | |
通信費 | |
広告宣伝費 | |
諸会費・寄付金・交際費 | |
租税公課 | |
その他 | |
計 |
(記載上の注意)
監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員)が監査をするについて、参考となるように記載すること。
附則
第2条
(開始貸借対照表における評価・換算差額等の取扱い)
第五条の規定にかかわらず、会社の会社法(平成十七年法律八十六号)第四百三十五条第一項に規定する成立の日の貸借対照表において、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。)の評価差額をいう。)及び繰延ヘッジ損益(ヘッジ手段(資産又は負債に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とし、かつ、当該可能性を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益又は時価評価差額であって、ヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産又は負債をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられているものをいう。)の借方残高がある場合はこれを資産とみなし、貸方残高がある場合は負債とみなす。