核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の運搬方法確認に関する省令
平成24年9月14日 改正
第3条
【運搬方法確認を実施する者】
第4条
【事務規程の届出】
機構は、法第65条第1項前段の規定により運搬方法確認に係る事務規程の届出をしようとするときは、その旨を記載した届出書に当該事務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第5条
【事務規程の変更の届出】
機構は、法第65条第1項後段の規定により運搬方法確認に係る事務規程の変更の届出をしようとするときは、変更しようとする事項、変更しようとする年月日及び変更の理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第7条
【国土交通大臣による確認】
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国土交通大臣は、法第68条の2の規定により機構に対し、運搬方法確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は機構が天災その他の事由により運搬方法確認の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該運搬方法確認の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
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参照条文
第8条
【報告】