森林国営保険法
平成20年6月6日 改正
第2条
第9条
1
同一の目的の全部又は一部に付保険契約の申込の当時他の保険契約存するとき又は保険契約の申込後他の保険契約を締結したるとき若は他の保険契約を変更したるときは之を政府に申告すべし同一の目的の全部又は一部に付第三者の締結したる保険契約の存すること又は其の変更ありたることを知りたるとき亦同じ
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参照条文
第11条
同一の目的に付本法に依る保険契約の外他の保険契約存する場合に於て保険金額の総額が保険価額を超過したるときは政府の負担額は本法に依る保険契約の保険金額と他の保険契約の保険金額との割合に依りて之を定む但し其の政府の負担額が損害額より他の保険者の負担額を控除したる残額を超ゆる場合に於ては其の残額を以て政府の負担額とす
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参照条文
第19条
2
保険期間中危険が著しく増加したるときは保険契約者又は被保険者は農林水産省令の定むる所に依り遅滞なく之を通知すべし若し其の通知を怠りたるときは政府は危険増加の時より保険契約が其の効力を失ひたるものと看做すことを得
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参照条文
附則
昭和36年3月25日
4
前項に規定する保険契約であつて、同項に規定する期日までにその保険契約者から、農林省令で定めるところにより、都道府県知事に対しその契約を次項の規定により変更することを希望しない旨の申請があつたものについては、前項に規定する期日経過後においても、なお従前の例による。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和53年4月26日
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条