• 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則

平成20年11月28日 改正
第1章
総則
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【一般信書便役務の三日以内の送達日数に算入しない日】
法第2条第4項第2号の総務省令で定める日は、次の各号に掲げる日とする。
十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を除く。以下「年末年始の休日」という。)
法第6条の許可に係る事業計画において一般信書便事業者が一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日特定の曜日がある場合にあっては、当該曜日(祝日法による休日及び前号に掲げる日を除く。)
参照条文
第3条
【一般信書便物を三日を超えて送達する地域及び当該地域における送達日数】
法第2条第4項第2号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一日に一回以上信書便物の送達に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島との間を連絡する道路が整備されていない島をいう。次号において同じ。) 二週間
前号以外の離島 五日(祝日法による休日及び前条各号に掲げる日の日数は、算入しない。)
参照条文
第4条
【特定信書便役務の料金の額】
法第2条第7項第3号の総務省令で定める額は、次のとおりとする。
引受地及び配達地のいずれもが国内にある信書便の役務の料金の額 千円
引受地又は配達地のいずれかが外国にある信書便の役務(以下「国際信書便の役務」という。)の料金の額 別表に定める額
国際信書便の役務の引受地が外国にある場合における前項第2号の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、当該役務の料金が納付された日における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)を用いて行うものとする。
第2章
一般信書便事業
第1節
事業の許可
第5条
【事業の許可の申請】
法第7条第1項の申請書は、様式第一によるものとする。
第6条
【事業計画】
法第7条第1項第2号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
信書便物の引受けの方法に関する次に掲げる事項
信書便差出箱の構造及び外観
信書便差出箱の設置の方針
信書便差出箱から信書便物の取集めの業務を行わないこととする日その他の条件がある場合にあっては、当該条件
信書便差出箱の設置のほか、他の方法により信書便物を引き受ける場合にあっては、当該信書便物の引受けの方法
信書便物の配達の方法に関する次に掲げる事項
一般信書便物の配達の業務を行わないこととする日がある場合にあっては、当該日
一般信書便物をそのあて所に配達しない地域その他の条件がある場合にあっては、当該条件及びその場合の配達の方法
一般信書便物の送達日数
国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名
第7条
【添付書類】
法第7条第2項の事業収支見積書は、様式第二によるものとする。
法第7条第2項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
信書便管理規程の概要を記載した書類
信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類
他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類
信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類
事業開始予定の日を記載した書類
様式第三による事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
国際信書便の役務を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類
当該許可を受けようとする申請者の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる書類
既存の法人 定款の謄本及び登記事項証明書、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに役員又は社員の名簿及び履歴書
株式会社を設立しようとする者 定款の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
ロ以外の法人を設立しようとする者 定款の謄本並びに発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
個人 資産目録、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに履歴書
外国人 国内における住所又は居所を証する書類
外国法人 国内における代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地を証する書類
法第8条各号に該当しないことを示す書類
第8条
【信書便差出箱の基準】
法第9条第2号イの総務省令で定める信書便差出箱の基準は、次のとおりとする。
構造が容易に壊れにくく、かつ、信書便物の取出口に施錠することができるものであること。
信書便物の差入口の構造が信書便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。
外観が他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者の設置する信書便差出箱又は郵便差出箱と紛らわしいものでないこと。
