株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
平成25年6月19日 改正
第2条
【定義】
2
この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
⑤
リース契約(対価を得て資産を使用させる契約であって、資産を使用させる期間の開始の日以後又は同日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他主務省令で定める要件を満たすものをいう。)により資産を使用させることを業とする者
⑥
政策金融機関、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、信用保証協会その他これらに準ずる主務省令で定める特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人のうち総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるもの、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)
第4条
【株式】
1
預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任】
会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第11条
【会社法の規定の読替え】
会社法第30条第2項、第33条第1項、第34条第1項及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第9条第2項の認可の後株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の成立前は、定款」と、同法第33条第1項中「第30条第1項の公証人の認証」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第9条第2項の認可」と、同法第34条第1項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第9条第2項の認可の」と、同法第963条第1項中「第34条第1項」とあるのは「第34条第1項(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第11条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第17条
【銀行法等の規定の適用】
2
機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項、第28条並びに第29条第1項及び第2項の規定並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第15条の2(第1号に係る部分に限る。)、第17条(第1号及び第3号に係る部分に限る。)及び第22条(第3号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
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参照条文
第18条
1
主務大臣は、機構が、第16条第1項各号に掲げる業務の実施による再生の支援(以下「再生支援」という。)をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準及び債権買取り等をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準(以下「支援基準」と総称する。)を定めるものとする。
3
主務大臣が第1項の規定により支援基準を定めるに当たっては、被災地域において多数の事業者が自己の責めに帰することができない事由によりその事業の用に供する資産に甚大な被害を受けたことを踏まえ、できる限り多くの事業者に再生の機会を与えることとなるよう適切に配慮しなければならない。
4
主務大臣が第1項の規定により支援基準を定め、及び被災地域を管轄する都道府県知事が第2項の規定により意見を述べるに当たっては、東日本大震災復興基本法第3条の東日本大震災復興基本方針及び被災地域の地方公共団体が東日本大震災からの復興に係る計画を定めている場合における当該計画との整合性に配慮しなければならない。
第19条
【支援決定】
1
東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であって、東日本大震災の被災地域として政令で定める地域において債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの(次に掲げる事業者を除く。)は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。
③
前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することができないものとして政令で定める法人を除く。)
④
前二号に掲げるもののほか、その役員に占める公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第3条第2項に規定する派遣職員又は同法第10条第2項に規定する退職派遣者の割合が政令で定める割合を超えている法人その他国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして政令で定める法人
3
第1項の申込みをする事業者が認定支援機関(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第41条第2項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)から第59条第2項の規定による書面の交付を受けた中小企業者であるときは、当該書面を添付して申込みをすることができる。
4
機構は、第1項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者(前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交付した認定支援機関)に通知しなければならない。この場合において、機構は、再生支援をする旨の決定(以下「支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第1項に規定する関係金融機関等の選定、対象事業者の事業の再生のために当該関係金融機関等が同項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額(以下「必要債権額」という。)及び同項に規定する買取申込み等期間の決定並びに第21条第1項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。
7
支援決定は、機構の成立の日から五年以内に行わなければならない。ただし、被災地域の復興の状況を勘案して必要があると認められる場合には、主務大臣の認可を受けて、一年を限り、その期間を延長することができる。
⊟
参照条文
第16条 第26条 第56条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第10条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令第1条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第27条 銀行法施行規則第17条の2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第69条 信用金庫法施行規則第70条 長期信用銀行法施行規則第4条の3 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条 農業協同組合法施行規則第66条 農林中央金庫法施行規則第95条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条 第25条 保険業法施行規則第56条 労働金庫法施行規則第45条
第20条
【買取申込み等の求め】
1
