検事の弁護士職務経験に関する省令
平成16年10月1日 制定
第1条
【定義】
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この省令において「弁護士職務従事職員」とは、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(以下「法」という。)第2条第6項の規定により法務省(検察庁を除く。)に属する官職に任命されて同条第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者をいう。
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この省令において「共同事業弁護士」とは、法第2条第7項に規定する受入先弁護士法人等となろうとする、又は受入先弁護士法人等である弁護士と所在する場所を同じくする弁護士法第20条第1項の事務所を設け、かつ、当該弁護士と組合契約その他の継続的契約により、法律事務を行うことを目的とする事業を共同して行う弁護士をいう。
第3条
【受入先弁護士法人等とすることができない弁護士法人又は弁護士】
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受入先弁護士法人等となろうとする弁護士法人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者が当該弁護士法人を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内においてその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合若しくは弁護士法第56条若しくは第60条の規定により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合又は当該弁護士法人を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日において当該弁護士法人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合には、当該弁護士法人を受入先弁護士法人等とすることができない。ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が当該弁護士法人の社員たる弁護士でなくなった後にした行為に係る場合については、この限りでない。
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受入先弁護士法人等となろうとする弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者が当該弁護士を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内においてその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合若しくは弁護士法第56条若しくは第60条の規定により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合又は当該弁護士を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日において当該弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合には、当該弁護士を受入先弁護士法人等とすることができない。ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合については、この限りでない。
第6条
【弁護士職務経験に係る人事異動通知書の交付】
法務大臣は、次に掲げる場合には、弁護士職務従事職員に対して、人事院規則八—一二(職員の任免)第80条第1項の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。