林業種苗法
平成19年3月30日 改正
第2条
【定義】
第3条
【育種母樹、普通母樹等の指定】
3
都道府県知事は、第1項の規定による指定をしようとするときは、その指定をしようとする樹木又はその集団の所有者(所有権以外の権原に基づきこれらの樹木の使用又は収益をする者があるときは、その者を含む。以下「所有者等」という。)の意見をきかなければならない。
第4条
【特別母樹等の指定】
1
農林水産大臣は、優良な種穂の採取に適する樹木又はその集団を育成し、又は改良するため特に優良な種穂の確保を図る必要があるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、配布の目的のための特に優良な種穂の採取に適する樹木又はその集団を特別母樹又は特別母樹林として指定することができる。
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参照条文
第5条
【指定の公示等】
1
農林水産大臣又は都道府県知事は、特別母樹若しくは特別母樹林又は育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林(以下「指定採取源」と総称する。)を指定するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示するとともに、その指定採取源の所有者等に通知しなければならない。
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参照条文
第6条
【指定採取源の保護又は管理のための命令等】
1
農林水産大臣は、特別母樹又は特別母樹林の指定目的を達成するため必要があるときは、その所有者等に対し、その保護又は管理に関し、必要な処置を講ずること又は有害な行為を行なわないことを命ずることができる。
第7条
【指定採取源の伐採の制限】
1
特別母樹又は特別母樹林の所有者等は、これらの樹木を伐採してはならない。ただし、その指定目的を阻害するおそれがないものとして、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
3
育種母樹若しくは育種母樹林又は普通母樹若しくは普通母樹林の所有者等は、これらの樹木を伐採しようとするとき(前項第2号に該当する場合には、これらの樹木を伐採したとき。)は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第8条
【特別母樹等についての損失補償】
1
国は、特別母樹又は特別母樹林の所有者等に対し、特別母樹又は特別母樹林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。ただし、当該指定が所有者の申請に基づいてされた場合は、この限りでない。
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参照条文
第12条
【登録証の交付及び備付け等】
第13条
【生産事業者の届出等】
1
生産事業者は、登録証の記載事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、その住所地を管轄する都道府県知事に変更があつた事項及び変更の年月日を届け出て、その書替交付を申請しなければならない。
第17条
【配布事業者の届出】
1
配布事業者は、配布事業を開始したときは、その開始の日から三十日以内に、農林水産省令で定めるところにより、氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。次項において同じ。)、事業所の所在地その他農林水産省令で定める事項をその住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第18条
【生産事業者及び配布事業者の表示義務等】
1
生産事業者は、その採取又は育成に係る種苗を配布するときは、農林水産省令で定めるところにより、当該種苗の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各箇。次項において同じ。)に次に掲げる事項を表示した生産事業者表示票を添附しなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合において、これらの事項を表示した書面を当該種苗の配布を受ける者に交付するときは、この限りでない。
2
配布事業者は、種苗をその容器若しくは包装を開き若しくは変更して配布するとき、容器若しくは包装のない種苗を容器に入れ若しくは包装して配布するとき、又は生産事業者表示票の添附されていない種苗を配布するときは、農林水産省令で定めるところにより、当該種苗の容器又は包装の外部に次に掲げる事項を表示した配布事業者表示票を添附しなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合において、これらの事項を表示した書面を当該種苗の配布を受ける者に交付するときは、この限りでない。
第19条
【表示義務等の違反に対する是正命令】
2
都道府県知事は、前項の規定により命令をした場合において、当該生産事業者又は配布事業者の住所地が他の都道府県の区域内にあるときは、農林水産省令で定めるところにより、その住所地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
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参照条文
第20条
【指定採取源からの採取に係る種苗の証明】
1
農林水産大臣は、申請があつた場合には、農林水産省令で定めるところにより、種穂が特別母樹若しくは特別母樹林から採取されたものであること又は苗木が特別母樹若しくは特別母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明をすることができる。
2
都道府県知事は、申請があつた場合には、農林水産省令で定めるところにより、種穂が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取されたものであること又は苗木が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明をすることができる。
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参照条文
第21条
【表示票等の不正使用等の禁止】
1
何人も、表示票若しくは表示書又は前条第4項の証明書(以下「表示票等」という。)を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は配布される種苗につき、偽造し、若しくは変造した表示票等又は表示票等に紛らわしいものを添附し、若しくは交付してはならない。
2
他の生産事業者又は配布事業者の氏名、名称、商標若しくは商号又は他の種苗の樹種、銘柄その他これに類する事項を表示した容器又は包装は、その表示を消さなければ、何人も、種苗の容器又は包装として種苗を配布するために使用してはならない。
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参照条文
第23条
【種穂の採取の禁止等】
都道府県知事は、造林の適正かつ円滑な推進を図るため特に必要があると認めるときは、配布の目的をもつてする種穂の採取に関し、農林水産省令で定めるところにより、採取すべき時期を指定し、又は劣悪な種穂が採取されるおそれのある樹木若しくはその集団からの採取を禁止することができる。
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参照条文
第24条
【種苗の配布区域の制限】
1
農林水産大臣は、造林の適正かつ円滑な推進を図るため特に必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、一定の区域(外国における一定の区域を含む。)において採取され、又は育成される種苗について気候その他の自然条件からみておおむねその樹木としての生育に適すると認められる区域を配布区域として指定することができる。
2
生産事業者及び配布事業者は、種苗につき前項の配布区域が指定されているときは、当該配布区域以外の区域を受取地として種苗を配布してはならない。ただし、林業の試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
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参照条文
第25条
【外国産種苗等に対する措置】
1
政府は、外国産の劣悪な種苗(林業の用に供される樹木の繁殖の用に供される種子、穂木、茎、根及び苗木(幼苗を含む。)であつて、第2条第1項の政令で定める樹種以外の樹種に係るものを含む。以下この項において同じ。)が輸入されることにより、国内における造林の適正かつ円滑な推進についての著しい支障又は国内における林業の用に供される他の樹木の形質若しくは生育に対する著しい悪影響を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、種苗の輸入に関し、これらの事態を克服するため相当と認められる措置を講ずるものとする。
第26条
【帳簿の備付け】
生産事業者及び配布事業者は、農林水産省令で定めるところにより、その事業所ごとに帳簿を備え、種苗を採取し、他の者から配布を受け、又は配布したときは、そのつど、帳簿に、その年月日、樹種、数量その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
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参照条文
第27条
【報告の徴収】
農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定採取源の所有者等からその指定採取源に関し必要な事項の報告を求め、又は生産事業者若しくは配布事業者からその業務に関し必要な事項の報告を求めることができる。
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参照条文
第28条
【立入検査等】
1
農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定採取源、生産事業者の事業所、配布事業者の事業所その他種穂の採取、苗木の育成、種苗の配布若しくは保管に関係がある場所に立ち入り、樹木若しくはその集団、種苗、その容器若しくは包装若しくは関係書類(その作成又は備付けに代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は備付けがされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させ、関係者に質問させ、又は種苗を分析検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
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参照条文
第29条
【監督処分】
1
農林水産大臣又は都道府県知事は、生産事業者又は配布事業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、これらの者に対し、種苗の採取若しくは育成に関し必要な処置を講ずべきことを命じ、又は種苗の配布を制限し、若しくは禁止することができる。
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参照条文
第31条
【国等に関する特例】
2
国の機関が行なう行為については、第7条第1項の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
附則
平成11年7月16日
第93条
(林業種苗法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条