• 森林国営保険法
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    • 第25条

森林国営保険法

平成20年6月6日 改正
第1条
政府は本法に依り森林保険を行ふ
第2条
森林保険に於ては政府が森林に付火災に因りて生ずることあるべき損害気象上の原因に因る災害(風害水害雪害干害凍害及潮害に限る)に因りて生ずることあるべき損害及噴火に因る災害に因りて生ずることあるべき損害を填補することを約し保険契約者が対償として政府に保険料を支払ふことを約するものとす
保険料に関する事項は政令を以て之を定む
第3条
保険の目的たる森林は人工に依り生立せしめたる樹木の集団とす
第4条
被保険者は保険の目的の所有者に限る
第5条
保険料は保険契約の申込と同時に保険期間の全部に対し之を払込むべし但し保険期間が一年を超ゆる場合に在りては之を分割して払込むことを得
前項但書の規定に依り保険料を分割して払込む場合に在りては当該保険料期間の開始に至る迄に之を払込むべし其の払込を怠りたるときは保険契約は爾後其の効力を失ふ
第6条
政府保険契約の申込を承諾したるときは保険証書を作成し之を保険契約者に交付す
保険証書に記載すべき事項は農林水産省令を以て之を定む
第7条
保険契約に因る政府の責任は特約ある場合を除くの外保険証書作成の日の翌日に始まる
第8条
保険契約者又は被保険者の詐欺に因る保険契約は之を無効とす
第9条
同一の目的の全部又は一部に付保険契約の申込の当時他の保険契約存するとき又は保険契約の申込後他の保険契約を締結したるとき若は他の保険契約を変更したるときは之を政府に申告すべし同一の目的の全部又は一部に付第三者の締結したる保険契約の存すること又は其の変更ありたることを知りたるとき亦同じ
前項の申告を怠りたるときは政府は損害を填補する責に任ぜざることを得
第10条
保険金額は政令を以て定むる標準に依り算出したる金額(標準金額)を超ゆることを得ず
保険金額が標準金額を超過したるときは其の超過したる部分に付ては保険契約は之を無効とす
第11条
同一の目的に付本法に依る保険契約の外他の保険契約存する場合に於て保険金額の総額が保険価額を超過したるときは政府の負担額は本法に依る保険契約の保険金額と他の保険契約の保険金額との割合に依りて之を定む但し其の政府の負担額が損害額より他の保険者の負担額を控除したる残額を超ゆる場合に於ては其の残額を以て政府の負担額とす
参照条文
第11条の2
前条本文に規定する場合に於て他の保険者に対する権利の抛棄は政府の権利義務に影響を及ぼさず
第12条
保険証書に記載したる事項と異りたる事実ある為保険料として払込みたる金額が正当に払込むべき保険料に達せざるときは払込みたる保険料の正当に払込むべき保険料に対する割合に依り保険金額を減額す
削除
第15条
左の場合に於ては政府は損害を填補する責に任ぜず
損害が保険契約者又は被保険者の故意又は重大なる過失に因りて生じたるとき
保険契約者又は被保険者が損害の生じたることを知りて其の通知を怠りたるとき
損害が戦争其の他の変乱又は地震に因りて生じたるとき
填補すべき額が少額と認めらるる場合にして農林水産省令を以て定むる場合
第16条
被保険者は其の負担に於て損害の防止に力むることを要す
第17条
保険契約は他人の為にも之を締結することを得此の場合に於ては被保険者は当然其の契約の利益を享受す
第18条
保険の目的を取得したる者は保険契約に因りて生じたる権利義務を承継す
第19条
保険期間中危険が著しく増加したるときは政府は政令の定むる所に依り保険契約の解除を為すことを得但し其の解除は将来に向てのみ其の効力を生ず
保険期間中危険が著しく増加したるときは保険契約者又は被保険者は農林水産省令の定むる所に依り遅滞なく之を通知すべし若し其の通知を怠りたるときは政府は危険増加の時より保険契約が其の効力を失ひたるものと看做すことを得
政府に於て前項の通知を受け又は危険の増加を知りたる後遅滞なく契約の解除を為さざるときは其の契約を承認したるものとす
第20条
削除
第21条
削除
第22条
保険契約者被保険者又は保険金に付権利を有する者が森林保険に関する事項に付政府に対して民事訴訟を提起するには農林漁業保険審査会の審査を経ることを要す
前項の審査の申立は時効の中断に関しては之を裁判上の請求と看做す
第23条
本法に依る森林保険に関する書類には印紙税を課せず
第23条の2
保険事務の一部は政令の定むる所に依り都道府県知事又は市町村長が行ふこととすることを得
保険契約に関する事務を都道府県知事が行ふ場合に於ては政府は政令の定むる所に依り其の費用を負担す
保険料受取の事務を市町村長が行ふ場合に於ては政府は其の受取りたる保険料の百分の五に相当する金額を其の市町村に交付す
第24条
政府は政令の定むる所に依り保険事務の一部を森林組合又は森林組合連合会をして取扱はしむることを得
政府保険料受取の事務を森林組合又は森林組合連合会をして取扱はしむる場合に於ては其の受取りたる保険料の百分の五に相当する金額を其の森林組合又は森林組合連合会に交付す
