歯科衛生士学校養成所指定規則
平成22年4月1日 改正
第2条
【指定基準】
令第2条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
入学又は入所資格は学校教育法第90条第1項に掲げるもの(歯科衛生士法第12条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。
④の2
教員のうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、歯科衛生に関し相当の経験を有する歯科医師又は歯科衛生士である専任教員であること。ただし、歯科医師又は歯科衛生士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては二人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
④の3
歯科医師又は歯科衛生士である専任教員のうち三人以上は、免許を受けた後四年以上法第2条に規定する業務を業として行つた歯科衛生士(以下「業務経験四年以上の歯科衛生士」という。)であること。ただし、業務経験四年以上の歯科衛生士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。
第3条
【指定の申請書の記載事項等】
1
令第3条の申請書又は令第9条の規定により読み替えて適用する第3条の書面には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
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参照条文
別表
【第二条関係】
教育内容 | 単位数 | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と生活 | 十 |
専門基礎分野 | 人体(歯・口腔を除く。)の構造と機能 | 四 |
歯・口腔の構造と機能 | 五 | |
疾病の成り立ち及び回復過程の促進 | 六 | |
歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み | 七 | |
専門分野 | 歯科衛生士概論 | 二 |
臨床歯科医学 | 八 | |
歯科予防処置論 | 八 | |
歯科保健指導論 | 七 | |
歯科診療補助論 | 九 | |
臨地実習(臨床実習を含む。) | 二十 | |
選択必修分野 | 七 | |
合計 | 九十三 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は保健師助産師看護師法第二十一条第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは看護師養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号から第三号までの規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号から第三号までの規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号から第三号まで若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習二十単位以上及び臨地実習以外の教育内容七十三単位以上(うち基礎分野十単位以上、専門基礎分野二十二単位以上、専門分野三十四単位以上及び選択必修分野七単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
四 選択必修分野は、基礎分野、専門基礎分野又は専門分野を中心として講義又は実習を行うこと。