検疫法施行令
平成25年4月26日 改正
第1条の3
【停留の期間】
法第16条第3項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
⑤
マールブルグ病及び新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。別表第二において「新型インフルエンザ等感染症」という。) 二百四十時間
第2条の2
【診察等を行う検疫感染症以外の感染症】
1
法第26条の2の政令で定める感染症は、急性灰白髄炎、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、ウエストナイル熱、A型肝炎、黄熱、狂犬病、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、腎症候性出血熱、日本脳炎、破傷風、ハンタウイルス肺症候群及び麻しんとする。
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参照条文
別表第一
【第一条の二関係】
都道府県 | 港又は飛行場の名称 |
北海道 | 小樽港 石狩湾港 稚内港 留萌港 紋別港 網走港 花咲港 釧路港 苫小牧港 室蘭港 函館港 |
青森 | 青森港 八戸港 |
岩手 | 宮古港 釜石港 大船渡港 |
宮城 | 気仙沼港 石巻港 仙台塩釜港 |
秋田 | 秋田船川港 |
山形 | 酒田港 |
福島 | 小名浜港 |
茨城 | 日立港 鹿島港 |
千葉 | 木更津港 千葉港 |
東京 | 二見港 |
東京 神奈川 | 京浜港 |
神奈川 | 横須賀港 三崎港 |
新潟 | 直江津港 新潟港 |
富山 | 伏木富山港 |
石川 | 金沢港 七尾港 |
福井 | 内浦港 敦賀港 |
静岡 | 清水港 焼津港 |
愛知 | 福江港 三河港 衣浦港 名古屋港 |
三重 | 四日市港 尾鷲港 |
京都 | 舞鶴港 |
和歌山 | 勝浦港 和歌山下津港 |
大阪 | 阪南港 |
大阪 兵庫 | 阪神港 |
岡山 | 水島港 |
鳥取 島根 | 境港 |
島根 | 浜田港 |
広島 | 福山港 呉港 広島港 |
山口 | 岩国港 徳山下松港 宇部港 |
徳島 | 徳島小松島港 |
香川 | 坂出港 |
愛媛 | 松山港 新居浜港 三島川之江港 |
高知 | 高知港 |
山口 福岡 | 関門港 |
福岡 | 博多港 三池港 |
佐賀 | 唐津港 |
佐賀 長崎 | 伊万里港 |
長崎 | 佐世保港 長崎港 比田勝港 厳原港 |
大分 | 大分港 佐賀関港 佐伯港 |
熊本 | 水俣港 八代港 三角港 |
宮崎 | 細島港 |
鹿児島 | 志布志港 鹿児島港 喜入港 串木野港 |
沖縄 | 金武中城港 那覇港 平良港 石垣港 |
北海道 | 新千歳空港 旭川空港 函館空港 |
青森 | 青森空港 |
宮城 | 仙台空港 |
秋田 | 秋田空港 |
福島 | 福島空港 |
茨城 | 百里飛行場 |
千葉 | 成田国際空港 |
東京 | 東京国際空港 |
新潟 | 新潟空港 |
富山 | 富山空港 |
石川 | 小松飛行場 |
静岡 | 静岡空港 |
愛知 | 中部国際空港 |
大阪 | 関西国際空港 |
岡山 | 岡山空港 |
鳥取 | 美保飛行場 |
広島 | 広島空港 |
香川 | 高松空港 |
愛媛 | 松山空港 |
福岡 | 福岡空港 北九州空港 |
大分 | 大分空港 |
長崎 | 長崎空港 |
熊本 | 熊本空港 |
宮崎 | 宮崎空港 |
鹿児島 | 鹿児島空港 |
沖縄 | 那覇空港 |
別表第二
【第二条関係】
区分 | 手数料の額 | |
船舶の全部に対する衛生検査 | 総トン数五〇〇トンまで | 一船につき一五、六〇〇円 |
総トン数一、〇〇〇トンまで | 一船につき二三、九〇〇円 | |
総トン数五、〇〇〇トンまで | 一船につき二九、四〇〇円 | |
総トン数一〇、〇〇〇トンまで | 一船につき三二、五〇〇円 | |
総トン数五〇、〇〇〇トンまで | 一船につき四四、五〇〇円 | |
総トン数五〇、〇〇〇トンを超過するとき | 一船につき五二、一〇〇円(貨物船にあつては、四四、五〇〇円) | |
船舶の一部に対する衛生検査 | 衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の一まで | 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の一に相当する額 |
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の二まで | 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の二に相当する額 | |
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の三まで | 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の三に相当する額 | |
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき | 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額に相当する額 | |
航空機に対する衛生検査 | 最大離陸重量一〇〇トンまで | 一機につき六、一〇〇円 |
最大離陸重量二〇〇トンまで | 一機につき八、六〇〇円 | |
最大離陸重量二〇〇トンを超過するとき | 一機につき一一、二〇〇円 | |
人又は貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査 | エボラ出血熱 | 一件につき二、七五〇円 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 一件につき二、七五〇円 | |
痘そう | 一件につき二、七五〇円 | |
南米出血熱 | 一件につき二、七五〇円 | |
ペスト | 一件につき七、五〇〇円 | |
マールブルグ病 | 一件につき二、七五〇円 | |
ラッサ熱 | 一件につき二、七五〇円 | |
新型インフルエンザ等感染症 | 一件につき三、四五〇円 | |
チクングニア熱 | 一件につき二、三五〇円 | |
デング熱 | 一件につき二、三五〇円 | |
鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九) | 一件につき三、四五〇円 | |
マラリア | 一件につき二、〇五〇円 | |
船舶の全部に対する消毒 | 総トン数五〇〇トンまで | 一船につき四〇、九〇〇円 |
総トン数一、〇〇〇トンまで | 一船につき七五、四〇〇円 | |
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき | 一船につき 七五、四〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに二三、五〇〇円を加えた額 | |
船舶の一部に対する消毒 | 消毒を行う部分が船舶の全量の四分の一まで | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の一に相当する額 |
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の二まで | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の二に相当する額 | |
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の三まで | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の三に相当する額 | |
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額に相当する額 | |
航空機に対する消毒 | 最大離陸重量五〇トンまで | 一機につき二五、六〇〇円 |
