水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令
平成12年9月13日 改正
第1条
【水道事業者の都道府県に対する要請】
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
第5条
法第7条第6項に規定する政令で定める事情は、同条第1項に規定する河川管理者事業計画(第7条において単に「河川管理者事業計画」という。)に定められる法第2条第4項第7号に規定する河川水道原水水質保全事業の実施の目的、法第7条第5項第1号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。
第6条
【国庫補助】
法第13条第2項の規定による市町村に対する国の補助は、法第2条第4項第4号に規定する浄化槽の設置に要する費用の額及び当該浄化槽の設置に対する補助に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の三分の一以内(沖縄県、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下この条において同じ。)又は離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内における当該浄化槽の設置又は設置に対する補助にあっては、二分の一以内)の額について行うものとする。
第7条
【負担金の徴収方法】
法第14条第1項の規定により国の行政機関の長が負担させる負担金は、毎年度、当該国の行政機関の長が河川管理者事業計画に係る当該年度の事業計画に応じて定める額を、当該国の行政機関の長が河川管理者事業計画に係る当該年度の資金計画に基づいて定める期日に徴収するものとする。
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参照条文