森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則
平成25年5月31日 改正
第1条
【基本方針の協議の手続】
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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第4項の規定による協議は、協議書及び同条第5項の規定により都道府県知事が公表しようとする基本方針を農林水産大臣に提出してするものとする。
第6条
【林業種苗法第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における記録の方法】
法第9条第1項に規定する特定都道府県知事は、法第12条第1項の規定により林業種苗法第10条第1項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における同条第2項第1号から第5号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日の記録については、林業種苗法施行令第2条の生産事業者登録簿に登載して行うことができる。