最大離陸重量五〇トンを超過するとき | 一機につき 二五、六〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに九、一〇〇円を加えた額 | |
貨物に対する消毒 | 一トンまでごとに九、五〇〇円 | |
船舶の全部に対するねずみ族の駆除 | 総トン数五〇〇トンまで | 一船につき二〇三、五〇〇円 |
総トン数一、〇〇〇トンまで | 一船につき二七七、九〇〇円 | |
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき | 一船につき 二七七、九〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに六六、三〇〇円を加えた額 | |
船舶の一部に対するねずみ族の駆除 | 駆除を行う部分が船舶の全量の四分の一まで | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の一に相当する額 |
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の二まで | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の二に相当する額 | |
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三まで | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の三に相当する額 | |
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額に相当する額 | |
航空機に対するねずみ族の駆除 | 最大離陸重量五〇トンまで | 一機につき六四、五〇〇円 |
最大離陸重量五〇トンを超過するとき | 一機につき 六四、五〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに二四、九〇〇円を加えた額 | |
船舶の全部に対する虫類の駆除 | 総トン数五〇〇トンまで | 一船につき三三、九〇〇円 |
総トン数一、〇〇〇トンまで | 一船につき六一、四〇〇円 | |
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき | 一船につき 六一、四〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに九、五〇〇円を加えた額 | |
船舶の一部に対する虫類の駆除 | 駆除を行う部分が船舶の全量の四分の一まで | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の一に相当する額 |
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の二まで | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の二に相当する額 | |
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三まで | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の三に相当する額 | |
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額に相当する額 | |
航空機に対する虫類の駆除 | 最大離陸重量五〇トンまで | 一機につき二二、六〇〇円 |
最大離陸重量五〇トンを超過するとき | 一機につき 二二、六〇〇円に超過トン数五〇〇トンまでごとに六、一〇〇円を加えた額 | |
貨物に対する虫類の駆除 | 一トンまでごとに九、六〇〇円 | |
視診、問診、触診、打診又は聴診による診察 | 一人につき二、七〇〇円 | |
予防接種 | ペスト | 一回につき一一、二〇〇円 |
証明書の交付 | 一枚につき八三〇円 | |
備考 検疫港又は検疫飛行場以外の場所における検査、消毒等を申請する場合の手数料の額は、この表に定める額に、国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところにより検疫所の職員に支給する旅費に相当する額を加えた額とする。 |
別表第二の二
【第二条の二関係】
病原体の有無に関する検査 | 急性灰白髄炎 | 一件につき 二、三五〇円 |
細菌性赤痢 | 一件につき 二、九〇〇円 | |
ジフテリア | 一件につき 三、一〇〇円 | |
腸チフス | 一件につき 二、九〇〇円 | |
パラチフス | 一件につき 二、九〇〇円 | |
腸管出血性大腸菌感染症 | 一件につき 二、九〇〇円 | |
アメーバ赤痢 | 一件につき 一、五〇〇円 | |
ウエストナイル熱 | 一件につき 二、三五〇円 | |
A型肝炎 | 一件につき 三、〇五〇円 | |
黄熱 | 一件につき 二、三五〇円 | |
後天性免疫不全症候群 | 一件につき 二、八五〇円 | |
ジアルジア症 | 一件につき 一、五〇〇円 | |
腎症候性出血熱 | 一件につき 二、三五〇円 | |
日本脳炎 | 一件につき 二、三五〇円 | |
破傷風 | 一件につき 三、一〇〇円 | |
ハンタウイルス肺症候群 | 一件につき 二、三五〇円 | |
麻しん | 一件につき 二、三五〇円 | |
視診、問診、触診、打診又は聴診による診察 | 一人につき 二、七〇〇円 | |
予防接種 | 急性灰白髄炎 | 一回につき 三、〇五〇円 |
ジフテリア | 一回につき 四、五五〇円 | |
A型肝炎 | 一回につき 七、五〇〇円 | |
黄熱 | 一回につき 一〇、〇〇〇円 | |
狂犬病 | 一回につき 一二、四〇〇円 | |
日本脳炎 | 一回につき 六、四〇〇円 | |
破傷風 | 一回につき 三、五〇〇円 | |
麻しん | 一回につき 五、八〇〇円 | |
証明書の交付 | 一枚につき 八三〇円 |
別表第三
【第四条関係】
港又は飛行場の名称 | 水域 | 陸域 |
小樽港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
石狩湾港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
稚内港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
留萌港 | 港則法施行規則別表第一に定める第一区、第二区及び第三区の海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
紋別港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
網走港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
花咲港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
釧路港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
苫小牧港 | 西防波堤、同防波堤灯台から東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
室蘭港 | 南外防波堤B、同防波堤北端から南外防波堤東端まで引いた線、同防波堤、同防波堤灯台から北外防波堤灯台まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
函館港 | 西防波堤、同防波堤北端から北防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から第三防砂堤突端まで引いた線、同防砂堤及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
