歯科衛生士法施行令
平成14年2月8日 改正
第3条
【指定の申請】
前条の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第4条
【変更の承認又は届出】
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第2条の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
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参照条文
第7条
【指示】
主務大臣は、第2条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、施設若しくは設備又は運営が適当でないと認めるときは、設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
第9条
【国の設置する学校養成所の特例】
国の設置する学校養成所に係る第3条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第3条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない | 書面により、主務大臣に申し出るものとする | |
第4条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない | 主務大臣に協議し、その承認を受けるものとする | |
第4条第2項 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない | 主務大臣に通知するものとする | |
第5条 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない | 主務大臣に通知するものとする | |
第6条第1項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
報告を命じ | 報告を求め | |
第7条 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第8条 | 第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、又はその設置者若しくは長が前条の規定による主務大臣の指示に従わないとき | 第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき |
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参照条文
附則
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法第二条に規定する業務を行う男子に係る登録及び免許証又は免許証明書に係る手数料並びに受験手数料については、第一条及び第十二条の規定を準用する。この場合において第一条中「歯科衛生士法(以下「法」という。)第八条の六第二項」とあるのは「歯科衛生士法(以下「法」という。)附則第二項において準用する法第八条の六第二項」と、第十二条中「法第十二条の三第一項」とあるのは「法附則第二項において準用する法第十二条の三第一項」と読み替えるものとする。