機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者(以下「対象事業者」という。)の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの(以下「関係金融機関等」という。)に対し、支援決定の日から起算して三月以内で機構が定める期間(以下「買取申込み等期間」という。)内に、当該関係金融機関等が対象事業者に対して有する全ての債権につき、次に掲げる申込み又は同意をする旨の回答(以下「買取申込み等」という。)をするように求めなければならない。この場合において、関係金融機関等に対する求めは、支援決定を行った旨の通知及び事業再生計画を添付して行わなければならない。
第21条
【回収等停止要請】
1
機構は、関係金融機関等が対象事業者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下「回収等」という。)をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、全ての関係金融機関等に対し、前条第1項前段の規定による求めに併せて、買取申込み等期間が満了するまでの間、回収等をしないことの要請(以下「回収等停止要請」という。)をしなければならない。
2
機構は、前項の場合において、買取申込み等期間が満了する前に、次条第1項に規定する買取決定を行い、又は第26条第1項第3号の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、回収等停止要請を撤回し、その旨を全ての関係金融機関等に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第22条
【買取決定】
1
機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等(第20条第1項第1号に掲げる債権の買取りの申込み又は同項第2号に規定する信託の申込みをする旨のものに限る。第3項において同じ。)に対し、支援基準に従って、債権買取り等をするかどうかを決定しなければならない。この場合において、債権買取り等をする旨の決定(以下「買取決定」という。)をするときは、一括して行わなければならない。
2
前項の場合において、機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第20条第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が必要債権額に満たないときは、買取決定を行ってはならない。
第23条
【買取価格等】
1
機構が債権の買取りを行う場合の価格は、支援決定に係る事業再生計画、被災地域の復興の見通し、再生支援を開始した後における対象事業者の経営状況の見通し、当該債権の担保の目的となっている財産の価格の見通し等を勘案した適正な時価を上回ってはならない。
2
機構は、関係金融機関等と損害担保契約(対象事業者に係る債権のうち機構が買取りを行ったものについて、当該買取り後、当該債権の適正な時価が当該買取りの価格を下回ることとなった場合において、当該関係金融機関等がその差額の一部を補てんすることを内容とする契約(これに準ずる契約を含む。)をいう。)を締結することができる。
⊟
参照条文
第24条
【買取申込み等期間の延長】
1
機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第20条第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期間の延長を決定することができる。この場合において、当該延長をする買取申込み等期間の末日は、支援決定の日から起算して三月以内でなければならない。
2
機構は、前項の規定により買取申込み等期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨を全ての関係金融機関等に通知するとともに、まだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長をした買取申込み等期間内に買取申込み等をするように求めなければならない。
⊟
参照条文
第25条
【出資決定】
1
機構は、買取決定又は第20条第1項第2号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定(以下「買取決定等」という。)を行った後でなければ、対象事業者に出資をする決定(次項において「出資決定」という。)をしてはならない。
第27条
【債権の管理及び処分等】
1
機構は、対象事業者に係る債権のうち買取りを行ったものの管理及び処分に当たっては、当該買取りを行った日から一定期間を経過した後の当該対象事業者の経営状況その他の事情を勘案しつつ、当該対象事業者の債務の一部を免除することができる。
3
機構は、対象事業者に係る債権のうち買取りを行ったものの管理及び処分に当たっては、当該対象事業者の経営状況その他の事情を勘案しつつ、できる限り、当該債権に係る保証人(その保証を受けた法人たる対象事業者の代表者その他これに準ずる者及び保証を業とする者を除く。)に対する保証債務の免除、当該債権に係る物上保証人(対象事業者の債務を担保するため自己の財産を担保に供した当該対象事業者以外の者をいい、法人たる当該対象事業者の代表者その他これに準ずる者及び保証を業とする者を除く。)に対する担保の解除その他の当該対象事業者の債務の保証に係る負担その他これに類する負担の軽減に資する措置をとるように努めなければならない。
⊟
参照条文
第29条
【資金の貸付けに関する機構の確認】
1
対象事業者に係る支援決定の時から買取決定等の時までの間に当該対象事業者に資金の貸付けを行おうとする金融機関等は、機構に対し、当該貸付けが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。
②
対象事業者の事業再生計画に、当該貸付けに係る債権の弁済を機構及び第20条第1項第2号に掲げる同意をした関係金融機関等(以下「機構等」という。)が有する他の債権の弁済よりも優先的に取り扱う旨が記載されていること(当該事業再生計画に、機構等が対象事業者の債務を免除する旨が記載されている場合に限る。)。
4
機構は、第1項の確認を行った場合において、当該対象事業者に係る買取決定等を行ったときは、直ちに、その旨を当該確認を受けた金融機関等に通知するものとし、当該金融機関等がその通知を受けた時までに当該確認に係る貸付けを行っていないときは、当該確認は、その効力を失う。
⊟
参照条文
第30条
【再生手続の特例】
1
裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。)は、機構が対象事業者に係る買取決定等の時から当該対象事業者に係る全ての債権並びに株式及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該対象事業者について再生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該対象事業者の債務を免除している場合に限る。)において、前条第1項の規定により機構が確認を行った貸付けに係る再生債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、次に掲げる事項を考慮した上で、当該再生計画案が民事再生法第155条第1項ただし書に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断しなければならない。
第31条
【更生手続についての準用】
前条の規定は、機構が対象事業者に係る買取決定等の時から当該対象事業者に係る全ての債権並びに株式及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該対象事業者について更生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該対象事業者の債務を免除している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第1項中「再生事件」とあるのは「更生事件(会社更生法第2条第3項に規定する更生事件をいう。)」と、「再生債権と他の再生債権」とあるのは「更生債権(同法第2条第8項に規定する更生債権をいう。以下同じ。)とこれと同一の種類の他の更生債権」と、同条中「再生計画案」とあるのは「更生計画案」と、同条第1項中「民事再生法第155条第1項ただし書」とあるのは「同法第168条第1項ただし書」と読み替えるものとする。
