検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令
平成20年7月4日 改正
第1条
検察審査会法第29条、第39条及び第39条の4の規定により検察審査員、補充員、証人、法律その他の事項に関し専門的助言を徴せられた者(以下「助言者」という。)及び審査補助員に給する旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。
第2条
1
旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
2
鉄道賃及び船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに特別車両料金及び特別船室料金(証人及び助言者については、検察審査会長がその支給を相当と認める場合に限る。)並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。
第4条
宿泊料の額は、出頭等に必要な夜数に応じ、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、同表に定める乙地方である場合においては七千八百円以内において検察審査会長が定める。