水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
平成23年8月30日 改正
第2条
【定義】
4
この法律において「水道原水水質保全事業」とは、次に掲げる事業をいう。
②
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設(市町村が同法第6条の2第1項の規定によりし尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管渠によって収集するものに限る。)の整備に関する事業
第4条
【水道事業者等の要請等】
1
水道事業者は、水道原水の水質の汚濁によりその供給する水道水が水道法第4条第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがある場合において、当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることが困難であるときは、政令で定めるところにより、当該水道水に係る水道事業(第2条第1項の水道事業又は同法第3条第5項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水をその用に供する同条第2項に規定する水道事業をいう。次項において同じ。)の給水区域(同法第3条第12項に規定する給水区域をいう。次項において同じ。)をその区域に含む都道府県に対し、当該水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施を促進することを要請することができる。
2
水道事業者が特別措置法第4条第2項の規定による要請をしたとき(同項の都府県が同項の水道水に係る水道事業の給水区域をその区域に含む都府県(以下この項において「給水対象都府県」という。)と異なる場合においては、同項の都府県の知事から給水対象都府県の知事に対し当該要請があった旨の通知がされたときに限る。)は、当該水道事業者は、前項の規定による要請をしたものとみなす。
第5条
【都道府県計画】
2
都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第4条第1項の指定地域において特別措置法第5条第1項の規定により水質保全計画が定められるときは、当該都道府県計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
3
都道府県は、第1項の規定により都道府県計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該都道府県計画の対象とすることができる。
5
負担予定額は、都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第1号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該地域水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体で当該地域水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担するものと対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
6
都道府県計画は、基本方針に即するとともに、市町村が地域水道原水水質保全事業の実施について定めている計画に適合し、かつ、都道府県計画に第2条第4項第1号に掲げる事業が定められるときは、第4項第3号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて、下水道法第2条の2第1項に規定する流域別下水道整備総合計画に適合するものでなければならない。
第6条
【下水道整備事業に係る案の提出等】
1
都道府県は、都道府県計画を作成するに当たり、第2条第4項第1号に掲げる事業を定めようとするときは、あらかじめ、関係する下水道管理者(下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者及び同法第25条の3第1項に規定する流域下水道管理者をいう。)に対し、前条第4項第3号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて都道府県計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めることができる。
第7条
【河川管理者事業計画】
1
河川管理者は、第4条第4項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、河川管理者事業計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における河川水道原水水質保全事業の実施について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2
河川管理者は、前項の規定により河川管理者事業計画を定めようとする場合において、対象水道原水の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、その管理する河川と同一の水系に属する他の河川を管理する河川管理者による河川水道原水水質保全事業の実施が図られる必要があると認めるときは、当該他の河川を管理する河川管理者と共同して河川管理者事業計画を定めることができる。
3
河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第4条第1項の指定地域において特別措置法第5条第1項の規定により水質保全計画が定められるときは、当該河川管理者事業計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
6
負担予定額は、河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第1号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該河川水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担する国又は地方公共団体(当該河川水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体に限る。)と対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
第10条
【水道事業者の水道原水等の水質記録の提出等】
2
計画水道事業者は、前項の規定による検査を行ったときは、これに関する記録(次項において「水道原水水質記録」という。)を作成し、当該水道原水に係る水道水について水道法第20条第2項の規定により作成した記録(次項において「水道水水質記録」という。)とともに、事業計画を定めた都道府県及び河川管理者に提出しなければならない。
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参照条文
第13条
【浄化槽整備事業の円滑な実施】
1
都道府県計画に定められた第2条第4項第4号に掲げる事業を実施する市町村は、当該事業の実施区域内において雑排水を排出する者に対し、当該事業を円滑に実施するために必要な助言又は勧告をすることができる。
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参照条文
第15条
【河川管理者事業計画に係る負担金の帰属】
前条第1項の規定による河川管理者事業計画に係る負担金は、国の行政機関の長が負担させるものにあっては国、地方公共団体の長が負担させるものにあっては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団体の収入とする。
第16条
【強制徴収】
1
第14条第1項の規定による負担金(以下この条において「負担金」という。)を納付しない計画水道事業者(地方公共団体を除く。)があるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長又は地方公共団体(以下この条において「国の行政機関の長等」という。)は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
3
第1項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、国の行政機関の長等は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。