民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律
平成25年6月12日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「国管理空港」とは、空港法第15条第1項に規定する国管理空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第3条第1項に規定する特定地方管理空港(以下単に「特定地方管理空港」という。)を除く。)をいう。
5
この法律において「国管理空港特定運営事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う国管理空港における第1号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該国管理空港に係る第2号から第5号までに掲げる事業をいう。
①
空港の運営等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「民間資金法」という。)第2条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)であって、空港法第13条第1項に規定する着陸料等(以下単に「着陸料等」という。)を自らの収入として収受するもの
③
空港(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「航空機騒音障害防止法」という。)第2条に規定する特定飛行場であるものに限る。以下この号において同じ。)の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止し、若しくはその損失を補償するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業
ニ
航空機騒音障害防止法第9条第1項の規定による同項に規定する建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第2項の規定による土地の買入れ並びに航空機騒音障害防止法第10条第1項の規定による損失の補償
第3条
【基本方針】
3
基本方針は、地域の実情を踏まえ、空港の設置及び管理を行う者、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、国管理空港等の機能の強化及びその有効な活用による利用者の利便の向上を通じた我が国における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
7
第1項の規定により基本方針が定められた場合における空港法第15条第1項の規定の適用については、基本方針に定められた第2項第3号に掲げる事項(同号ロに掲げる施設に係る部分に限る。)は、同法第3条第2項第7号に掲げる事項として同条第1項に規定する基本方針に定められたものとみなす。
第4条
【国管理空港特定運営事業を実施することができる場合】
1
国管理空港特定運営事業は、国土交通大臣が、民間資金法第19条第1項の規定により当該国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権(民間資金法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)を設定した場合に限り、実施することができるものとする。
第5条
【民間資金法の特例】
1
国土交通大臣が民間資金法第7条の規定により国管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第5条第1項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第3条第1項に規定する基本方針」と、民間資金法第7条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第3条第1項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。
2
前項の場合において、国土交通大臣は、第3条第6項の規定による募集に応じ行われた提案の内容を参考にして、実施方針(国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第5条第1項に規定する実施方針をいう。次項及び第14条第1項第2号において同じ。)を定めるものとする。
4
民間資金法第8条第1項の規定による国管理空港特定運営事業を実施する民間事業者の選定は、国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。
5
国土交通大臣は、国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第26条第2項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設等運営権の移転が同条第3項各号に掲げる基準に適合するものであるほか、当該国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が前項各号に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。
⊟
参照条文
第6条
国管理空港運営権者が民間資金法第23条第1項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金(空港航空保安施設に係る使用料金をいう。以下同じ。)を収受する場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第7条
【航空法の特例等】
2
航空法第47条から第47条の3までの規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第4条第2項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第2条第5項第2号に規定する空港航空保安施設のうち、当該国管理空港運営権者が実施する同項に規定する国管理空港特定運営事業に係るもの」と、同条第2項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第47条の2第1項及び第3項並びに第47条の3第1項中「空港の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同法第47条の2第2項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「国管理空港運営権者が遵守すべき」と読み替えるものとする。
第8条
【空港法の特例等】
1
国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第14条第2項第2号中「次条第3項に規定する指定空港機能施設事業者」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第4条第2項に規定する国管理空港運営権者、次条第3項に規定する指定空港機能施設事業者」とし、同法第12条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
第9条
【航空機騒音障害防止法の特例等】
1
