• 歯科衛生士学校養成所指定規則
    • 第1条 [この省令の趣旨]
    • 第2条 [指定基準]
    • 第3条 [指定の申請書の記載事項等]
    • 第4条 [変更の承認又は届出を要する事項]
    • 第5条 [報告を要する事項]

歯科衛生士学校養成所指定規則

平成22年4月1日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
歯科衛生士法第12条第1号及び第2号の規定に基づく歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指定に関しては、歯科衛生士法施行令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
前項の歯科衛生士学校は、学校教育法第1条又は附則第3条の規定による学校及びこれらの学校に附設する同法第124条の規定による専修学校又は同法第134条第1項の規定による各種学校とする。
第2条
【指定基準】
令第2条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
入学又は入所資格は学校教育法第90条第1項に掲げるもの(歯科衛生士法第12条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。
修業年限は三年以上であること。
教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。
別表に掲げる各教育内容を教授するために適当な数の教員を有すること。ただし、そのうち二人以上は歯科医師でなければならない。
④の2
教員のうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、歯科衛生に関し相当の経験を有する歯科医師又は歯科衛生士である専任教員であること。ただし、歯科医師又は歯科衛生士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては二人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
④の3
歯科医師又は歯科衛生士である専任教員のうち三人以上は、免許を受けた後四年以上法第2条に規定する業務を業として行つた歯科衛生士(以下「業務経験四年以上の歯科衛生士」という。)であること。ただし、業務経験四年以上の歯科衛生士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。
学生生徒の定員は十人以上であつて、且つ、一学級の定員は五十人以内であること。
⑤の2
同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
適当な広さの専用の基礎実習室及び実験室を有すること。
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
管理及び維持経営の方法が確実であること。
第3条
【指定の申請書の記載事項等】
令第3条の申請書又は令第9条の規定により読み替えて適用する第3条の書面には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
名称
位置
設置年月日
学則
長の氏名
教員の氏名及び担当科目並びに専任か否かの別
校舎の各室の用途及び面積
実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該実習施設において最近一年間に歯科疾患の予防処置を受けた者の数及び歯科診療を受けた者の数
収支予算及び向こう二年間の財政計画
前項の申請書又は書面には、次の書類を添えなければならない。
長及び教員の履歴書
校舎の配置図及び平面図
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書
参照条文
第4条
【変更の承認又は届出を要する事項】
令第4条第1項令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、学科課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。
令第4条第2項令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、学科課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)とする。
第5条
【報告を要する事項】
令第5条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該学年度の学年別の学生又は生徒の数
前学年度の卒業者数
前学年度における教育の実施状況の概要
別表
【第二条関係】
教育内容単位数
基礎分野科学的思考の基盤
人間と生活
専門基礎分野人体(歯・口腔を除く。)の構造と機能
歯・口腔の構造と機能
疾病の成り立ち及び回復過程の促進
歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み
専門分野歯科衛生士概論
臨床歯科医学
歯科予防処置論
歯科保健指導論
歯科診療補助論
臨地実習(臨床実習を含む。)二十
選択必修分野
合計九十三

備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は保健師助産師看護師法第二十一条第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは看護師養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号から第三号までの規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号から第三号までの規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号から第三号まで若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習二十単位以上及び臨地実習以外の教育内容七十三単位以上(うち基礎分野十単位以上、専門基礎分野二十二単位以上、専門分野三十四単位以上及び選択必修分野七単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
四 選択必修分野は、基礎分野、専門基礎分野又は専門分野を中心として講義又は実習を行うこと。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
第二条第一号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条若しくは第百三十四条第一項の規定による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所には当分の間、従前の規定による中学校若しくは高等女学校の卒業者又は専門学校入学者検定規程により検定に合格した者を入学又は入所させることができる。
附則
昭和31年1月11日
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和33年3月31日
この省令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則
昭和44年7月24日
この省令は、昭和四十四年八月一日から施行する。
附則
昭和51年1月10日
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和53年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年4月12日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に、歯科衛生士法第十二条第一号又は第二号の規定に基づく指定を受けた学校又は養成所が具備すべき要件については、この省令による改正後の歯科衛生士学校養成所指定規則第四条第二号、第三号、第四号の二、第五号の二及び第六号並びに別表の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月29日
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成13年11月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年9月13日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は歯科衛生士養成所及び歯科衛生士法施行令第三条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は歯科衛生士養成所がこの省令による改正後の第二条第二号、第四号、第四号の二及び第四号の三並びに別表の規定により有すべき要件については、これらの規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成18年3月31日
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。

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