信書便差出箱の見やすい所に当該信書便差出箱を設置した一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該一般信書便事業者を示す標章、信書便差出箱を利用することができる日及び時間(信書便差出箱を終日利用することができない場所に設置する場合に限る。)並びに信書便物の取集時刻の表示を付したものであること。
第9条
【信書便物の引受けの方法の基準】
法第9条第2号イの総務省令で定める信書便物の引受けの方法の基準は、次のとおりとする。
次のイからホまでに掲げる市町村又は特別区の区分に応じ、市町村又は特別区の人口(公表された最近の国勢調査の結果によるものとし、許可の申請後において新たに国勢調査の結果が公表された場合にあっては、その人口)に当該イからホまでに掲げる率を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げた数)以上の数の信書便差出箱を各市町村又は各特別区ごとに設置すること。
東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市 〇・〇〇〇五
人口が十万人以上である市(イに該当するものを除く。) 〇・〇〇〇六
人口が二万五千人以上十万人未満である市町村(ホに該当するものを除く。) 〇・〇〇〇八
人口が二万五千人未満である市町村(ホに該当するものを除く。) 〇・〇〇一二
過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域をその区域とする市町村 〇・〇〇一九
信書便差出箱を各市町村内及び各特別区内に満遍なく設置すること。
信書便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。
参照条文
第10条
【信書便物の配達の方法の基準】
法第9条第2号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
次に掲げる日を除き、一日に一回以上一般信書便物の配達を行うことができること。
祝日法による休日
年末年始の休日
一般信書便事業者が一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日特定の曜日がある場合にあっては、当該曜日(イ及びロに掲げる日を除く。)
特に交通困難であるため周年又は一定期間内あて所への配達の方法により信書便物を配達することができない地域にあてて差し出された場合その他の相当の事由がある場合を除き、一般信書便物をそのあて所に配達することができること。
第11条
【氏名等の変更の届出】
法第10条の届出をしようとする者は、当該変更が行われたことを証する書類を添えて、様式第四の届出書を提出しなければならない。
参照条文
第12条
【事業計画の変更の認可の申請】
法第12条第1項の変更の認可を受けようとする者は、様式第五の申請書に、第7条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
参照条文
第13条
【軽微な変更の届出】
法第12条第3項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
第9条第1号に規定する基準を下回らない範囲内における信書便差出箱の設置数の変更
一般信書便役務の送達日数が法第2条第4項第2号に規定する日数及び第3条に規定する日数を超えることとならない範囲内における信書便物の取集めの業務を行わないこととする条件の変更
祝日法による休日及び年末年始の休日の範囲内における一般信書便物の配達の業務を行わないこととする日の変更並びに一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日特定の曜日の変更
法第2条第4項第2号に規定する日数及び第3条に規定する日数を超えない範囲内における一般信書便物の送達日数の変更
法第6条の規定に基づく一般信書便事業の許可又は法第12条第1項の規定に基づく事業計画の変更の認可に係る第7条第2項第7号の書類により証された信書の送達の事業を行うことができる国の範囲内(地域である場合にあっては、当該地域の範囲内)における取扱地の変更
法第12条第3項の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、第7条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
第14条
【事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略】
法第13条第1項の1般信書便事業の譲渡し及び譲受け、同条第2項の1般信書便事業者たる法人の合併若しくは分割、法第14条第1項の相続、法第23条第1項の信書便の業務の一部の委託又は法第24条第1項若しくは第25条の信書の送達の事業に関する協定若しくは契約の認可を受けようとする一般信書便事業者は、これらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときには、当該認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第7条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
参照条文
第15条
【事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請】
法第13条第1項の認可を受けようとする者は、様式第七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
譲渡しに関する契約書の写し
譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類
譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類
