検察審査会法
平成19年5月30日 改正
第1条
第2条
2
検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。
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参照条文
第10条
1
市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の通知を受けたときは、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者の中からそれぞれ第一群から第四群までに属すべき検察審査員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選定した者について、選挙人名簿に記載(公職選挙法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をされている氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者予定者名簿にあつては、記録)をした検察審査員候補者予定者名簿を調製しなければならない。
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参照条文
第12条の4
検察審査会事務局長は、前条各号に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、検察審査員候補者に対し、質問票を用いて必要な質問をすることができる。
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参照条文
第12条の6
検察審査会事務局長は、検察審査員候補者又は検察審査員若しくは補充員について、第12条の3各号に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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参照条文
第12条の7
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参照条文
第13条
1
検察審査会事務局長は、毎年十二月二十八日までに第一群検察審査員候補者の中から各五人の、三月三十一日までに第二群検察審査員候補者の中から各六人の、六月三十日までに第三群検察審査員候補者の中から各五人の、九月三十日までに第四群検察審査員候補者の中から各六人の検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。
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参照条文
第14条
検察審査員及び補充員の任期は、第一群については二月一日から七月三十一日まで、第二群については五月一日から十月三十一日まで、第三群については八月一日から翌年一月三十一日まで、第四群については十一月一日から翌年四月三十日までとする。
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参照条文
第15条
1
前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。
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参照条文
第16条
1
地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第1項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。
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参照条文
第18条の2
1
検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠けた場合において、必要と認める員数の補充員(以下この条において「追加補充員」という。)を選定することができる。ただし、追加補充員を含め、検察審査員及び補充員の員数の合計が二十二人を超えてはならない。
3
追加補充員の任期は、その者が属する群の検察審査員の任期と同一とする。ただし、第1項の選定がその群の検察審査員の任期が開始した後に行われたときは、その任期は、当該選定が行われた日の翌日から開始するものとする。
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参照条文
第30条
第2条第2項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。ただし、裁判所法第16条第4号に規定する事件並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する罪に係る事件については、この限りでない。
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参照条文
第39条
証人及び第38条の規定により助言を徴せられた者には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。ただし、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律の規定により証人に給すべき額を下ることができない。
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参照条文
第40条
検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後七日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第30条の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件についての議決の要旨をこれに通知しなければならない。
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参照条文
第41条
1
検察審査会が第39条の5第1項第1号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、公訴を提起すべきか否かを検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。
2
検察審査会が第39条の5第1項第2号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。
第41条の2
1
第39条の5第1項第1号の議決をした検察審査会は、検察官から前条第3項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。ただし、次項の規定による審査が行われたときは、この限りでない。
2
第39条の5第1項第1号の議決をした検察審査会は、第40条の規定により当該議決に係る議決書の謄本の送付をした日から三月(検察官が当該検察審査会に対し三月を超えない範囲で延長を必要とする期間及びその理由を通知したときは、その期間を加えた期間)以内に前条第3項の規定による通知がなかつたときは、その期間が経過した時に、当該議決があつた公訴を提起しない処分と同一の処分があつたものとみなして、当該処分の当否の審査を行わなければならない。ただし、審査の結果議決をする前に、検察官から同項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。
第41条の6
1
検察審査会は、第41条の2の規定による審査を行つた場合において、起訴を相当と認めるときは、第39条の5第1項第1号の規定にかかわらず、起訴をすべき旨の議決(以下「起訴議決」という。)をするものとする。起訴議決をするには、第27条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらなければならない。
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参照条文
第41条の7
1
検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。
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参照条文
第41条の9
3
指定弁護士(第1項の指定を受けた弁護士及び第41条の11第2項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
第41条の10
1
指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
②
当該事件について、既に公訴が提起されその被告事件が裁判所に係属するとき、確定判決(刑事訴訟法第329条及び第338条の判決を除く。)を経たとき、刑が廃止されたとき又はその罪について大赦があつたとき。
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参照条文
第44条
1
検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見(第25条第2項の規定により臨時に検察審査員の職務を行う者の意見を含む。以下この条において同じ。)若しくはその多少の数(以下この条において「評議の秘密」という。)その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成19年5月30日