検察官・公証人特別任用等審査会令
平成15年12月3日 制定
第1条
【組織】
2
副検事の選考(検察庁法第18条第2項に規定する選考をいう。以下同じ。)のための試験又は検察官特別考試(同法第18条第3項に規定する考試をいう。以下同じ。)における問題の作成及び採点を行わせるため必要があるときは、審査会に試験委員を置くことができる。
附則
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア