民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法
昭和46年4月6日 制定
第1条
【民事訴訟費用等に関する法律等の施行期日】
民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、民事訴訟費用等に関する法律第2章第1節の規定(第9条第1項の還付に関する部分を除く。以下同じ。)は、同年十月一日から施行する。
第3条
【経過措置】
1
民事訴訟費用等に関する法律(以下「新法」という。)の施行前に提起された事件に係る当事者等(同法第2条に規定する当事者等をいう。以下この条において同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用については、この法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
3
第1項の事件につき同項の規定により旧民事訴訟費用法の例による場合においては、同法第1条中「以下数条」とあるのは、「以下数条及ビ民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法第3条第2項ノ規定ニ依リ適用サルル民事訴訟費用等に関する法律」とする。
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参照条文