• 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令
    • 第1条 [保険料の納付の申出等]
    • 第2条 [令附則第四条第一項の申出]
    • 第3条 [申出書の記載事項]

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令

平成25年9月20日 制定
第1条
【保険料の納付の申出等】
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第1項の規定による保険料の納付の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
氏名、生年月日及び住所
国民年金法第14条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
令第1条各号に掲げる期間及び令附則第4条第1項に規定する特定期間(以下「特定期間」という。)を有する場合は、その旨
令附則第4条第1項の規定による申出を行わない者にあっては、その旨
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
生年月日を明らかにすることができる書類
国民年金手帳を所持しているときは、国民年金手帳
特定期間を有する場合は、当該期間を明らかにすることができる書類
第1項の申出に係る保険料の納付は、歳入徴収官事務規程別紙第4号の15書式によって行うものとする。
第2条
【令附則第四条第一項の申出】
令附則第4条第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、特定期間における配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出することによって行わなければならない。
氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
特定期間
特定期間における配偶者の氏名及び生年月日
特定期間における配偶者の基礎年金番号
第3条
【申出書の記載事項】
前二条の規定によって提出する申出書には、申出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
附則
この省令は、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律の施行の日(平成二十五年九月二十四日)から施行する。

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