譲受人の譲受けの日以降における様式第二の事業収支見積書
譲受人が一般信書便事業者以外の者であるときは、第7条第2項第8号及び第9号に掲げる書類並びに他に行っている事業の種類を記載した書類
参照条文
第16条
【法人の合併及び分割の認可の申請】
法第13条第2項の認可を受けようとする者は、様式第八の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
合併又は分割の条件に関する説明書
合併又は分割の日以降における様式第二の事業収支見積書
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は当該分割により一般信書便事業を承継する法人が一般信書便事業者以外の者であるときは、第7条第2項第8号及び第9号に掲げる書類並びに他に行っている事業の種類を記載した書類
参照条文
第17条
【相続人の事業継続の認可の申請】
法第14条第1項の認可を受けようとする者は、様式第九の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
申請者と被相続人との続柄を証する書類
申請者の履歴書及び資産目録
申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
申請者が一般信書便事業者以外の者であるときは、第7条第2項第9号に掲げる書類及び他に行っている事業の種類を記載した書類
参照条文
第18条
【事業の休止及び廃止の許可の申請】
法第15条第1項の許可を受けようとする者は、様式第十の申請書を提出しなければならない。
第19条
【法人の解散決議等の認可の申請】
法第15条第2項の認可を受けようとする者は、様式第十一の申請書に、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添えて、提出しなければならない。
第2節
業務
第20条
【料金の届出】
法第16条第1項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該料金の実施予定日の三十日前までに、様式第十二の届出書に、次に掲げる事項を記載して提出しなければならない。
料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
実施予定日
変更の届出の場合にあっては、変更を必要とする理由
前項第1号に規定する料金を適用する期間並びに料金の種類、額及び適用方法については、一般信書便物の送達の役務に付加する役務(以下この項及び次条において「付加役務」という。)を提供する場合にあっては、一般信書便物の送達の役務に係る料金(次条において「送達料金」という。)と付加役務に係る料金とを区分して記載するものとする。
参照条文
第21条
【法第十六条第二項各号の基準を適用しない料金】
法第16条第2項の総務省令で定める料金は、送達料金以外の付加役務に係る料金、手数料その他の料金とする。
参照条文
第22条
【料金上限規制の対象となる二十五グラム以下の信書便物の大きさ及び形状の基準】
法第16条第2項第2号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
表面及び裏面が長方形で、その大きさが長さ十四センチメートルから二十三・五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。
次のいずれかに該当するもの(第20条第1項第1号に規定する料金の適用方法において定める信書便物の包装その他の形状の条件を具備しないものを除く。)であること。
封筒若しくは袋を用いて又はこれに代わるもので包装し、その納入口又はこれに相当する部分の全部を送達中容易に開かないように封じたものであること。
包装しなくても送達中にき損せず、他の信書便物に損傷を与えないものであること。
第23条
【大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラム以下の信書便物の料金上限の額】
法第16条第2項第2号の総務省令で定める額は、八十円とする。
第24条
【信書便約款の認可の申請】
法第17条第1項の認可を受けようとする者は、様式第十三の申請書に、信書便約款(変更の認可申請の場合は、信書便約款の新旧対照)を添えて提出しなければならない。
法第17条第1項の信書便約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
信書便の役務の名称及び内容
信書便物の引受けの条件
信書便物の配達の条件
信書便物の転送及び還付の条件
信書便物の送達日数
信書便の役務に関する料金の収受及び払戻しの方法
送達責任の始期及び終期並びに損害賠償の条件
その他信書便約款の内容として必要な事項
参照条文
第25条
【信書便約款の認可を要しない提供条件】
法第17条第1項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
信書便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない信書便の役務に関する提供条件
信書便の役務の種類及び期間を限定して試験的に提供する信書便の役務に関する提供条件
参照条文
第26条
【掲示事項】
法第18条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
信書便物に表示される一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章
天災その他やむを得ない事由により信書便の役務の利用を制限し、又は信書便の業務を停止する場合は、制限する利用の範囲又は停止する業務の内容、期間その他必要な事項
第27条
【信書便物であることの表示を要しない場合】
法第20条の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
