決算調整資金に関する法律施行令
平成12年6月23日 改正
第4条
【資金に係る計算書】
法第10条第1項に規定する資金に属する現金の増減及び現在額の計算書(以下「決算調整資金の増減及び現在額計算書」という。)は、毎会計年度、八月一日から当該年度の翌年度七月三十一日までの期間について作成し、当該期間における資金に属する現金の増減及び当該期間末における資金に属する現金の現在額を記載するものとする。
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参照条文
第6条
【日本銀行における受入れ期限の特例】
法第7条第1項の規定により資金に属する現金を各会計年度の一般会計の歳入に組み入れる場合の当該組入金については、予算決算及び会計令第7条第1項本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該年度所属の歳入金として翌年度の七月三十一日まで受け入れることができる。