林業・木材産業改善資金助成法施行令
平成19年3月2日 改正
第1条
【林業従事者等】
1
林業・木材産業改善資金助成法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める木材産業に属する事業を営む者は、資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が百人(木材製造業を営む者にあつては、三百人)以下の会社若しくは個人であるものとする。
2
法第3条第1項のその他政令で定める者は、林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあつては、資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下のもの又は常時使用する従業者の数が三百人以下のものに限る。)とする。
第2条
【融資機関】
法第3条第2項第2号の政令で定める森林組合及び同項第4号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、農林水産大臣が指定するものとする。
第7条
【都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等】
2
融資機関が法第12条第2項において準用する法第10条の規定により償還金の支払を猶予したときは、当該猶予に係る都道府県貸付金に係る債権については、地方自治法施行令第171条の6第1項第5号に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
第10条
法第14条第1項の政令で定める者は、森林組合法第9条第2項第1号の事業を行う森林組合又は中小企業等協同組合法第9条の2第1項第2号の事業を行う事業協同組合若しくは同法第9条の9第1項第2号の事業を行う協同組合連合会で林業従事者等の組織するものとする。