検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令
平成20年7月4日 改正
第1条
刑事訴訟法第268条第1項又は検察審査会法第41条の9第1項若しくは第41条の11第2項の指定を受けた弁護士(以下「指定弁護士」という。)に給すべき手当の額は、その指定により公訴を維持すべき事件の審級ごとに、十九万円以上百二十万円以下(一審級の中途において指定を受けた者又は指定の取消しその他の事由により一審級の中途において職務を行わないこととなつた者については、百二十万円以下)の範囲内において、裁判所の相当と認める額とする。
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参照条文