水位及び流量調査作業規程準則
平成12年8月14日 改正
第1条
【目的】
国土調査法第2条第1項各号の水調査のうち、河川、湖沼、貯水池(ため池を含む。)の水位及び流量に関する調査(以下「水位及び流量調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
第3条
【調査の内容】
1
水位及び流量調査においては、水基本調査準則第29条の規定により決定した位置に観測所を設置し、水位及び流量の観測を行い、その結果を地図及び簿冊に作成しなければならない。但し、観測所を設置して行う代りにその位置にある既存の観測所に委嘱して行うことができる。
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参照条文
第6条
【水位標の設置】
1
水位観測所には、水基本調査準則第8条第5項に規定する観測所の種別に従つて、同条第3項に規定する位置に水位標(自記水位標を含む。以下第20条及び第21条を除き同じ。)を設置する。この場合において、第一種水位流量観測所及び一日の水位の変化が特に著しい地点その他特に必要と認める地点には、自記水位標を設置しなければならない。
第7条
【水位標の零点高の測定】
1
前条の規定により水位標を設置した場合には、これに近接した位置に水準拠標を設置し、その標高を基礎として、水準儀を用いて水位標の零点高を測定しなければならない。この場合において、水準儀の読み取りの単位は、一ミリメートルとする。
第8条
【水準拠標】
2
水準路線の選定は、測量法第4条の規定による基本測量の成果である水準点又は国土調査法第2条第2項の規定による基準点測量の成果である基準水準点、測標水準点若しくは補助水準点から出発して、水準拠標に到達するようにするものとする。但し、やむをえない場合には、当分の間、河川等について設定された既設の水準点を出発点とすることができる。
第10条
【水位標横断線の横断測量】
前条第1項の規定により水位標横断線を設定したときは、横断線に沿つて、左の各号に掲げる方法により横断測量を行い、水位標横断面図を作成するものとする。この場合において、水位標横断面図は、河川の下流に向つて描くものとする。
②
水準儀の読み取りの単位は、一センチメートル、測桿又は測錘の読み取りの単位は、水深一メートル未満のときは一センチメートル、一メートルから二メートルまでのときは二センチメートル、二メートルをこえるときは五センチメートルとすること。
第11条
【水位標横断線の改測】
1
前条の規定による水位標横断面図は、毎年出水期の前に、定期的に横断測量を行い、同一縮尺によつて補正するものとする。但し、こう水等の原因によつて河床に変化をきたしたと認める場合には、その都度、すみやかに横断測量を行い補正するものとする。
第12条
【流量観測所横断線】
1
流量観測所には、水基本調査準則第8条第5項に規定する観測所の種別に従つて、同条第2項に規定する位置に、流身に直角の方向に流量観測所横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために、横断線拠標を設置する。
第14条
【流量観測を行うための附帯施設の設置】
流速計測法による観測所においては、第29条の規定による測定方法により流量観測を行うに必要な水位標、舟、橋りよう、索綱及びつり箱等を設置するものとする。
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参照条文
第18条
【こう水】
1
この準則において、「こう水」とは、既往十箇年間における毎日の水位又は流量のうち、原則として当該水位流量観測所における第百位以上に該当する水位又は流量の状態をいう。但し、既往十箇年における毎日の水位又は流量の資料を得ることができない場合には、当該観測所が行つた既往の観測期間の年数に十を乗じて得た数値以上の順位に該当する水位又は流量の状態をいう。
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参照条文
第27条
【流速測線の選定】
3
水面幅と流速測線数との割合の標準は、原則として左の表のとおりとする。但し、横断面の形状により測線数を増加することができる。
水面幅 | 20m未満 | 20m〜100m未満 | 100m〜200m未満 | 200m以上 |
流速測線数 | 5(10) | 10(20) | 15(30) | 20(40) |
備考 精密測定の場合においては、( )内の数値による。 |
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参照条文
第28条
【流速測点の選定】
3
前項の流速測点の位置は、各流速測線において、水面から、二点法にあつては水深の十分の二及び十分の八、一点法にあつては十分の六の位置とする。但し、精密法による測定をする場合には、原則として二十センチメートルごとの位置とする。
