日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続
平成24年9月21日 改正
第1条
1
日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる国の受入金(以下「歳入金等」という。)の受入れのみを取り扱う代理店を設けることができる。
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財政融資資金(財政融資資金預託金取扱規則(以下「預託金規則」という。)第8条の2第3項並びに財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(以下「管理運用規則」という。)第41条の2第3項及び第42条の5第3項の規定により払込みを受ける場合に限る。)
第2条
1
日本銀行は、前条の歳入代理店を設けようとするときは、あらかじめその位置及び店舗の名称並びにその歳入代理店の事務を取りまとめる日本銀行の本店、支店又は代理店(以下「歳入取りまとめ店」という。)の名称を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。
第2条の2
1
日本銀行は、第1条の規定により設けた日本銀行歳入代理店の店舗において歳入金等の受入れを取り扱わせる場合の外、日本銀行歳入代理店を官公署に派出して当該官公署の取扱に係る歳入金等の受入れを取り扱わせることができる。
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参照条文
第3条
2
日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所、郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。以下この項において同じ。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)及び簡易郵便局(簡易郵便局法第7条第1項に規定する施設であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業の業務を行うものをいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)は、納入者から、歳入徴収官事務規程(以下「歳入規程」という。)第21条の6第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書を、同項第1号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書及び納付済証(特許庁提出用)を、納入者に交付するとともに、領収済通知書を所轄歳入取りまとめ店を経由して日本銀行統轄店(日本銀行国庫金取扱規程(以下「国庫金規程」という。)第3条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。ただし、日本銀行歳入代理店において領収済通知書の記載事項について送信(書面等の情報を電気通信回線を使用して転送することをいう。以下同じ。)できるときは、領収済通知書の送付に代えて、領収済通知情報については第1号代行機関(歳入規程第21条の4第1号に規定する代行機関をいう。以下同じ。)又は第2号代行機関(歳入規程第21条の4第2号に規定する代行機関をいう。以下同じ。)に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
3
日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局に限る。以下この項において同じ。)は、納入者から、歳入規程第21条の6第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号から第4号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書を、同項第1号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書及び納付済証(特許庁提出用)を、納入者に交付するとともに、領収済通知書を指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行の営業所であつて日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に送付し、受入金の払込みに関する内容を所轄歳入取りまとめ店に通知しなければならない。ただし、日本銀行歳入代理店において領収済通知書の記載事項について送信できるときは、領収済通知書の送付に代えて、領収済通知情報については第1号代行機関又は第2号代行機関に、受入金の払込みに関する内容の通知に代えて、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
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指定代理店は、前項の規定により日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した歳入金に関する事項を光学読取式電子情報処理組織(日本銀行の委託を受けて、歳入金の収納に関する事務を処理するため、取りまとめ指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行の営業所であつて日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される電子計算機と指定代理店に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して取りまとめ指定代理店に通知しなければならない。ただし、必要があると認められる場合においては、当該領収済通知書に記載されている住所、氏名その他の領収した歳入金に関する事項を記録した国庫金規程第1号の2書式、第1号の3書式又は第1号の4書式による領収済通知書を光学読取式電子情報処理組織を使用して作成し、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に送付しなければならない。
5
取りまとめ指定代理店は前項本文の規定により指定代理店から歳入規程第21条の6第1項第9号及び同条第2項第1号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第1号代行機関を経由して当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して国庫金規程第1号の5書式による領収済通知書(領収した歳入金に関する事項を収録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を作成し、第1号代行機関に送付しなければならない。
7
日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局を除く。)は、納入者から、歳入規程第21条の6第2項第4号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときであつて、領収済通知書の記載事項について送信できるときは、これを領収して領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知情報については第2号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
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日本銀行歳入代理店は、納入者から歳入規程第21条の6第1項第7号に掲げる納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については歳入徴収官に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
10
取りまとめ指定代理店は、歳入規程第21条の5第4項の規定により第1号代行機関又は第2号代行機関から電磁的記録媒体の返付を受けたときは、直ちに、当該電磁的記録媒体に収録されている内容が第5項及び第6項の規定により通知した内容と相違ないかを確認しなければならない。
12
日本銀行歳入代理店は、歳入規程第3条第3項各号に掲げる歳入の納付を受けたときは、これを領収し、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に領収済の通知をするとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを所轄歳入取りまとめ店に送付しなければならない。ただし、日本銀行が指定した歳入代理店は、受入金の払込みに関し使用する書類の送付に代えて、その内容を通知することができる。
14
第1項の規定は、出納官吏、国税収納官吏又は市町村その他の法令の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者から現金払込書、国税収納金整理資金現金払込書又は送付書により歳入金又は国税収納金の払込のあつたときに準用する。
第3条の3
1
日本銀行歳入代理店は、預託金規則第8条の2第3項の規定により財政融資資金預託金の担当者から現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については財務省理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を払込みを行つた財政融資資金預託金の担当者に交付することを要しない。
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参照条文
第3条の4
1
日本銀行歳入代理店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、返納者から歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律第2条第4項に規定する歳入徴収官等をいう。次項において同じ。)又は官署支出官(予算決算及び会計令第1条第2号に規定する官署支出官をいい、官署支出官代理(官署支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。次項において同じ。)が発した当該年度の記載のある納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収済通知情報については第1号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に送信しなければならない。この場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
2
日本銀行歳入代理店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間内に、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、その旨をセンター支出官(予算決算及び会計令第1条第3号に規定するセンター支出官をいい、センター支出官代理(センター支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。以下この項において同じ。)を経由して歳入徴収官等又は官署支出官に通知するため、返納金領収済通知情報についてはセンター支出官に、収納に係る記録については日本銀行本店に送信しなければならない。この場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を返納者に交付することを要しない。
第4条
1
日本銀行歳入代理店は、第3条第16項の規定によりその取り扱つた領収控を自店において保存するときは、歳入金に係るものについては年度、会計、所管庁、取扱庁別に国税収納金に係るものについては年度、取扱庁別にそれぞれ区分し、毎日分を取りまとめ保存するものとする。
附則
昭和60年3月5日
第4条
この省令の施行前に日本銀行歳入代理店が領収した旧公社の預託金の受入れについては、第四条の規定による改正前の日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条第一項第四号中「日本専売公社」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧公社」という。)」と、同令第三条の二第二項中「日本専売公社の」とあるのは「旧公社の」と、「徴収役(分任徴収役を含む。以下同じ。)、支出役(分任支出役を含む。以下同じ。)又は主任保管金出納職」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、徴収役(分任徴収役を含む。以下同じ。)、支出役(分任支出役を含む。以下同じ。)又は主任保管金出納職の残務を承継する者(以下「残務承継者」という。)」と、同条第三項中「徴収役、支出役又は主任保管金出納職」とあるのは「徴収役に係る残務承継者、支出役に係る残務承継者又は主任保管金出納職に係る残務承継者」とする。