沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令
昭和47年4月27日 制定
第2条
【公務員等共済組合等の決算】
1
公務員等共済組合等に係る代表者(主務大臣が、各公務員等共済組合等ごとに、その権利及び義務を承継する本邦の共済組合等の役員その他の者のうちから指名する者をいう。以下同じ。)は、主務大臣の定めるところにより、当該公務員等共済組合等の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「最終事業年度」という。)の決算を法の施行の日から起算して三月以内に完結しなければならない。
3
沖縄県知事は、前項の規定により財務諸表及び書類帳簿引継書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、その審査の結果を主務大臣に報告するとともに、その提出をした代表者に通知しなければならない。
第3条
【公務員等共済組合等の権利義務の承継】
1
公務員等共済組合に係る代表者は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、公務員等共済組合に係る資産(公務員等共済組合法又は旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第100号)の規定による通算退職年金の支給に要する費用として積み立てられた資産(次項において「通算退職年金積立資産」という。)を除く。)の価額から負債の価額を差し引いた金額に相当する金額の財産を、法の施行の日の前日に公務員等共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に本邦の共済組合等の組合員又は会員となつたものの同日の前日における給料(掛金の算定の基礎となる給料をいう。)の合計額に応じてあん分し、これを本邦の共済組合等に移換しなければならない。
3
前二項の規定は、公立学校職員共済組合に係る代表者について準用する。この場合において、これらの規定中「公務員等共済組合」とあるのは「公立学校職員共済組合」と、第1項中「公務員等共済組合法又は旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第100号)」とあるのは「公立学校職員共済組合法」と、「本邦の共済組合等」とあるのは「国家公務員共済組合法に基づく共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合」と、「組合員又は会員」とあるのは「組合員」と、それぞれ読み替えるものとする。
4
市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合に係る代表者は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合に係る資産の価額から負債の価額を差し引いた金額に相当する金額の財産を地方公務員等共済組合法に基づく地方議会議員共済会又は団体共済組合に移換しなければならない。