第29条
【流速計による測定の方法】
1
流速計による測定は、流量観測所の状況に応じて、河川を渡渉し、又は第14条の規定により設置してある舟、橋りよう、つり箱等を使用して、流速測点の位置において、流線に直角の方向を保つように保持し、原則として連続二回の測定を行うものとする。
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参照条文
第42条
【こう水流量観測の方法】
第43条
第44条
【横断線の改測】
こう水が終了したときは、横断面の変化の状況を調査するため、すみやかにそれぞれの横断線に沿つて横断測量を行い、横断面図を作成しなければならない。この場合における横断測量の方法については、第10条各号の規定を準用する。
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参照条文
第45条
【流量値】
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参照条文
第46条
【水面勾配の観測】
第15条の規定により水面勾配を測定する場合には、水面勾配測定のための二個の水位標により、浮子を投下したときにおけるそれぞれの水位を同時に観測し、その水位差と二個の水位標区分間の距離によつて、水面勾配を測定するものとする。
第53条
【こう水流量曲線図】
水位流量観測所は、こう水時の流量値を算定したときは、これに基き当該観測を行つたこう水ごとに、こう水流量曲線図を作成しなければならない。但し、算定した流量値がこう水流量曲線図を作成するに適当でない場合は、この限りでない。
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参照条文
別表第一
【水位標の構造】
一 水位標の構造 水位標は、親柱をたて、これに目盛板を固定させるものとする。但し、やむをえない場合には、橋脚、橋台、護岸等堅固な築造物又は岩石等をもつて、親柱にかえ、目盛板をこれに固定させるか又はこれ等に直接目盛をすることができる。 | ||
仕様 | 摘要 | |
親柱 | 1 材料 末口十五センチメートル以上の丸太又は十五センチメートル角以上の角材。但し、石材又は鉄材等を使用する場合は、これと同程度の強度を有するものとし、左右及び背面は、赤色ペンキ塗りとする。 | 親柱には、設置年月日、水位標の番号及び水位標の所在地を表示しておくこと。 |
2 固定の方法 一 橋脚、橋台、護岸、岩石等に取りつける場合には、ボルト・ナツトを用いて固定する。 二 地盤が岩石等である場合には、コンクリート基礎を作成し、これにボルト・ナツトを用いて固定する。 | 必要ある場合は、漂流物その他の障害物を防除する設備を施すこと。 | |
目盛板 | 1 目盛の単位は、一センチメートルとし、明確に刻する。 2 目盛板の零点高の位置は、なるべく渇水位以下とし、目盛板の下端は、低水路の河床に接触させる。 3 水位標を二本以上設置する場合は、これらの目盛板の目盛の重複は、約五十センチメートルとする。 | 目盛板は、流失を防ぐため針金で河岸に結びつけておくこと。 |
二 自記水位標の構造自記水位標は、自記水位計、観測井、水位計小屋及び附帯設備よりなるものとし、護岸、閘門等堅固な構造物又は岩石等が適当な位置にある場合には、これらに固定するものとする。 | ||
仕様 | 摘要 | |
観測井 | 1 観測井は、堅固な基礎の上に金属、コンクリート等の永久的材料を使用して作成する。 2 観測井は、なるべく内部に人が出入できる大きさとし、井の頂部は、既往の最高水位以上の高さとし、底部は、既往の最大渇水位以下であつて十分余裕のある深さとする。 3 観測井には、導水孔又は導水管若しくは導水渠を設置し、その位置は既往の最大渇水位以下とする。但し、土砂流失の大きい河川にあつては、観測井の適宜の位置に、補助導水孔を設置する。 4 導水孔又は導水管の大きさは、観測井内の水面を平穏に保ち、且つ、土砂等による埋没の危険を防除できるように考慮して、決定するものとする。 | |
水位計小屋 | 水位計小屋は、防腐剤で処理した木材、コンクリート又は金属等を使用し、はげしい寒暑又は湿気等に対して自記器械を保護し得るように堅固に建設し、且つ、出入口には、かぎをつけた戸を装置する。 | 水位計小屋には、設置年月日、水位標の番号及び水位標の所在地を記した標識を附すこと。 |
附属設備 | 1 自記水位標には、なるべく二個の水位標を併置し、うち一個は、観測井内部に取りつけて、内部水位の検定ができるようにするものとする。 2 土砂流失の多い河川にあつては、導水孔、導水管及び観測井内部に堆積する土砂を排除し得る装置を附する。 3 寒冷地方にあつて、必要ある場合には、観測井内部の水の凍結を防止し得る設備を附する。 | 必要ある場合には、漂流物防除装置を附すこと。 |