森林国営保険法施行令
平成21年12月24日 改正
第7条の2
【保険契約の申込み後における他の保険契約に関する申告】
保険契約の申込み後における法第9条第1項の規定による申告は、農林水産省令で定める事項を記載した書面で都道府県知事にしなければならない。
⊟
参照条文
第12条
【経由機関】
被保険者が保険金の支払を請求し、又は保険契約者が既に払い込んだ保険料の返還を請求しようとするときは、保険の目的の所在地の属する都道府県の知事を経由して、保険金支払請求書又は保険料返還請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第13条
1
保険契約申込者、保険契約者又は被保険者(都道府県を除く。)は、法又はこの政令の規定により政府(都道府県知事を含む。)に書類を提出し、又は保険料を払い込む場合には、保険の目的の所在地又は保険契約申込者、保険契約者若しくは被保険者の居住地をその区域又は地区に含む市町村、森林組合又は森林組合連合会を経由しなければならない。ただし、保険契約申込者、保険契約者又は被保険者が保険の目的の所在地の属する都道府県以外の地に居住する場合には、経由すべき市町村、森林組合又は森林組合連合会は、保険の目的の所在地をその区域又は地区に含むものに限る。
⊟
参照条文
別表第一
【第一条関係】
樹種 | 林齢 | 地域 | 保険料率 | |
針葉樹 | 二〇年以下 | 一等地 | 保険金額千円につき一年 | 二・七円 |
二等地 | 同 | 三・六円 | ||
三等地 | 同 | 四・三円 | ||
二一年以上 | 一等地 | 保険金額千円につき一年 | 二・三円 | |
二等地 | 同 | 三・〇円 | ||
三等地 | 同 | 三・八円 | ||
広葉樹 | 二〇年以下 | 一等地 | 保険金額千円につき一年 | 一・四円 |
二等地 | 同 | 一・八円 | ||
三等地 | 同 | 二・二円 | ||
二一年以上 | 一等地 | 保険金額千円につき一年 | 一・二円 | |
二等地 | 同 | 一・五円 | ||
三等地 | 同 | 一・九円 |
備考
林齢二十年以下の場合
一等地は、秋田県、山形県、静岡県、愛知県、京都府、和歌山県、高知県、佐賀県、宮崎県及び沖縄県の区域とする。
二等地は、青森県、岩手県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、富山県、石川県、長野県、岐阜県、三重県、滋賀県、兵庫県、奈良県、鳥取県、岡山県、広島県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県の区域とする。
三等地は、北海道、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、神奈川県、福井県、山梨県、大阪府、島根県、山口県、香川県及び長崎県の区域とする。
林齢二十一年以上の場合
一等地は、青森県、山形県、岐阜県、静岡県、愛知県、鳥取県、宮崎県及び沖縄県の区域とする。
二等地は、北海道、秋田県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山梨県、長野県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、熊本県及び鹿児島県の区域とする。
三等地は、岩手県、宮城県、福島県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、奈良県、福岡県、佐賀県、長崎県及び大分県の区域とする。
別表第二
【第二条関係】
樹種 | 林齢 | 保険金額の標準 | |
すぎ | 一年 | 一ヘクタールにつき | 一、〇一〇、〇〇〇円 |
二年 | 同 | 一、一九〇、〇〇〇円 | |
三年 | 同 | 一、四四〇、〇〇〇円 | |
四年 | 同 | 一、六六〇、〇〇〇円 | |
五年 | 同 | 一、八八〇、〇〇〇円 | |
六年 | 同 | 二、一二〇、〇〇〇円 | |
七年 | 同 | 二、二三〇、〇〇〇円 | |
八年 | 同 | 二、三四〇、〇〇〇円 | |
九年 | 同 | 二、五九〇、〇〇〇円 | |
一〇年以上一四年以下 | 同 | 二、七二〇、〇〇〇円 | |
一五年以上一七年以下 | 同 | 二、七三〇、〇〇〇円 | |
一八年及び一九年 | 同 | 二、七四〇、〇〇〇円 | |
二〇年以上二五年以下 | 同 | 二、七五〇、〇〇〇円 | |
