• 地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令
    • 第1条
    • 第2条

地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令

平成20年3月27日 改正
第1条
地理空間情報活用推進基本法(以下「法」という。)第2条第3項の国土交通省令で定める基盤地図情報に係る項目及びその内容は、次の表に掲げるとおりとする。
項目内容
測量の基準点測量法第10条第1項に規定する永久標識又は水路業務法施行規則第1条に規定する恒久標識
海岸線海面が最高水面に達した時の陸地と海面との境界
公共施設の境界線(道路区域界)道路法第2条第1項に規定する道路にあっては道路法施行規則第4条の2第4項第1号の道路の区域の境界線、道路法第2条第1項に規定する以外の道路にあってはこれに準ずる境界線
公共施設の境界線(河川区域界)河川法第6条第1項の河川区域又は同法第100条第1項の規定により指定された河川について準用される同法第6条第1項の区域及びその他の公共の用に供する水路である河川の境界線
行政区画の境界線及び代表点行政区画(都道府県及び市区町村)の境界線とその代表点
道路縁道路法第2条第1項に規定する道路にあっては道路構造令第2条に定める歩道、自転車道、自転車歩行者道、車道、中央帯、路肩、軌道敷、交通島又は植樹帯で構成される道路の部分の最も外側の線(植樹帯が最も外側にある場合にあっては、当該植樹帯を除いた道路の部分の最も外側の線をいう。)、道路法第2条第1項に規定する以外の道路にあってはこれに準ずる線
河川堤防の表法肩の法線河川法第3条第2項の河川管理施設である堤防の表法肩の法線
軌道の中心線軌道法第1条第1項に規定する軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきもの並びに鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業に係る鉄道線路の中心線
標高点標高を測量し、又は算定した地点(基準点を除く。)
水涯線河川、湖沼及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)の平水時における陸地と水面との境界線
建築物の外周線建築基準法第2条第1号に規定する建築物の屋根の外周線
市町村の町若しくは字の境界線及び代表点町又は字の領域を囲む線とその代表点
街区の境界線及び代表点住居表示に関する法律第2条第1号の街区方式により住居表示されている地域にあっては、同号の定める街区符号が付された街区の境界線とその代表点、それ以外の地域にあっては、市町村内の町若しくは字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画した地域の境界線とその代表点
第2条
法第2条第3項の国土交通省令で定める基準は、その位置情報が次のいずれにも該当するものであることとする。
次に掲げるいずれかの測量の成果であること。
測量法第4条に規定する基本測量
測量法第5条に規定する公共測量(その成果について、同法第41条第2項の規定により国土地理院の長が充分な精度を有すると認めたものに限る。)
水路業務法第9条第1項に規定する政令で定める測量の基準に従って行われた水路測量
次に掲げる精度を有する測量の成果であること。
平面位置の誤差が、都市計画区域(都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下この号において同じ。)内にあっては二・五メートル以内、都市計画区域外にあっては二十五メートル以内であること。
高さの誤差が、都市計画区域内にあっては一・〇メートル以内、都市計画区域外にあっては五・〇メートル以内であること。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
附則
平成20年3月27日
第1条
この省令は、測量法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

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