青森港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
八戸港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
宮古港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
釜石港 | 小縄埼から鎌ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大渡川最下流道路橋下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
大船渡港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
気仙沼港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
石巻港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
仙台塩釜港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
秋田船川港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
酒田港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
小名浜港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
日立港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
鹿島港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
木更津港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
千葉港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
京浜港 | 一 港則法施行規則別表第一に定める東京区の海面及び水面(東京国際空港地先五〇〇メートル以内の海面及び河川水面を除く。) 二 港則法施行規則別表第一に定める川崎区及び横浜区の海面及び水面 | 一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
横須賀港 | 港則法施行規則別表第一に定める第一区から第四区までの海面 | 港則法施行規則別表第一に定める第一区及び第二区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
三崎港 | 観音山鼻から城ケ島安房埼まで引いた線、同島灘ケ埼から歌舞島ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
直江津港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
新潟港 | 港則法施行令に定める港域 | 一 港則法施行規則別表第一に定める東区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 二 港則法施行規則別表第一に定める西区の水面を地先水面とする地域のうち、信濃川右岸の水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
伏木富山港 | 港則法施行令に定める港域 | 一 港則法施行規則別表第一に定める伏木区の水面を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 二 港則法施行規則別表第一に定める新湊区の水面を地先水面とする地域のうち、放生津潟の水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 三 港則法施行規則別表第一に定める富山区の水面を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
金沢港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
七尾港 | 大杉埼から八十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大谷川新大谷川橋及び御祓川尾湾橋各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
内浦港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
敦賀港 | 鞠山山頂から湧所埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに児屋の川えびす橋、旧笙の川今橋、笙の川松島橋及び井の口川井の口橋各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
清水港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
焼津港 | 中港南防波堤、同防波堤突端から中港北防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに小石川須原橋及び黒石川新川橋各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
福江港 | 中山村三角点(三・三メートル)から一七七度一、二五〇メートルの地点から二九八度に引いた線以東及び同地点から二八度に引いた線以西の海面中陸岸から五〇〇メートル以内の部分 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
三河港 | 一 緑が浜三号東北端から神野西ふ頭西南端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに梅田川大崎橋下流の河川水面 二 大島西端から三一四度に引いた線、同地点から一〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
衣浦港 | 港則法施行令に定める港域のうち境川衣浦大橋以南の部分並びに半田水門、神戸川樋門、石川浅水川樋門、武豊水門、浦島川樋門、新川水門、石田川樋門及び蜆川伏見屋樋門各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
名古屋港 | 高潮防波堤(知多堤)、同防波堤突端から三〇八度一、一三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四〇度五、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から空見町五〇号岸壁南端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、荒子川樋門、堀川港新橋、山崎川東橋、名古屋臨海鉄道大江川鉄橋及び天白川千鳥橋各下流の河川水面並びに中川口通船門以南の中川運河水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
四日市港 | 朝明川右岸突端から一六五度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八六度六、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から鈴鹿川右岸導流堤基部まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに海蔵川、三滝川、天白川及び鈴鹿川各最下流道路橋下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
尾鷲港 | コドーカ鼻から大曾根東突堤北端まで引いた線、大曾根東突堤及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