国管理空港運営権者が第2条第5項第3号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空機騒音障害防止法の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第4条の見出し、第5条、第6条、第8条の2、第9条第1項及び第2項、第9条の2並びに第10条第1項中「特定飛行場の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、航空機騒音障害防止法第4条中「特定飛行場の設置者は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第4条第2項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)は」と、「特定飛行場の設置者が」とあるのは「国管理空港運営権者が」と、航空機騒音障害防止法第5条及び第6条中「補助する」とあるのは「助成する」とし、航空機騒音障害防止法第11条から第15条までの規定は、適用しない。
第10条
【地方管理空港特定運営事業を実施することができる場合】
地方管理空港特定運営事業は、当該地方管理空港特定運営事業に係る空港を設置し、及び管理する地方公共団体が、民間資金法第19条第1項の規定により当該地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。
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参照条文
第11条
【民間資金法の特例】
1
地方公共団体が民間資金法第7条の規定により地方管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第5条第1項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第3条第1項に規定する基本方針」と、民間資金法第7条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第3条第1項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。
第12条
【航空法の特例】
1
地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第11条第2項に規定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第2条第5項第2号に規定する空港航空保安施設のうち、当該地方管理空港運営権者が実施する同条第6項に規定する地方管理空港特定運営事業に係るもの」と、同条第2項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第47条の2第1項及び第3項並びに第47条の3第1項中「空港の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第47条の2第2項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「地方管理空港運営権者が遵守すべき」と、同法第48条ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは地方管理空港運営権者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第134条第1項第4号中「空港等又は航空保安施設の設置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設の設置者又は地方管理空港運営権者」とする。
第13条
【空港法の特例】
地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第12条第1項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第11条第2項に規定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という。)」と、同条第3項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)」とあり、同条第4項及び同法第13条中「空港管理者」とあり、同法第14条第2項第2号中「次条第3項に規定する指定空港機能施設事業者」とあり、同法第32条第1項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者」とあり、並びに同条第2項中「空港管理者及び指定空港機能施設事業者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第12条第4項中「空港供用規程(地方管理空港に係るものを除く。)」とあるのは「空港供用規程」と、同法第33条中「空港管理者、指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港管理者(国土交通大臣を除く。)、地方管理空港運営権者」とする。
第17条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国管理空港運営権者の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
②
第7条第2項において準用する航空法第47条の2第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした空港保安管理規程(第7条第2項において準用する同法第47条の2第2項第2号及び第3号に係る部分に限る。)によらないで、空港(第7条第2項において準用する同法第47条の2第2項の国土交通省令で定める航空保安施設であって、国土交通大臣が設置するものを含む。)の管理を行ったとき。
附則
第2条
(共用空港における基本方針)
第3条
(共用空港特定運営事業を実施することができる場合)
第4条
(共用空港特定運営事業に係る民間資金法の特例)
1
国土交通大臣が民間資金法第七条の規定により共用空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五条第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針」と、民間資金法第七条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。
2
前項の場合において、国土交通大臣は、附則第二条第二項の規定による募集に応じ行われた提案の内容を参考にして、実施方針(共用空港特定運営事業に係る民間資金法第五条第一項に規定する実施方針をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
第5条
第6条
(共用空港特定運営事業に係る航空法の準用)
1
