株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令
平成25年9月30日 改正
第1条
【目的】
この省令は、株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
附則
平成22年4月13日
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
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「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
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