勝浦港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
和歌山下津港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
舞鶴港 | 三本松鼻から横波鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに高野川、伊佐津川、寺川、与保呂川、祖母谷川及び志楽川各最下流道路橋下流の河川水面 | 港則法施行規則別表第一に定める第一区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
阪南港 | 岸和田木材港東防波堤、同防波堤突端から岸和田木材港西防波堤北端まで引いた線、同防波堤、同防波堤南端から岸和田木材港南防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面、これに隣接する貯木場の水面並びに春木川新春木橋、旧天ノ川松風橋及び新天ノ川大道橋各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
阪神港 | 一 大阪北港北灯台(北緯三四度四〇分二四秒東経一三五度二四分九秒)から一〇度二、七六〇メートルの地点から二一四度七、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度三〇分四、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五一度三〇分四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一四度五、九九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出来島橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経一三五度二七分三八秒の線から下流の大和川水面、神崎川城島橋、淀川伝法大橋、正蓮寺川北港大橋、六軒家川春日出橋、旧淀川船津橋及び端建蔵橋、尻無川岩松橋、木津川大浪橋、住吉川住之江大橋、内川放水路古川橋並びに内川堅川橋各下流の河川水面並びに島屋北入堀、桜島入堀、安治川内港、三十間堀川、天保山運河、大正内港、福町堀、三軒家川及び木津川運河の各水面 二 神戸第七防波堤東灯台(北緯三四度四〇分三四秒東経一三五度一七分四五秒)から一〇度四、八〇〇メートルの地点から一七五度七、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七三度三〇分七、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四度三、三〇〇メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、中島川及び左門殿川辰巳橋下流の尼崎市の区域内の河川水面、旧左門殿川五合橋、蓬川蓬川橋、武庫川南武橋及び宮川汐凪橋各下流の河川水面並びに東堀運河、北堀運河、中堀運河及び西堀運河の各運河水面 三 神戸第七防波堤東灯台から一〇度四、八〇〇メートルの地点から一七五度九、八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五九度一一、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇一度五、四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面 | 一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 三 中欄第三号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
水島港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
境港 | 防波堤灯台から零度に引いた線、同防波堤、西港界線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
浜田港 | 黒埼(赤島鼻)北端より八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
福山港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
呉港 | 豆倉鼻から一九九度一、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から舞々尻鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下猫崎から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
広島港 | 防波堤、防波堤南端から金輪島金輪尻ノ鼻まで引いた線、同島北西端から三四八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
岩国港 | 装束鼻から今津川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
徳山下松港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
宇部港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
徳島小松島港 | 港則法施行規則別表第一に定める小松島区の海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
坂出港 | 沙弥島の北端から小瀬居島の南端まで引いた線、同地点から九五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
松山港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
新居浜港 | 港則法施行規則別表第一に定める新居浜区第一区の海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
三島川之江港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
高知港 | 桟橋通り六丁目東南端から一五一度に引いた線、港橋、孕橋及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
関門港 | 一 港則法施行規則別表第一に定める田野浦区の海面並びに門司埼から火ノ山下潮流信号所まで引いた線、根岳ノ岬から彦島太郎ケ瀬鼻まで引いた線、同島大山ノ鼻から桐ケ谷山山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 二 港則法施行規則別表第一に定める小倉区及び若松区の海面及び河川水面 | 一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
博多港 | 西戸埼から菰川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに御笠川及び那珂川各最下流道路橋下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
三池港 | 南北両防砂堤突端を結んだ線、南北両防砂堤及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
伊万里港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
唐津港 | 唐津港大島灯台から二八六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに佐志川最下流道路橋下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
