横浜国際港都建設法
平成11年12月22日 改正
第1条
【目的】
第2条
【計画及び事業】
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横浜市をわが国の代表的な国際港都として建設するための都市計画(以下「横浜国際港都建設計画」という。)は、都市計画法第4条第1項に定める都市計画の外、国際港都にふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
第5条
【事業の助成】
国は、横浜国際港都建設事業の用に供するため、必要があると認める場合においては、国有財産法第28条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。