第25条
保険法第4条第10条第14条乃至第16条第18条第19条第21条第23条第1項第1号に係る部分に限る)、第25条第27条第28条第30条第31条第1項第2項第2号を除く)、第32条第1号に係る部分に限る)並に第95条の規定は本法に依る森林保険に之を準用す
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
本法は勅令を以て指定する地区に之を施行せず
附則
昭和16年3月6日
第37条
本法施行の期日は各規定に付勅令を以て之を定む
附則
昭和23年7月9日
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和27年3月31日
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
この法律の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。
附則
昭和28年8月15日
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則
昭和36年3月25日
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
この法律の施行の際現に存する保険契約であつて、その時における残存保険期間が三月に満たないものについては、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する保険条約であつて前項に規定するもの以外のものについては、昭和三十六年五月三十一日までは、なお従前の例による。
前項に規定する保険契約であつて、同項に規定する期日までにその保険契約者から、農林省令で定めるところにより、都道府県知事に対しその契約を次項の規定により変更することを希望しない旨の申請があつたものについては、前項に規定する期日経過後においても、なお従前の例による。
附則第三項に規定する保険条約であつて前項に規定するもの以外のものについては、昭和三十六年六月一日午前零時において、政府とのその保険契約者との間に、当該保険契約に係る保険の目的たる森林につき、火災によつて生ずべき損害のほか、気象上の原因による災害(風害、水害、雪害、干害、凍害及び潮害に限る。)によつて生ずべき損害(以下「気象災害による損害」という。)をも政府においててん補する旨の約定の変更が行なわれたものとする。
前項の場合には、当該保険契約については、保険料の額は従前の額と同額とし、気象災害による損害に係る政府のてん補額を計算する場合における保険金額は政令で定めるところにより計算した金額とする。
附則第五項の場合には、当該保険契約については、政府の気象災害による損害をてん補する責任は、同項に規定する時から始まるものとする。
改正後の第十五条第四号の規定は、附則第五項に規定する保険契約についても、適用する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和53年4月26日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に存する保険契約については、その時において、政府とその保険契約者との間に、当該保険契約に係る保険の目的たる森林につき、当該保険契約において政府がてん補することを約した損害(森林火災国営保険法の一部を改正する法律附則第五項の規定により約定の変更が行われたことによりてん補することとされた損害を含む。)のほか、噴火による災害によつて生ずべき損害(以下「噴火災害による損害」という。)をも政府においててん補する旨の約定の変更が行われたものとする。
前項の場合には、当該保険契約については、政府の噴火災害による損害をてん補する責任は、同項に規定する時から始まるものとする。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前に、改正前の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法又はこれらの法律に基づく命令の規定により、森林保険審査会、農業共済再保険審査会、漁船再保険審査会又は漁業共済保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続は、改正後の農林省設置法若しくは同法に基づく命令又は改正後の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法の規定により農林漁業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成20年6月6日
この法律は、保険法の施行の日から施行する。

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