森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令
平成25年5月31日 制定
第1条
【生産事業者団体等の範囲等】
1
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第3項第1号に規定する生産事業者団体等として政令で定める者は、森林組合及び森林組合連合会並びにこれらの子会社(森林組合法第110条第3項に規定する子会社をいい、同項の規定により子会社とみなされる会社を含む。次項において同じ。)とする。
2
法第2条第3項第1号に規定する種穂の主たる配布先として政令で定める者は、生産事業者団体等が森林組合又は森林組合連合会の子会社である場合における当該森林組合又は当該森林組合連合会の会員である森林組合の組合員とする。
第3条
【都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例】
法第11条第1項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令第7条第1項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「六年」とする。