二六年以上三〇年以下 | 同 | 二、七九〇、〇〇〇円 | |
三一年以上三五年以下 | 同 | 二、八四〇、〇〇〇円 | |
三六年以上四〇年以下 | 同 | 二、九一〇、〇〇〇円 | |
四一年以上四五年以下 | 同 | 二、九九〇、〇〇〇円 | |
四六年以上五〇年以下 | 同 | 三、〇九〇、〇〇〇円 | |
五一年以上五五年以下 | 同 | 三、二〇〇、〇〇〇円 | |
五六年以上六〇年以下 | 同 | 三、三二〇、〇〇〇円 | |
六一年以上 | 同 | 三、四六〇、〇〇〇円 | |
ひのき | 一年 | 一ヘクタールにつき | 一、〇一〇、〇〇〇円 |
二年 | 同 | 一、一九〇、〇〇〇円 | |
三年 | 同 | 一、四四〇、〇〇〇円 | |
四年 | 同 | 一、六六〇、〇〇〇円 | |
五年 | 同 | 一、八八〇、〇〇〇円 | |
六年 | 同 | 二、一二〇、〇〇〇円 | |
七年 | 同 | 二、二二〇、〇〇〇円 | |
八年 | 同 | 二、三三〇、〇〇〇円 | |
九年 | 同 | 二、五九〇、〇〇〇円 | |
一〇年以上一二年以下 | 同 | 二、七二〇、〇〇〇円 | |
一三年及び一四年 | 同 | 二、七三〇、〇〇〇円 | |
一五年 | 同 | 二、七四〇、〇〇〇円 | |
一六年 | 同 | 二、七五〇、〇〇〇円 | |
一七年 | 同 | 二、七七〇、〇〇〇円 | |
一八年 | 同 | 二、七八〇、〇〇〇円 | |
一九年 | 同 | 二、八〇〇、〇〇〇円 | |
二〇年 | 同 | 二、八二〇、〇〇〇円 | |
二一年以上二五年以下 | 同 | 二、八四〇、〇〇〇円 | |
二六年以上三〇年以下 | 同 | 二、九九〇、〇〇〇円 | |
三一年以上三五年以下 | 同 | 三、一八〇、〇〇〇円 | |
三六年以上四〇年以下 | 同 | 三、四三〇、〇〇〇円 | |
四一年以上四五年以下 | 同 | 三、七三〇、〇〇〇円 | |
四六年以上五〇年以下 | 同 | 四、〇九〇、〇〇〇円 | |
五一年以上五五年以下 | 同 | 四、五〇〇、〇〇〇円 | |
五六年以上六〇年以下 | 同 | 四、九六〇、〇〇〇円 | |
六一年以上六五年以下 | 同 | 五、四七〇、〇〇〇円 | |
六六年以上 | 同 | 六、〇四〇、〇〇〇円 | |
針葉樹(すぎ及びひのきを除く。) | 一年 | 一ヘクタールにつき | 八〇〇、〇〇〇円 |
二年 | 同 | 九二〇、〇〇〇円 | |
三年 | 同 | 一、〇八〇、〇〇〇円 | |
四年 | 同 | 一、一九〇、〇〇〇円 | |
五年 | 同 | 一、三一〇、〇〇〇円 | |
六年 | 同 | 一、三八〇、〇〇〇円 | |
七年 | 同 | 一、四四〇、〇〇〇円 | |
八年 | 同 | 一、五一〇、〇〇〇円 | |
九年 | 同 | 一、六八〇、〇〇〇円 | |
一〇年以上二〇年以下 | 同 | 一、七六〇、〇〇〇円 | |
二一年以上三五年以下 | 同 | 一、七七〇、〇〇〇円 | |
三六年以上四五年以下 | 同 | 一、七八〇、〇〇〇円 | |
四六年以上五五年以下 | 同 | 一、七九〇、〇〇〇円 | |
五六年以上六〇年以下 | 同 | 一、八〇〇、〇〇〇円 | |
六一年以上 | 同 | 一、八一〇、〇〇〇円 | |
広葉樹 | 一年 | 一ヘクタールにつき | 五八〇、〇〇〇円 |
二年 | 同 | 六七〇、〇〇〇円 | |
三年 | 同 | 七五〇、〇〇〇円 | |
四年 | 同 | 八四〇、〇〇〇円 | |
五年 | 同 | 八八〇、〇〇〇円 | |
六年 | 同 | 九三〇、〇〇〇円 | |
七年 | 同 | 九七〇、〇〇〇円 | |
八年以上一一年以下 | 同 | 一、一五〇、〇〇〇円 | |
一二年及び一三年 | 同 | 一、一六〇、〇〇〇円 | |
一四年及び一五年 | 同 | 一、一七〇、〇〇〇円 | |
一六年 | 同 | 一、一八〇、〇〇〇円 | |
一七年 | 同 | 一、一九〇、〇〇〇円 | |
一八年 | 同 | 一、二〇〇、〇〇〇円 | |
一九年 | 同 | 一、二一〇、〇〇〇円 | |
二〇年 | 同 | 一、二二〇、〇〇〇円 | |
二一年以上二五年以下 | 同 | 一、二三〇、〇〇〇円 | |
二六年以上三〇年以下 | 同 | 一、三一〇、〇〇〇円 | |
三一年以上三五年以下 | 同 | 一、四一〇、〇〇〇円 | |
三六年以上 | 同 | 一、五三〇、〇〇〇円 |