民事訴訟費用等に関する規則
平成24年7月17日 改正
第2条
【当事者等の旅費等の額】
1
法第2条第4号イの(1)の最高裁判所が定める額は、次のとおりとする。
①
当事者等(
法第2条第4号に規定する当事者等をいう。以下同じ。)の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所とが同一とならないときの額は、これらの間の距離(一キロメートル未満の端数は切り捨てる。)が十キロメートル未満のときは、三百円とし、その距離が十キロメートル以上のときは、その距離に、
別表第一の上欄に掲げる当該距離の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額とする。
②
当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所とが同一となるときの額は、三百円とする。ただし、当事者等の出頭のための旅行の出発地である当事者等の住所、居所、事務所又は営業所、当事者等が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等が出頭した場所を中心とする半径五百メートルの円の範囲内にあるときは、零とする。
第2条の2
【訴状その他の書類の作成及び提出の費用の額】
1
法第2条第6号の書類の作成及び提出の費用の額は、
別表第二の上欄に掲げる申立てに係る事件については一件につきそれぞれ同表の下欄に掲げる額とし、職権により開始された基本となる手続に係る事件については一件につき八百円とする。
2
前項の費用の額のうち
別表第二の一の項及び四の項に掲げる申立てに係る事件についてのものは、準備書面等を送付すべき相手方の数を五で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に各項により算出して得た額を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に掲げる事件については、この額からそれぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
第2条の3
【官庁等からの書類の交付に要する費用の額】
第2条の4
【強制執行の申立て等のための債務名義の正本の交付等に要する費用の額】
第2条の5
【民法第三百八十五条の規定による通知を書面でした場合の通知の費用の額】
第3条
【翻訳料の額】
法第2条第8号の翻訳料の額は、外国語を日本語に翻訳したものについては訳文を記載した四百字詰め用紙一枚につき千六百円、日本語を外国語に翻訳したものについては原文を記載した四百字詰め用紙一枚につき三千円、その他のものについては訳文を記載した用紙一枚につき裁判所が相当と認める額とする。
第4条の2
【現金をもつてする手数料の納付等】
1
法第8条ただし書の規定により手数料を現金をもつて納めることができる場合は、納付する手数料の額が百万円を超える場合とする。
2
手数料を現金をもつて納める場合には、財務省令で定める様式の一通の納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(
日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第1条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。)に納付するとともに、当該手数料の納付を証明する財務省令で定める様式の領収証書を裁判所に提出しなければならない。
3
一回の手数料の納付は、現金をもつてするものと収入印紙をもつてするものとに分割して行うことができない。
第5条
【予納義務の免除】
法第12条第1項の最高裁判所が定める場合は、
法第3章に定める給付を請求することができる者が、予納すべき当事者又は事件の関係人の同居の親族である等の理由により、その給付の請求をしないことが明らかな場合とする。
第6条
【証人等の路程賃の額】
1
法第21条第2項の路程賃の額は、一キロメートルにつき三十七円以内とする。ただし、一キロメートル末満の端数は、切り捨てる。
2
天災その他やむを得ない事情により
前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、
同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。
第8条の2
【第三債務者の供託に要する書類等の作成の費用の額】
第9条
【資料の提出等】
裁判所は、
法第3章に定める給付に関し必要と認めるときは、その請求をする者に対し費用の明細書その他の資料の提出等を求めることができる。
別表第一
【第二条関係】
上欄 | 下欄 |
十キロメートル以上百キロメートル未満 | 一キロメートルにつき三十円 |
百キロメートル以上三百一キロメートル未満 | 一キロメートルにつき五十円 |
三百一キロメートル以上 | 三百一キロメートル未満の部分 一キロメートルにつき 五十円 三百一キロメートル以上の部分 一キロメートルにつき 四十円 |
別表第二
【第二条の二関係】
項 | 上欄 | 下欄 |
一 | イ 訴えの提起(民事訴訟法の規定による手形訴訟、小切手訴訟及び少額訴訟によるものを除く。)、控訴の提起、上告の提起、上告受理の申立て又は再審の訴えの提起 ロ 民事保全法の規定による保全命令の申立て、保全抗告の提起又は保全命令の申立てについての裁判に対する抗告の提起
| 千五百円。ただし、次の場合には、その定めるところにより算出して得た額を加えた額 (一)当該民事訴訟等の資料とされた訴状その他の申立書及び準備書面その他の当事者の主張を記載した書面の合計の通数が五を超えるときは、その超える通数十五までごとに、千円 (二)当該民事訴訟等の資料とされた書証の写しの通数が十五を超えるときは、その超える通数五十までごとに、千円 |
二 | 和解の申立て又は支払督促の申立て | 八百円 |
三 | 裁判所における手続を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(法第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て並びにこの表の一の項及び二の項に掲げる申立てを除く。) | 千円。ただし、強制執行又は競売若しくは収益執行の申立てに係る事件における申立人以外の債権者については五百円 |
四 | イ 民事訴訟法の規定による手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て ロ 民事保全法の規定による保全異議の申立て又は保全取消しの申立
| 一の項の例により算定した額 |
