森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法
平成25年5月31日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「特定間伐等」とは、森林(森林法第2条第1項に規定する森林をいう。以下同じ。)の間伐又は造林で平成三十二年度までの間に行われるものであって、種穂(林業種苗法第3条第1項に規定する種穂をいう。以下同じ。)の採取の用に供する樹木の増殖以外のものをいう。
2
この法律において「特定母樹の増殖」とは、特に優良な種苗(林業種苗法第2条第1項に規定する種苗をいう。以下同じ。)を生産するための種穂の採取に適する樹木であって、成長に係る特性の特に優れたものとして農林水産大臣が指定するもの(以下「特定母樹」という。)の増殖で平成三十二年度までの間に行われるものをいう。
3
この法律において「特定増殖事業」とは、特定母樹の増殖に関する事業であって、次に掲げるものをいう。
①
生産事業(林業種苗法第2条第2項に規定する生産事業をいう。以下同じ。)を行い、又は行おうとする生産事業者団体等(同項に規定する生産事業者の組織する団体その他政令で定める者をいう。以下同じ。)が、特定母樹の増殖を行い、その増殖した特定母樹から採取する種穂を主として当該生産事業者団体等の構成員その他政令で定める者に配布するために実施する事業
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参照条文
第4条
【基本方針】
1
都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県の区域内における特定間伐等の実施の促進に関する基本方針又は当該区域内における特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」と総称する。)を定めることができる。
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参照条文
第5条
【特定間伐等促進計画】
1
その区域の全部又は一部が前条第2項第2号の基準に適合する区域内にある市町村は、基本方針に即するとともに、森林法第10条の5第1項の規定によりたてられた市町村森林整備計画に適合して、当該市町村の区域内における特定間伐等の実施の促進に関する計画(以下「特定間伐等促進計画」という。)を作成することができる。
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参照条文
第7条
【地方債の特例等】
第8条
【伐採の届出の特例】
特定間伐等の実施主体として特定間伐等促進計画に定められた者が当該特定間伐等促進計画に従って行う立木の伐採については、森林法第10条の8第1項本文の規定は、適用しない。
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参照条文
第9条
【特定増殖事業計画の認定】
第10条
【特定増殖事業計画の変更等】
2
特定都道府県知事は、認定特定増殖事業者が当該認定に係る特定増殖事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定増殖事業計画」という。)に従って特定増殖事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
特定都道府県知事は、認定特定増殖事業計画が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定増殖事業者に対して、当該認定特定増殖事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
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参照条文
第11条
【林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例】
1
林業・木材産業改善資金助成法第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金であって、認定特定増殖事業者が認定特定増殖事業計画に従って特定増殖事業を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第5条第1項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
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参照条文
第12条
【生産事業者の登録等の特例】
1
特定増殖事業を実施しようとする者がその特定増殖事業計画について第9条第1項の認定を受けたときは、当該認定特定増殖事業計画に記載された特定増殖事業であって、林業種苗法第10条第1項の登録を受けなければならないものについては、同項の規定により登録を受けたものとみなして、同法第12条第1項及び第2項並びに第13条から第16条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第13条第1項中「その住所地を管轄する都道府県知事」とあるのは「特定都道府県知事(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第9条第1項に規定する特定都道府県知事をいう。以下同じ。)」と、同条第2項及び第3項並びに同法第14条第2項中「その住所地を管轄する都道府県知事」とあるのは「特定都道府県知事」と、同法第13条第3項中「及び同項第5号」とあるのは「並びに同項第5号及び第6号」と、同法第15条第1項第3号中「第10条第3項第1号又は第3号」とあるのは「第10条第3項第1号」とする。
2
特定増殖事業を実施しようとする者がその特定増殖事業計画について第9条第1項の認定を受けたとき、又は認定特定増殖事業者がその認定特定増殖事業計画について第10条第1項の認定を受けたときは、これらの認定に係る認定特定増殖事業計画に記載された特定増殖事業であって、林業種苗法第13条第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出及び書替交付の申請をし、又は同条第3項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出をしなければならないものについては、同条第1項の規定により届出及び書替交付の申請をし、又は同条第3項の規定により届出をしたものとみなす。ただし、これらの者が同法第10条第1項の規定により特定都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受けている者であるときは、この限りでない。
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参照条文
第14条
【国等の援助等】
1
国及び地方公共団体は、特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施主体及び認定特定増殖事業者に対し、当該特定間伐等及び特定増殖事業の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、独立行政法人森林総合研究所並びに関係都道府県又は関係都道府県若しくは関係都道府県及び関係都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)であって特定母樹を所有するものは、特定母樹の増殖の促進を図るため、認定特定増殖事業者に対し、特定母樹を育成するための種穂の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。