次条第2項第1号及び第2号に掲げる事項が表示されている信書便物を他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者から引き渡されたとき。
差し出された信書便物に次条第2項第1号及び第2号(国際信書便の役務により送達される信書便物にあっては、同項第1号第2号及び第4号)に掲げる事項が表示されている場合であって、かつ、一般信書便事業者が当該信書便物に同項第3号に掲げる事項を表示しないことについて当該信書便物の差出人が同意しているとき。
参照条文
第28条
【信書便物であることの表示の方法】
法第20条の信書便物であることの表示は、一般信書便事業者が、信書便物を引き受けた後、又は外国信書便事業者から信書便物を引き渡された後、速やかに行わなければならない。
前項の表示は、次に掲げる事項を信書便物の表面に明瞭に記載しなければならない。
信書便物であることを示す表示
一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章
信書便物を引き受けた日
外国信書便事業者と協定又は契約を締結して行う国際信書便の役務により外国にあてて送達される信書便物にあっては、前三号に掲げる事項のほか、当該信書便物を取り扱う当該外国信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該外国信書便事業者を示す標章
参照条文
第29条
【還付できない信書便物の開披の方法】
一般信書便事業者は、法第21条第1項の規定により信書便物を開くときには、その事業場において信書便管理規程に基づき選任された信書便の業務を管理する者(第31条において「信書便管理者」という。)の立会いの下でこれを行い、当該信書便物を送達し、又は還付するために必要な事項を確認した後は、直ちに当該信書便物を修補しなければならない。
参照条文
第30条
【開いてもなお還付できない信書便物の管理の方法】
一般信書便事業者は、法第21条第2項の規定により信書便物を管理するときには、前条の規定による修補を行った後、その事業場の施錠できる場所において当該信書便物を保管し、その交付の請求又は照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録しなければならない。
一般信書便事業者は、前項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあっては、その保管を開始した日から三月以内にその交付を請求する者がないときには、当該信書便物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、これを売却することができる。この場合において、当該一般信書便事業者は、売却費用を控除した売却代金の残額を保管しなければならない。
一般信書便事業者は、第1項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金を処分することができる。
第31条
【信書便管理規程の認可の申請】
法第22条第1項の認可を受けようとする者は、様式第十四の申請書に、信書便管理規程(変更の認可申請の場合は、信書便管理規程の新旧対照)を添えて提出しなければならない。
法第22条第1項の信書便管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
信書便管理者の事業場ごとの選任及び次に掲げる事項を職務に含むその具体的な職務の内容
信書便の業務の監督
顧客の情報及び信書便物の管理
信書便差出箱の点検その他の管理方法及び信書便物の引受け、配達その他の信書便の業務における信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法
事故若しくは犯罪行為の発生又は犯罪捜査時の信書便管理者その他の信書便の業務に従事する者がとるべき報告、記録その他の措置
信書便の業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施
参照条文
第32条
【業務の委託の認可の申請】
法第23条第1項の認可を受けようとする者は、様式第十五の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
受託者が法第8条各号に該当しないことを示す書類
委託契約書の写し
信書便物の授受の方法その他の委託の実施方法に関する細目を記載した書類
前項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定の期間内の委託に関し一括して行うことができる。この場合においては、申請書の記載事項及び添付書類のうち総務大臣が必要がないと認めるものの記載及び添付を省略することができる。
第33条
【他の一般信書便事業者との協定等の認可の申請】
法第24条第1項の認可を受けようとする者は、様式第十六の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
協定書又は契約書の写し
協定又は契約の実施方法の細目を記載した書類
第34条
【外国信書便事業者との協定等の認可の申請】
法第25条の認可を受けようとする者は、様式第十七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
協定書又は契約書の写し
協定又は契約を締結しようとする外国信書便事業者に関する次に掲げる書類
協定又は契約を締結しようとする相手方が外国において当該外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類
外国信書便事業者の取扱中における信書便物の責任に関する事項が適正かつ明確に定められている当該外国信書便事業者の約款その他の取扱内容を記載した書類
参照条文
第3章
特定信書便事業
第35条
【事業の許可の申請】
法第30条第1項の申請書は、様式第十八によるものとする。
第36条
【事業計画】
法第30条第1項第2号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