第37条
【区分経理等】
2
機構は、第47条第1項第1号の規定による預金保険機構の出資があったときは、その出資に係る資本金若しくは準備金又はその出資により増加する資本金若しくは準備金を、前項第1号に掲げる業務に係る勘定に整理しなければならない。
3
機構は、第54条第1項第1号の規定による農水産業協同組合貯金保険機構の出資があったときは、その出資に係る資本金若しくは準備金又はその出資により増加する資本金若しくは準備金を、第1項第2号に掲げる業務に係る勘定に整理しなければならない。
第38条
【区分経理に係る会社法の準用等】
1
会社法第295条、第337条、第374条、第396条、第431条、第432条、第434条から第443条まで、第446条から第449条まで並びに第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定により機構が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第295条第2項中「この法律」とあるのは「この法律又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法」と、同法第446条中「株式会社の剰余金の額」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第37条第1項の規定により設けられた勘定に属する剰余金の額」と、「の合計額から第5号から第7号までに掲げる額の合計額」とあるのは「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第5号から第7号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額」と、同法第447条第1項及び第2項中「資本金」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第37条第1項の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同条第1項第2号中「を準備金」とあるのは「を同項の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは「及び当該準備金」と、同条第3項中「に資本金」とあるのは「に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第37条第1項の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「の資本金」とあるのは「の同項の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同法第448条第1項及び第2項中「準備金」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第37条第1項の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同条第1項第2号中「を資本金」とあるのは「を同項の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあるのは「及び当該資本金」と、同条第3項中「に準備金」とあるのは「に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第37条第1項の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「の同項の規定により設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第39条
【借入金及び社債】
1
機構は、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、日本銀行からの資金の借入れは、日本銀行以外の者からの資金の借入れ又は機構の社債の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときに限り、行うものとする。
⊟
参照条文
第42条
【報告及び検査】
第46条
【政府の補助】
第53条
【預金保険法の特例】
第47条第1項の規定により預金保険機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における預金保険法の適用については、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(以下「機構法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第37条第1項中「業務を」とあるのは「業務(機構法第47条第1項各号に掲げる業務を除く。)を」と、同法第44条、第45条第2項、第46条第1項及び第151条第1項第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は機構法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第40条の2第2号に掲げる業務及び機構法第47条第1項各号に掲げる業務を除く。)」と、同法第147条第1号中「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項(機構法第53条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、同法第152条第3号中「第34条に規定する業務」とあるのは「第34条に規定する業務及び機構法第47条第1項各号に掲げる業務」と、同条第7号中「第45条第2項」とあるのは「第45条第2項(機構法第53条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
⊟
参照条文
第54条
【農水産業協同組合貯金保険機構の業務の特例等】
2
第47条第2項及び第48条から第52条までの規定は、前項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構が同項各号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、第47条第2項中「前項第1号」とあるのは「第54条第1項第1号」と、「預金保険法第14条」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法第14条」と、「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣」と、第48条中「前条第1項各号」とあるのは「第54条第1項各号」と、第49条第1項中「預金保険法第5条」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法第5条」と、「第47条第1項各号」とあるのは「第54条第1項各号」と、第50条中「第47条第1項各号」とあるのは「第54条第1項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第55条
【農水産業協同組合貯金保険法の特例】
前条第1項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における農水産業協同組合貯金保険法の適用については、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(以下「機構法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第37条第1項中「業務」とあるのは「業務(機構法第54条第1項各号に掲げる業務を除く。)」と、同法第44条、第45条第2項、第46条第1項及び第132条第1項第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は機構法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第40条の2第2号に掲げる業務及び機構法第54条第1項各号に掲げる業務を除く。)」と、同法第129条第1項第1号中「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項(機構法第55条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、同法第133条第3号中「第34条に規定する業務」とあるのは「第34条に規定する業務及び機構法第54条第1項各号に掲げる業務」と、同条第7号中「第45条第2項」とあるのは「第45条第2項(機構法第55条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第58条