水俣港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
八代港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
三角港 | 瀬戸ノ鼻から三角港灯台まで引いた線、大矢野島塔ケ埼から千束島六四郎鼻まで引いた線、千束島六四郎鼻から戸馳島兎鼻まで引いた線、黒埼から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
佐世保港 | 港則法施行令に定める港域 | 港則法施行規則別表第一に定める第一区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
長崎港 | 長崎港三菱重工蔭ノ尾岸壁灯台(北緯三二度四二分三〇秒東経一二九度四九分四九秒)から皇后ふ頭南西端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに稲佐橋下流の浦上川水面及び長崎港旭町防波堤灯台(北緯三二度四四分四二秒東経一二九度五一分五二秒)から八九度六一〇メートルの地点から〇度に引いた線以西の中島川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
比田勝港 | 網代防波堤A、轟島島頂から比田勝港雷埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに比田勝川及び古里川各最下流道路橋下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
厳原港 | 港則法施行令に定める港域並びに厳原本川及び金石川各最下流道路橋下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
大分港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
佐賀関港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
佐伯港 | 番匠川左岸突端からトオドオ鼻まで引いた線、下り松鼻から守後鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに長島川海運橋及び中江川美国橋各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
細島港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
志布志港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
鹿児島港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
喜入港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
串木野港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
金武中城港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
那覇港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
平良港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
石垣港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
新千歳空港 | 新千歳空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
旭川空港 | 旭川空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
函館空港 | 函館空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
青森空港 | 青森空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
仙台空港 | 仙台空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
秋田空港 | 秋田空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
福島空港 | 福島空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
百里飛行場 | 百里飛行場の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
成田国際空港 | 成田国際空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
東京国際空港 | 東京国際空港地先五〇〇メートル以内の海面及び河川水面 | 東京国際空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 |
新潟空港 | 新潟空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
富山空港 | 富山空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
小松飛行場 | 小松飛行場の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
静岡空港 | 静岡空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
中部国際空港 | 中部国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
関西国際空港 | 関西国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
岡山空港 | 岡山空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
美保飛行場 | 美保飛行場の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
広島空港 | 広島空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
高松空港 | 高松空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
松山空港 | 松山空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
福岡空港 | 福岡空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
北九州空港 | 北九州空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
大分空港 | 大分空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
長崎空港 | 長崎空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
熊本空港 | 熊本空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
宮崎空港 | 宮崎空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
鹿児島空港 | 鹿児島空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
那覇空港 | 那覇空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 |
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。