特定信書便役務の種類
信書便物の引受けの方法
信書便物の配達の方法
法第2条第7項第2号に係る特定信書便役務を提供しようとする場合にあっては、前三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項
提供区域又は区間
信書便物の送達に用いる送達手段
信書便物の送達が車両によって行われる場合にあっては、その事業の計画が道路交通法の規定及び同法に基づく命令の規定を遵守するために適切なものであることを示す事項
国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名
第37条
【添付書類】
法第30条第2項の事業収支見積書は、様式第二によるものとする。
法第30条第2項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
信書便管理規程の概要を記載した書類
信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類
他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類
特定信書便役務の内容を記載した書類
信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類
事業開始予定の日を記載した書類
様式第三による事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
国際信書便の役務を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類
当該許可を受けようとする申請者の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる書類
既存の法人 定款の謄本及び登記事項証明書、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに役員又は社員の名簿及び履歴書
株式会社を設立しようとする者 定款の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
ロ以外の法人を設立しようとする者 定款の謄本並びに発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
個人 資産目録、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに履歴書
外国人 国内における住所又は居所を証する書類
外国法人 国内における代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地を証する書類
法第8条各号に該当しないことを示す書類
法第29条の許可及び法第33条において準用する法第22条第1項の認可の申請を同時に行う場合にあっては、法第30条第2項の総務省令で定める事項を記載した書類は、前項の規定にかかわらず、同項第2号から第10号までに掲げる書類とする。
参照条文
第38条
【事業の休止及び廃止の届出】
法第32条の届出をしようとする者は、様式第十九の届出書を提出しなければならない。
第39条
【軽微な変更の届出】
法第33条において準用する法第12条第3項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
特定信書便役務の種類の減少及びこれに伴う事業計画記載事項の変更
法第2条第7項第2号に係る特定信書便役務の提供区域又は区間の変更(減少するものに限る。)
法第29条の規定に基づく特定信書便事業の許可又は法第33条において準用する法第12条第1項の規定に基づく事業計画の変更の認可に係る第37条第2項第8号の書類により証された信書の送達の事業を行うことができる国の範囲内(地域である場合にあっては、当該地域の範囲内)における取扱地の変更
法第33条において準用する法第12条第3項の規定による届出は、様式第六の届出書に、第37条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
第40条
【準用】
第11条第12条第14条から第17条まで、第24条第25条及び第27条から第34条までの規定は特定信書便事業者について準用する。この場合において、第12条及び第14条中「第7条」とあるのは「第37条」と、第15条第5号及び第16条第4号中「第7条第2項第8号及び第9号」とあるのは「第37条第2項第9号及び第10号」と、第17条第4号中「第7条第2項第9号」とあるのは「第37条第2項第10号」と読み替えるものとする。
第4章
雑則
第41条
【報告書の提出】
法第36条第1項の規定により、一般信書便事業者又は特定信書便事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に当該年度に係る営業報告書を、毎年七月十日までに前年四月一日から当年三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書を提出しなければならない。
前項の営業報告書は、様式第二十の営業概況報告書、貸借対照表及び損益計算書によるものとし、同項の事業実績報告書は、様式第二十一の信書便事業実績報告書によるものとする。
参照条文
第42条
【臨時の報告】
一般信書便事業者又は特定信書便事業者は、前条に定める報告書のほか、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
総務大臣又は総合通信局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
第43条
【立入検査の身分証明書】
法第36条第3項の証明書は、様式第二十二によるものとする。
第44条
【意見の聴取の公告及び予告】