【課税の特例】
1
機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合及び機構が第16条第1項第3号に掲げる業務として不動産に関する権利の取得をした場合には、これらの不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2
機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産を取得した場合及び機構が第16条第1項第3号に掲げる業務として不動産を取得した場合におけるこれらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第59条
【産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法との関係】
1
機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項の事業再構築計画の認定、同法第7条第1項の経営資源再活用計画の認定、同法第9条第1項の経営資源融合計画の認定、同法第11条第1項の資源生産性革新計画の認定又は同法第39条の2第1項の中小企業承継事業再生計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの(以下「産業復興相談センター」という。)及び被災地域において設立された同法第47条に規定する特定投資事業有限責任組合であって経済産業省令で定める要件を満たすもの(以下「産業復興機構」という。)との連携を図ること等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うように努めなければならない。
2
認定支援機関は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第41条第2項第1号の規定により中小企業者に対し指導又は助言を行うに際し、機構による再生支援を受けることが当該中小企業者の事業の再生を行うために有効であると認めるときは、その旨を明らかにした書面を当該中小企業者に交付して、機構に対して再生支援の申込みをすることを促すことができる。
⊟
参照条文
第19条 第26条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令第1条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令第1条 第2条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第27条 銀行法施行規則第17条の2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第69条 信用金庫法施行規則第70条 長期信用銀行法施行規則第4条の3 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条 農業協同組合法施行規則第66条 農林中央金庫法施行規則第95条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条 第25条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条 保険業法施行規則第56条 労働金庫法施行規則第45条
第61条
【預金保険機構等との協力等】
機構は、その業務の実施に当たっては、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行をいう。)、特定認証紛争解決事業者(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第2条第24項に規定する特定認証紛争解決事業者をいう。)及び認定支援機関との協力体制の充実を図りつつ、適正かつ効率的に行うように努めなければならない。
第62条
【政策金融機関等の協力等】
2
政策金融機関等を所管する大臣及び財務大臣は、当該政策金融機関等が対象事業者に係る債権を機構に譲渡し、又は事業再生計画に従って対象事業者の債務を免除した場合における決算に関する書類の承認をするかどうかの判断その他政策金融機関等に対する法令に基づく権限の行使(財務大臣にあっては、政策金融機関等を所管する大臣との協議における判断を含む。)に当たっては、対象事業者の再生を通じて東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。
3
政策金融機関は、対象事業者に対して債権者その他の者が資金の貸付け又は出資を行うだけでは対象事業者の事業の再生に必要な資金が確保できない場合は、機構の要請を受けて、資金の貸付けに係る審査を行い、対象事業者の事業の再生に必要な資金の貸付けを行うように努めなければならない。
⊟
参照条文
第63条
【融資等業務実施法人の協力等】
1
一般社団法人又は一般財団法人のうち、法令に基づく融資等業務(資金の貸付け、債務の保証若しくは土地の取得、管理及び譲渡を行う業務又はこれに準ずる業務をいう。以下この条において同じ。)を行うもの又は国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付を受けて融資等業務を行うものとして主務省令で定める者(次項において「融資等業務実施法人」という。)は、機構が事業再生計画に従って対象事業者の債務の免除その他の必要な協力を求めた場合において、当該協力に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるように努めなければならない。
2
前項の融資等業務を行う根拠となる法律又はこれに基づく命令を所管する大臣及び同項の補助金等を所掌する各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)(以下この項において「法令所管大臣等」という。)並びに財務大臣は、融資等業務実施法人が対象事業者の債務を免除する場合における当該融資等業務実施法人に対する法令に基づく権限の行使(財務大臣にあっては、法令所管大臣等との協議における判断を含む。)に当たっては、対象事業者の再生を通じて東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。
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参照条文
第64条
【国、地方公共団体、機構等の連携及び協力】
1
国、地方公共団体、機構、産業復興相談センター、産業復興機構その他の関係者は、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者の事業の再生を円滑に推進するために協力が必要であると認めるときは、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
2
国、地方公共団体、機構その他の関係者は、地域再生法第7条第1項に規定する認定地域再生計画、都市再生特別措置法第46条第1項に規定する都市再生整備計画又は中心市街地の活性化に関する法律第9条第11項に規定する認定基本計画その他の地域の活性化に関する施策の重点的、効果的かつ効率的な推進に当たっては、対象事業者の再生を通じて東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資する観点から、相互に連携を図るように努めなければならない。
第66条
第69条
機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、第14条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。