航空法第四十七条から第四十七条の三までの規定は、共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合について準用する。この場合において、同法第四十七条の見出し中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設」と、同条第一項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第五条に規定する共用空港運営権者(以下「共用空港運営権者」という。)」と、「空港に」とあるのは「同法附則第二条第一項第一号に規定する民間航空専用施設(以下「民間航空専用施設」という。)に」と、「当該施設」とあるのは「、民間航空専用施設及び同法附則第二条第一項第三号イに規定する共用空港航空保安施設のうち、当該共用空港運営権者が実施する同法附則第三条に規定する共用空港特定運営事業に係るもの」と、同条第二項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第四十七条の二(見出しを含む。)及び第四十七条の三第一項中「空港保安管理規程」とあるのは「民間航空専用施設保安管理規程」と、同法第四十七条の二第一項及び第三項並びに第四十七条の三第一項中「空港の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同法第四十七条の二第二項中「空港(空港」とあるのは「民間航空専用施設(共用空港」と、「、空港の設置者」とあるのは「、国土交通大臣」と、「この条、第五十五条の二第二項及び第百四十八条第四号」とあるのは「この条」と、「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「共用空港運営権者が遵守すべき」と、同項各号中「空港の保安」とあるのは「民間航空専用施設の保安」と、同法第四十七条の三の見出し及び同条第一項中「空港法第十四条」とあるのは「空港法附則第四条において準用する同法第十四条」と、同項中「空港に」とあるのは「民間航空専用施設に」と、同条第二項中「空港法第十四条第二項第二号」とあるのは「空港法附則第四条において準用する同法第十四条第二項第二号」と、「当該空港」とあるのは「当該民間航空専用施設」と読み替えるものとする。
3
国土交通大臣は、第一項において準用する航空法第四十七条から第四十七条の三までの規定及び前項において準用する同法第五十四条の規定の施行を確保するため必要があるときは、共用空港運営権者に対し、民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設の運営等に関し報告を求めることができる。
第7条
(共用空港特定運営事業に係る空港法の特例等)
1
共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合における空港法附則第四条の規定の適用については、同条中「附則第五条第一項」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第五条に規定する共用空港運営権者、附則第五条第一項」とする。
2
空港法第十二条、第十三条、第三十二条及び第三十三条の規定は、共用空港運営権者について準用する。この場合において、同法第十二条の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「空港供用規程」とあり、並びに同条第四項中「空港供用規程(地方管理空港に係るものを除く。)」とあるのは「民間航空専用施設供用規程」と、同条第一項第一号中「空港」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第二条第一項第一号に規定する民間航空専用施設(以下「民間航空専用施設」という。)」と、同項第三号中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同法第十三条の見出し及び同条第二項中「着陸料等」とあり、並びに同条第一項中「着陸料等(着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。)」とあるのは「民間航空専用施設の使用に係る料金」と、同条第二項第二号及び同法第三十三条中「当該空港」とあるのは「当該民間航空専用施設」と、同法第三十二条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第七条第二項において準用する第十二条及び第十三条の規定」と読み替えるものとする。
第8条
(協議)
第13条
(特定地方管理空港における基本方針)
第14条
(特定地方管理空港運営者の指定等)
1
特定地方管理空港を管理する地方公共団体(以下「特定地方空港管理者」という。)は、当分の間、特定地方管理空港の管理を効果的に行うため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、法人であって当該特定地方空港管理者が指定するものに、当該特定地方管理空港の運営等(着陸料等を自らの収入として収受するものに限り、これと併せて実施される当該特定地方管理空港に係る第二条第六項第二号から第四号までに掲げる事業を含む。)を行わせることができる。
第15条
(特定地方管理空港に係る航空法の特例)
1
特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における航空法の規定の適用については、同法第四十七条第一項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第十四条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第二条第五項第二号に規定する空港航空保安施設のうち、当該特定地方管理空港運営者が行う特定地方管理空港の運営等(同項第一号に規定する運営等をいう。)に係るもの」と、同条第二項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第四十七条の二第一項及び第三項並びに第四十七条の三第一項中「空港の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同法第四十七条の二第二項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「特定地方管理空港運営者が遵守すべき」と、同法第四十八条ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは特定地方管理空港運営者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第百三十四条第一項第四号中「空港等又は航空保安施設の設置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設の設置者又は特定地方管理空港運営者」とする。
第16条
(特定地方管理空港に係る空港法等の特例)
特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における空港法の規定の適用については、同法第十二条第一項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第十四条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、同条第三項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)」とあり、同条第四項及び同法第十三条中「空港管理者」とあり、同法第十四条第二項第二号中「次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」とあり、同法第三十二条第一項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者」とあり、並びに同条第二項中「空港管理者及び指定空港機能施設事業者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同法第三十三条中「空港管理者、指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港管理者(国土交通大臣を除く。)、特定地方管理空港運営者」とする。この場合において、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定は、適用しない。
第17条
(国土交通大臣への通知)