総務大臣は、法第39条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。
総務大臣は、意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその異議申立人若しくは審査請求人に予告しなければならない。
第45条
【意見聴取会】
意見聴取会は、総務大臣の指名する職員が議長として主宰する。
議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもって、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
意見聴取会においては、最初に異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人に異議申立て又は審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
意見聴取会においては、異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人が出席しないときは、議長は異議申立て又は審査請求の朗読をもってその陳述に代えることができる。
異議申立人若しくは審査請求人、これらの利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提示を制限することができる。
議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
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議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人にこれを通知しなければならない。
第46条
【調書】
議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
事案の件名
意見聴取会の期日及び場所
議長の職名及び氏名
異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人の住所及び氏名
出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名
陳述の要旨
証拠が提示されたときは、その旨
その他参考となるべき事項
異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人は、当該事案の調書を閲覧することができる。書面をもって当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も同様とする。
第47条
【権限の委任】
法第42条の規定により、特定信書便事業(その提供する信書便の役務のうちに二以上の総合通信局長の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除く。)に関する総務大臣の権限(法第33条において準用する法第27条及び第28条第1号の規定による許可の取消しに係るものに限る。以下この条において同じ。)、法第37条並びに法第38条法第33条において準用する法第27条及び第28条の規定による処分に係るものに限る。)に規定するものを除く。)は、総合通信局長に委任する。ただし、法第36条第1項及び第2項に規定する権限については、総務大臣が自ら行うことを妨げない。
第48条
【届出】
一般信書便事業者及び特定信書便事業者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときには、その旨を当該各号に掲げる総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
法第6条又は第29条の規定により一般信書便事業又は特定信書便事業を開始した場合 当該一般信書便事業又は特定信書便事業の許可をした総務大臣又は総合通信局長
法第13条第1項法第33条において準用する場合を含む。)に規定する一般信書便事業若しくは特定信書便事業の譲渡し及び譲受け又は同条第2項法第33条において準用する場合を含む。)の規定による法人の合併若しくは分割が終了した場合 当該事項の認可をした総務大臣又は総合通信局長
法第15条第1項又は第32条の規定により休止していた一般信書便事業又は特定信書便事業を再開した場合 当該一般信書便事業の休止の許可をした総務大臣又は当該特定信書便事業の休止の届出を受理した総務大臣若しくは総合通信局長
法第23条第1項法第33条において準用する場合を含む。)の規定により信書便の業務の一部を委託していた一般信書便事業者又は特定信書便事業者がその委託を廃止した場合 当該委託を認可した総務大臣又は総合通信局長
法第24条第1項又は第25条(これらの規定を法第33条において準用する場合を含む。)の規定により他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と協定又は契約を締結していた一般信書便事業者又は特定信書便事業者がその協定又は契約を廃止した場合 当該協定又は契約を認可した総務大臣又は総合通信局長
法第26条又は第27条(これらの規定を法第33条において準用する場合を含む。)の規定による命令を実施した場合 当該命令を発した総務大臣又は総合通信局長
一般信書便事業者又は特定信書便事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合 当該一般信書便事業又は特定信書便事業の許可をした総務大臣又は総合通信局長
前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第7号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)行わなければならない。
第1項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第8条第1号及び第2号の規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
