株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令
平成24年2月22日 制定
第1条
【産業復興相談センターの要件】
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(以下「法」という。)第59条第1項に規定する認定支援機関に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
②
東日本大震災により被害を受けた中小企業者(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「産活法」という。)第2条第17項に規定する中小企業者をいう。)、農事組合法人、医療法人、社会福祉法人その他の事業者であって、被災県においてその事業の再生を図ろうとするもの(以下「被災事業者」という。)の事業の再生を支援する業務を行うものであること。
第2条
【産業復興機構の要件】
法第59条第1項に規定する特定投資事業有限責任組合に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。