死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令
平成25年9月20日 制定
第2条
【令附則第四条第一項の申出】
令附則第4条第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、特定期間における配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出することによって行わなければならない。
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