• 歯科技工士学校養成所指定規則
    • 第1条 [この省令の趣旨]
    • 第2条 [指定基準]
    • 第3条 [指定の申請書の記載事項等]
    • 第4条 [変更の承認又は届出を要する事項]
    • 第5条 [報告を要する事項]
    • 第6条 [指定取消しの申請書等の記載事項]

歯科技工士学校養成所指定規則

平成19年12月25日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
歯科技工士法第14条第1号又は第2号の規定に基づく歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(以下「学校養成所」という。)の指定に関しては、歯科技工士法施行令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
前項の歯科技工士学校とは、学校教育法第1条に規定する学校及びこれに付設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
第2条
【指定基準】
令第9条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
入学又は入所資格は、学校教育法第90条第1項に掲げるもの(歯科技工士法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。
修業年限は、二年以上であること。
別表の学科課程を有すること。
前号の学科課程の各科目を教授するために歯科医師二人以上を含む適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は歯科医師又は歯科技工士である専任教員であること。
学生又は生徒の定員は、一学級十人以上三十五人以内であること。
同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
基礎実習室、歯科技工実習室及び歯科理工学検査室を有すること。
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
管理及び維持経営の方法が確実であること。
第3条
【指定の申請書の記載事項等】
令第10条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校養成所にあつては、第9号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
名称
位置
設置年月日
学則
長の氏名
教員の氏名及び担当科目並びに専任又は兼任の別
校舎の各室の用途及び面積
収支予算及び向こう二年間の財政計画
令第17条の規定により読み替えて適用する令第10条の書面には、前項第2号から第8号までに掲げる事項を記載しなければならない。
第1項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
長及び教員の履歴書
校舎の配置図及び平面図
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
参照条文
第4条
【変更の承認又は届出を要する事項】
令第11条第1項令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、学科課程及び学生又は生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第8号に掲げる事項とする。
令第11条第2項令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、学科課程及び学生又は生徒の定員に関する事項を除く。)とする。
第5条
【報告を要する事項】
令第12条令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該学年度の学年別の学生又は生徒の数
前学年度の卒業者数
前学年度における教育実施状況の概要
前学年度における経営の状況及び収支決算
第6条
【指定取消しの申請書等の記載事項】
令第16条の申請書又は令第17条の規定により読み替えて適用する令第16条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
指定の取消しを受けようとする理由
指定の取消しを受けようとする予定期日
在学中の学生又は生徒があるときは、その措置
別表
【第二条関係】
学科目総時間数
外国語三〇
造形美術概論一五
関係法規一五
歯科技工学概論五〇
歯科理工学二二〇
歯の解剖学一五〇
顎口腔機能学六〇
有床義歯技工学四四〇
歯冠修復技工学四四〇
矯正歯科技工学三〇
小児歯科技工学三〇
歯科技工実習五二〇
小計二、〇〇〇
選択必修科目二〇〇
合計二、二〇〇
備考
1 歯科理工学、歯の解剖学、顎口腔機能学、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正歯科技工学及び小児歯科技工学の教育については、基礎実習教育を含む。
2 歯科技工実習は、少なくとも、学生又は生徒十人に対し一人の割合の歯科医師又は歯科技工士によつて教育するものとする。
3 選択必修科目は、本別表に掲げる科目のうち、外国語及び造形美術概論以外の科目から選択して講義又は実習を行う。


附則
この省令は、公布の日から施行する。
第二条第一号の規定にかかわらず、学校養成所においては、次の各号に掲げる者を入学又は入所させることができる。
附則
昭和41年5月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年10月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条及び第八条の規定並びに第十条中採血及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、昭和四十四年九月一日から、第九条中歯科技工士養成所指定規則第五条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附則
昭和49年12月5日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際養成所において現に歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の歯科技工士養成所指定規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和53年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年12月10日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、歯科技工士学校(以下「学校」という。)又は歯科技工士養成所(以下「養成所」という。)のうち修業年限が二年であるものについては、この省令による改正後の歯科技工士養成所指定規則(以下「新規則」という。)第三条第五号及び別表の規定は、平成七年四月一日から適用する。
この省令の適用の際現に指定又は承認を受けている学校又は養成所において歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る学級における学生又は生徒の定員については、新規則第三条第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の適用の際現に指定又は承認を受けている学校又は養成所において歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、新規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成6年4月1日
この省令は、平成六年四月三日から施行する。
この省令の施行の際現に厚生大臣の指定を受けている歯科技工士養成所について、文部大臣の歯科技工士学校の指定を受けようとする者は、平成七年三月三十一日までは、この省令による改正後の歯科技工士学校養成所指定規則第二条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を文部大臣に提出するものとする。
附則
平成12年3月29日
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成13年11月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令の施行前に、歯科技工士法第十四条第一号又は第二号の指定を受けた学校又は養成所が具備すべき要件については、この省令による改正後の歯科技工士学校養成所指定規則第二条第五号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

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