民間給与実態統計調査規則
平成25年1月10日 改正
第3条
【用語の定義】
1
この省令において「源泉徴収義務者」とは、所得税法第183条第1項の規定によりその年分の同項に規定する給与等について源泉徴収する義務がある者(国及び地方公共団体並びに国税庁長官が指示するものを除く。)で、当該給与等につき、所得税法施行規則第80条の規定による計算書を提出した者をいう。
第8条の3
【フレキシブルディスク等への記録方式】
2
前条に規定するフレキシブルディスク等への記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第8条の5
【電子情報処理組織による提出】
1
第8条第1項に規定する調査票の提出については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条の規定に基づき、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してこれを行うことができる。