届出事項
届出事由の発生の日
第49条
【書類の提出】
法及びこの省令の規定により総合通信局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する総合通信局長に提出しなければならない。
法及びこの省令の規定により総務大臣に提出すべき申請書又は届出書は、申請又は届出をしようとする者の住所を管轄する総合通信局長を経由して提出することができる。
別表
【第四条関係】
重量地帯
第一地帯第二地帯第三地帯
二五〇グラムまで一、二〇〇円一、四〇〇円一、六〇〇円
二五〇グラムを超え五〇〇グラムまで一、五〇〇円一、八〇〇円二、二〇〇円
五〇〇グラムを超え一キログラムまで二、二〇〇円二、八〇〇円三、六〇〇円
一キログラムを超え二キログラムまで二、九〇〇円四、一〇〇円五、七〇〇円
二キログラムを超え三キログラムまで三、六〇〇円五、四〇〇円七、八〇〇円
三キログラムを超え四キログラムまで四、三〇〇円六、七〇〇円九、九〇〇円

(備考) 各地帯の地域の明細については、付表に掲げるところによる。
別表
【付表 各地帯の地域の明細表 】
第一地帯 アフガニスタン
 アメリカ合衆国の海外領土
  ウェーキ
  北マリアナ諸島
  グアム
  ミッドウェイ諸島
 インド
 インドネシア
 カンボジア
 北朝鮮
 シンガポール
 スリランカ
 タイ
 大韓民国
 台湾
 中華人民共和国
 ネパール
 パキスタン
 パラオ
 バングラデシュ
 東ティモール
 フィリピン
 ブータン
 ブルネイ
 ベトナム
 香港
 マーシャル
 マカオ
 マレーシア
 ミクロネシア
 ミャンマー
 モルディブ
 モンゴル
 ラオス
第二地帯一 オセアニア地域
 オーストラリア
 キリバス
 サモア
 ソロモン
 ツバル
 トンガ
 ナウル
 ニュー・カレドニア
 ニュージーランド
 バヌアツ
 パプアニューギニア
 ピトケアン
 フィジー
 仏領ポリネシア
 その他のオセアニアの諸島
二 北アメリカ、中央アメリカ及び西インド諸島
 アメリカ合衆国
 アメリカ合衆国の海外領土
  プエルト・リコ
  米領ヴァージン諸島
 アンギラ
 アンティグア・バーブーダ
 英領ヴァージン諸島
 エルサルバドル
 オランダ領アンティール及びアルバ
 ガドループ
 カナダ
 キューバ
 グアテマラ
 グレナダ
 ケイマン諸島
 コスタリカ
 サンピエール及びミクロン
 ジャマイカ
 セントクリストファー・ネーヴィス
 セントビンセント
 セントルシア
 タークス及びカイコス諸島
 ドミニカ
 ドミニカ共和国
 トリニダード・トバゴ
 ニカラグア
 ハイチ
 パナマ
 バハマ
 バミューダ諸島
 バルバドス
 ベリーズ
 ホンジュラス
 マルチニーク
 メキシコ
 モントセラト
三 中近東地域
 アラブ首長国連邦
 イエメン
 イスラエル
 イラク
 イラン
 オマーン
 カタール
 キプロス
 クウェート
 サウジアラビア
 シリア
 トルコ
 バーレーン
 ヨルダン
 レバノン
四 ヨーロッパ
 アイスランド
 アイルランド
 アゼルバイジャン
 アルバニア
 アルメニア
 アンドラ
 イタリア
 ウクライナ
 ウズベキスタン
 英国
 エストニア
 オーストリア
 オランダ
 ガーンジー
 カザフスタン
 ギリシャ
 キルギス
 グルジア
 クロアチア
 サンマリノ
 ジブラルタル
 ジャージー
 スイス
 スウェーデン
 スペイン
 スペインの海外領土
  カナリー諸島
  ジャデュ
  セウタ
  チャファリナス諸島
 バレアレス諸島
 メリリア
 スロバキア
 スロベニア
 セルビア
 タジキスタン
 チェコ
 デンマーク
 ドイツ
 トルクメニスタン
 ノルウェー
 バチカン
 ハンガリー
 フィンランド
 フランス
 ブルガリア
 ベラルーシ
 ベルギー
 ポーランド
 ボスニア・ヘルツェゴビナ
 ポルトガル(アゾレス諸島及びマデイラ諸島を含む。)
 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
 マルタ
 モナコ
 モルドバ
 モンテネグロ
 ラトビア
 リトアニア
 リヒテンシュタイン
 ルーマニア
 ルクセンブルク
 ロシア
第三地帯一 アフリカ
 アセンション
 アルジェリア
 アンゴラ
 ウガンダ
 エジプト
 エチオピア
 エリトリア
 ガーナ
 カーボヴェルデ
 ガボン
 カメルーン
 ガンビア
 ギニア
 ギニアビサウ
 ケニア
 コートジボワール
 コモロ
 コンゴ共和国
 コンゴ民主共和国
 サントメ・プリンシペ
 ザンビア
 シエラレオネ
 ジブチ
 ジンバブエ
 スーダン
 スワジランド
 セーシェル
 赤道ギニア
 セネガル
 セント・ヘレナ
 ソマリア
 タンザニア
 チャド
 中央アフリカ
 チュニジア
 トーゴ
 トリスタン・ダ・クーニャ
 ナイジェリア
 ナミビア
 ニジェール
 ブルキナファソ
 ブルンジ
 ベナン
 ボツワナ
 マダガスカル
 マラウイ
 マリ
 南アフリカ共和国
 モーリシャス
 モーリタニア
 モザンビーク
 モロッコ
 リビア
 リベリア
 ルワンダ
 レソト
 レユニオン
二 南アメリカ
 アルゼンチン
 ウルグアイ
 エクアドル
 ガイアナ
 コロンビア
 スリナム
 チリ
 パラグアイ
 フォークランド諸島(マルヴィナス諸島)
 仏領ギアナ
 ブラジル
 ベネズエラ
 ペルー
 ボリビア


附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月26日
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年3月31日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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