水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令
平成25年3月30日 改正
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水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(以下「法」という。)第1項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。
①
指定水産動植物(食用水産加工品の原材料として相当量が利用されている水産動植物で食用水産加工品の供給の安定を図る上でそれを原材料とする食用水産加工品の製造又は加工の高度化を促進することが特に必要なものとして農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を原材料とする食用水産加工品の製造又は加工のための施設の改良、造成又は取得(その利用のための特別の費用の支出及びその利用に関する権利の取得を含む。)のうち次のイからハまでのいずれかに該当するものであつて、当該指定水産動植物の陸揚量又は食用水産加工品の原材料としての利用量が多い都道府県として農林水産大臣が指定するもの(以下「指定都道府県」という。)の区域内において行われるものであり、かつ、食用水産加工品の供給の安定に資すると認められるものであること。
②
指定水産動植物を原材料とする新たな食用水産加工品又は食用水産加工品の新たな製造若しくは加工の技術の研究開発又は利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)であつて、指定都道府県の区域内において行われるものであり、かつ、食用水産加工品の供給の安定に資すると認められるものであること。
③
未利用又は利用の程度が低い水産動植物で水産資源の有効な利用の促進を図る上でそれを原材料とする食用水産加工品の製造又は加工を促進することが特に必要なものとして農林水産大臣が指定するものを原材料とする食用水産加工品の製造又は加工のための施設の改良、造成又は取得(その利用のための特別の費用の支出及びその利用に関する権利の取得を含む。)であつて、当該水産動植物の食用水産加工品の原材料としての利用が相当程度促進されると見込まれる都道府県として農林水産大臣が指定するものの区域内において行われるものであり、かつ、未利用又は利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進に資すると認められるものであること。
④
魚介類の骨、皮その他の食用に通常供されない水産動植物の部位で未利用又は利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進を図る上でそれを原材料とする非食用水産加工品の製造を促進することが特に必要なものとして農林水産大臣が指定するものを原材料とする非食用水産加工品の製造又は加工のための施設の改良、造成又は取得(その利用のための特別の費用の支出及びその利用に関する権利の取得を含む。)であつて、水産動植物の陸揚量、水産物の流通量、食用水産加工品の製造量等を勘案して未利用又は利用の程度が低い水産資源の量が多いと見込まれる都道府県として農林水産大臣が指定するものの区域内において行われるものであり、かつ、未利用又は利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進に資すると認められるものであること。