株式会社国際協力銀行法施行令
平成23年7月15日 制定
第1条
【金融機関の範囲】
株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)第2条第3号に規定する政令で定める金融機関は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、全国を地区とする信用金庫連合会及び農林中央金庫並びに保険会社及び農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とする。
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参照条文
第2条
【中小企業者の範囲】
2
法第2条第6号ロに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
第3条
【開発途上地域以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に関して行うことができる業務】
法第12条第1項第2号に規定する政令で定める場合は、法第11条第1号に規定する資金の対象となる設備の輸出等であって次に掲げる設備に係るものである場合とする。
第4条
【我が国の法人等に対する貸付けであって、中小企業者等以外のものに対して行うことができる場合】
法第12条第6項第1号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する出資等(以下「出資等」という。)のうち、次に掲げる外国の法人の経営を支配することを目的とし、又は当該法人に関し事業上の提携を伴うもののために必要な資金の貸付けを行う場合とする。
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参照条文
第5条
【開発途上地域以外の地域における事業に関して行うことができる業務】
第7条
【国庫納付の手続】
会社は、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、法第31条第1項の規定に基づいて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の六月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
第8条
【国庫納付金の帰属する会計】
1
会社の国庫納付金については、法第31条第1項に規定する残余の額を一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資の額に応じて按分した額を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
第10条
【国内社債の発行の届出】
会社は、国内社債(会社の社債のうち我が国において発行するものをいう。以下この条において同じ。)の発行について法第33条第5項の規定による届出をしようとするときは、当該国内社債についての次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第12条
【社債券の滅失等の場合の代わり社債券等の発行】
2
前項の国外社債券の発行は、国外社債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、会社が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、会社は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外社債券に対し償還をし、又は消却のための買入れをしたときは会社が適当と認める者がその償還金額又は買入価額に相当する金額を会社に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
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参照条文
第13条
前条の規定は、法第35条第3項の規定により政府が保証契約をすることができる債務に係る社債券又はその利札の発行について準用する。この場合において、前条第1項中「第33条第5項」とあるのは「第35条第3項」と、「社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「社債券(以下「国外社債券」という。)」とあるのは「社債券若しくはその利札」と、同条第2項中「国外社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」と、「又は消却のための買入れ」とあるのは「若しくは消却のための買入れをし、又は当該盗取、滅失若しくは紛失に係る利札に対し利子の支払」と、「は会社」とあるのは「は会社及び保証人である政府」と、「又は買入価額」とあるのは「若しくは買入価額又は利子の支払金額」と読み替えるものとする。
第14条
【国外社債に係る政府の保証に関する事務の取扱い】
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第2項若しくは第3項又は法第35条の規定により、政府が国外社債に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、本邦又は外国において銀行業(銀行法第2条第2項に規定する銀行業をいう。附則第6条第3項において同じ。)、信託業(信託業法第2条第1項に規定する信託業をいう。附則第6条第3項において同じ。)又は金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。附則第6条第3項において同じ。)を行う者であって、財務大臣が指定するものを財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。
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参照条文
第16条
【内閣総理大臣への権限の委任】
法第39条第1項の規定による財務大臣の立入検査の権限のうち会社の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、財務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
第17条
【財務局長等への権限の委任】
3
前項の規定により会社の支店等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該会社の支店等以外の会社の支店等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。
附則
第2条
(会社の株式の帰属する会計)
第3条
(承継計画書の作成基準)
第4条
(株式会社日本政策金融公庫から国が承継する資産の範囲等)
第5条
(会社が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第6条
(債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置)
1
法附則第十二条第一項の規定により、法附則第四十六条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫法第五十条第二項の社債、同法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法第四十五条第一項の国際協力銀行債券及び同法附則第十五条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法第三十九条の二第一項の外貨債券等(以下この項において「社債等」という。)に係る債務の全部又は一部を承継した会社が、社債等を失った者に交付するために社債券を発行する場合には、法第三十三条第五項中「社債券を失った者」とあるのは「株式会社国際協力銀行法施行令附則第六条第一項に規定する社債等を失った者」と、法第三十五条第三項中「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「株式会社国際協力銀行法施行令附則第六条第一項に規定する社債等又はその利札を失った者」と、第十二条第二項中「国外社債券を」とあるのは「社債等(附則第六条第一項に規定する社債等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「国外社債等」という。)を」と、「係る国外社債券」とあるのは「係る国外社債等」と、第十三条中「「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」」とあるのは「「国外社債券を」とあるのは「社債等(附則第六条第一項に規定する社債等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「国外社債等」という。)又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「国外社債等又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「国外社債等に対し」」とする。
2
前項に規定する国際協力銀行債券及び外貨債券等を失った者に交付するために発行する同項の社債券に係る債務については、会社が承継した同項に規定する国際協力銀行債券及び外貨債券等に係る債務とみなして法附則第十七条の規定を適用する。
3
次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行業、信託業又は金融商品取引業を行う者の権限及び責任については、なお従前の例による。株式会社日本政策金融公庫法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法第四十五条第十一項株式会社日本政策金融公庫法附則第十八条第一項の規定による解散前の国際協力銀行第一項に規定する国際協力銀行債券株式会社日本政策金融公庫法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法附則第十五条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法第三十九条の二第三項株式会社日本政策金融公庫法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法附則第六条の規定による解散前の日本輸出入銀行第一項に規定する外貨債券等