五 | イ 民事訴訟法の規定による文書提出命令の申立て、検証の目的の提示の申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定の取消しの申立て又は訴えの提起前における証拠保全の申立て ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、民事執行法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出若しくは売却許可決定の取消しの申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て、同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て又は民事執行規則第八十一条の規定による船舶国籍証書等の再取上命令の申立て ハ 破産法第百四十八条第一項第一号、民事再生法第百十九条第一号又は会社更生法第百二十七条第一号の規定による裁判上の費用に係る申立て(この表の他の項に掲げる申立てを除く。) ニ 破産法第百二十五条第一項の規定による破産債権査定申立て、同法第百七十三条第一項の規定による否認の請求、同法第百七十八条第一項の規定による役員の責任の査定の申立て、民事再生法第百五条第一項の規定による再生債権の査定の申立て、同法第百三十五条第一項の規定による否認の請求、同法第百四十三条第一項若しくは第二項の規定による損害賠償請求権の査定の申立て、同法第百四十九条第一項の規定による価額決定の請求、同法第二百二十七条第一項の規定による再生債権の評価の申立て、会社更生法第九十五条第一項の規定による否認の請求、同法第百条第一項の規定による役員等の責任の査定の申立て、同法第百五条第一項の規定による価額決定の請求又は同法第百五十一条第一項の規定による更生債権等査定申立て ホ 行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て へ 労働組合法第二十七条第八項の規定による申立て ト 家事審判法第十五条の六の規定による申立て、人事訴訟法第三十九条第一項の規定による申立て、家事審判規則第三十七条(第六十八条、第九十条(第九十一条において準用する場合を含む。)、第百二条及び第百十八条において準用する場合を含む。)の規定による処分の取消しの申立て又は家事審判規則第百十二条の規定による遺産の分割禁止の審判の取消し若しくは変更の申立てチ執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
| 八百円 |
六 | 破産法、民事再生法又は会社更生法の規定による参加の届出 | 五百円 |
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。
附則
この規則は、昭和46年7月1日から施行する。ただし、第四条の規定は、同年十月一日から施行する。
附則
昭和47年6月24日
2
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和48年6月11日
2
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和50年11月15日
2
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和51年6月16日
2
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和52年6月13日
2
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月13日
2
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和54年3月31日
2
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和54年6月18日
2
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和55年6月16日
2
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和55年9月10日
2
この規則の施行前に民事訴訟等において提出された書類の書記料及び翻訳料の額については、なお従前の例による。
附則
昭和55年10月23日
(施行期日)
この規則は、民法及び家事審判法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和56年6月15日
2
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月14日
2
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月18日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和60年6月17日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和61年6月16日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月15日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和63年6月13日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成2年4月24日
2
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
平成2年5月16日
第1条
(施行期日)
この規則は、法の施行の日から施行する。(民事保全法施行の日=平成3年1月1日)
附則
平成2年5月16日
1
この規則は、民事保全法の施行の日から施行する。(民事保全法施行の日=平成3年1月1日)
2
この規則の施行前に審判前の保全処分を命ずる審判があつた場合においては、その審判又はその審判を取り消す審判に対する即時抗告が提起された場合における原審判の執行の停止又はその続行を命ずる処分に関しては、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則
平成2年6月13日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成3年6月12日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月10日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月10日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月30日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成7年6月7日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成8年6月6日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成8年12月17日
第1条
(施行期日)
この規則は、民事訴訟法(以下「新法」という。)の施行の日から施行する。(施行の日=平成10年1月1日)
附則
平成9年6月5日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月1日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成11年6月9日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月9日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成12年7月12日
2
この規則の施行前に申し立てられた裁判所における民事事件、行政事件及び家事事件に係る民事訴訟費用等に関する法律第二条第六号に規定する書記料の額(同号の規定により、又はその例によるものを含む。)については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月19日
(施行期日)この規則は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び日本郵政公社法施行法の施行日から施行する。(施行の日=平成15年4月1日)
