汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令
平成24年9月14日 改正
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【汚染廃棄物対策地域の指定の要件】
法第11条第1項の環境省令で定める要件は、第1号に該当し、第2号に該当しないこととする。
①
次のいずれかに該当すること。
イ
警戒区域設定指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下同じ。)が市町村長に対して行った同法第27条の4第1項又は同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示をいう。ロにおいて同じ。)若しくは計画的避難指示(原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った同法第27条の4第1項又は避難のための計画的な立退きを行うことの指示をいう。ロにおいて同じ。)の対象区域であること、又はこれらの対象区域であったこと。
②
その区域内にある廃棄物(法第11条第1項の規定による汚染廃棄物対策地域の指定後において対策地域内廃棄物に該当することとなるものに限る。)の収集、運搬、保管及び処分が相当程度実施されていることその他の事情から国が当該廃棄物の収集、運搬、保管及び処分を実施する必要があると認められない区域であること。
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参照条文