附則
平成15年6月16日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成15年11月12日
第1条
(施行期日)
1
この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第一条中民事訴訟費用等に関する規則第四条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
2
前項の規定は、司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律による改正後の民事訴訟費用等に関する法律(以下「新費用法」という。)第二条第五号に規定する代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。)の期日への出頭及びそのための旅行並びに新費用法第二十八条の二第一項第一号に規定する第三債務者の供託のための旅行に準用する。
第3条
(訴状その他の書類の作成及び提出の費用の額に関する経過措置)
1
新規則第二条の二の規定は、施行日以後に申立てがされ、又は職権により開始された事件(基本となる手続に係るものに限る。次項を除き、以下同じ。)に係る費用について適用し、施行日前に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用については、なお従前の例による。
2
新規則別表第二の五の項に掲げる申立てに係る事件であって、当該事件に関する費用額確定処分がされるまでの間に基本となる手続に係る申立てがされなかったもののうち、施行日以後に当該事件に係る申立てがされたものに係る費用については、前項の規定にかかわらず、新規則第二条の二の規定を適用し、施行日前に当該事件に係る申立てがされたものに係る費用については、なお従前の例による。
3
施行日が担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、当該施行の日の前日までの間における新規則別表第二の規定の適用については、同表の三の項中「強制執行又は競売若しくは収益執行の申立て」とあるのは「強制執行又は競売の申立て」と、同表の五の項ロ中「民事執行法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て」とあるのは「民事執行法第五十五条第一項若しくは第二項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て」と、「同法第百八十七条第一項の規定による不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て、同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て」とあるのは「同法第百八十七条の二第一項若しくは第二項の規定による不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て」とする。
4
施行日が人事訴訟法の施行の日前である場合には、当該施行の日の前日までの間における新規則別表第二の五の項トの規定の適用については、同規定中「家事審判法第十五条の六の規定による申立て、人事訴訟法第三十九条第一項の規定による申立て」とあるのは、「家事審判法第十五条の六の規定による申立て」とする。
第4条
(官庁等からの書類の交付等に要する費用の額に関する経過措置)
1
新規則第二条の三及び第二条の四の規定は、施行日以後に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用について適用し、施行日前に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用については、なお従前の例による。
2
前項の規定は、新費用法第二条第十四号に規定する同条第十二号の交付等を受ける等のために裁判所以外の官庁等に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用に準用する。
第5条
(民法第三百八十五条の規定による通知を書面でした場合の通知の費用の額に関する経過措置)
1
新規則第二条の五の規定は、施行日以後に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用について適用し、施行日前に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用については、なお従前の例による。
2
施行日が担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、当該施行の日の前日までの間における新規則第二条の五の規定の適用については、同条の見出し中「民法第三百八十五条の規定による通知」とあるのは、「民法第三百八十一条又は第三百八十五条の規定による通知」とする。
第6条
(第三債務者の供託の費用の請求等に関する経過措置)
1
新規則第八条の二の規定は、施行日以後にされた第三債務者の供託について適用し、施行日前にされた第三債務者の供託については、なお従前の例による。
2
附則第二条第二項及び前項に定めるところのほか、施行日前にされた第三債務者の供託に係る費用については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月9日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成16年10月6日
第1条
(施行期日)
この規則は、破産法(附則第七条において「新破産法」という。)及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成17年1月1日)
第7条
(民事訴訟費用等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この規則の施行前にされた破産の申立て又はこの規則の施行前に職権でされた破産の宣告に係る新破産法附則第二条の規定による廃止前の破産法第三百四十五条第一項の相続財産に関する破産事件についての第五条の規定による改正前の特別家事審判規則第二十九条において準用する家事審判規則第三十七条の規定による相続財産の保存又は管理に関する処分の取消しの申立てについては、第九条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する規則第四条第四号及び別表第二の五の項トの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成17年1月11日
第1条
(施行期日)
この規則は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
②
第九条中民事訴訟費用等に関する規則別表第二の五の項ホの改正規定 行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(施行の日=平成17年4月1日)
附則
平成17年1月11日
第1条
(施行期日)
この規則は、法の施行の日から施行する。(労働審判法施行の日=平成18年4月1日)
附則
平成18年2月8日
(施行期日)
この規則は、会社法の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。(施行の日=平成18年5月1日)
附則
平成24年7月17日
第1条
(施行期日)
この規則は、非訟事件手続法の施行の日から施行する。(施行の日=平成25年1月1日)