• 沖縄の復帰に伴う鉱業関係法令の適用の特別措置等に関する省令
    • 第1条 [納税証明書等の提出]
    • 第2条 [土地所有者名簿等の提出]
    • 第3条 [出願の区域および鉱区等の表示等]
    • 第4条
    • 第5条 [沖縄の鉱業法施行規則等による処分等の効力の承継]
    • 第6条 [沖縄の鉱業法施行法の技術的読替え]

沖縄の復帰に伴う鉱業関係法令の適用の特別措置等に関する省令

昭和47年5月13日 制定
第1条
【納税証明書等の提出】
この省令の施行の際沖縄の鉱業法(千九百六十八年立法第134号)の規定により試掘権の存続期間の延長の申請または自己の試掘鉱区において採掘権の設定の出願をしている者は、鉱業法施行規則(以下「規則」という。)第4条の2に規定する納税証明書等をこの省令の施行の日から起算して三十日以内に、沖縄総合事務局の長に提出しなければならない。
規則第4条の2第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第2条
【土地所有者名簿等の提出】
この省令の施行の際沖縄の鉱業法の規定により沖縄の鉱業法施行法(千九百六十八年立法第135号第4条に規定する追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願(沖縄の鉱業法の施行の日から起算して六月以内にされた出願に限り、沖縄の鉱業法施行法第5条または第6条の出願を除く。)をしている者は、次に掲げる事項を記載した書面をこの省令の施行の日から起算して三月以内に、沖縄総合事務局の長に提出しなければならない。
出願の区域に係る土地の所有者の氏名または名称および住所
前号の記載事項が事実に相違ない旨の当該土地の所在地の市町村長の証明
第3条
【出願の区域および鉱区等の表示等】
この省令の施行前にした沖縄の鉱業法の規定による鉱業権の設定または変更の出願の受理については、規則第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前にした沖縄の鉱業法の規定による鉱業権の設定の出願に係る鉱業出願地の変更の出願の区域の表示については、規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際沖縄の鉱業法の規定により試掘権の設定もしくは変更の出願をしている者またはその承継人が、当該試掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後採掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が規則第3条の2または第4条第1項の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地に係る場合および規則第3条の2または第4条第1項の規定による表示となつている採掘鉱区または採掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示については、規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この省令の施行の際沖縄の鉱業法の規定により採掘権の設定もしくは変更の出願をしている者またはその承継人が、当該採掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後試掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が規則第4条第1項の規定による表示となつている採掘出願地に係る場合および規則第3条の2または第4条第1項の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示についても、同様とする。
この省令の施行前に沖縄の鉱業法の規定により設定された試掘鉱区もしくは前三項の出願に基づき設定もしくは変更された試掘鉱区の試掘権者またはその承継人が、当該試掘鉱区と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後採掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が規則第3条の2または第4条第1項の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地に係る場合および規則第3条の2または第4条第1項の規定による表示となつている採掘鉱区または採掘出願地についての変更の出願を除く。)における当該出願の区域の表示については、規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前に沖縄の鉱業法の規定により設定された鉱業権または前四項の出願に基づき設定もしくは変更された鉱業権の鉱区(当該鉱区について変更の出願をする場合における出願の区域を含む。)の表示については、規則第3条の2および第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
沖縄総合事務局の長は、第1項から前項までの規定により従前の例によつてその区域または鉱区の表示をした出願または鉱業権について、その区域または鉱区の表示を規則第3条の2の規定による表示に改訂することができる。
沖縄総合事務局の長は、前項の規定による出願の区域または鉱区の表示の改訂をしようとするときは、当該表示の内容を当該出願をした者または当該鉱区の鉱業権者に通知し、相当の期限を附して意見書を提出する機会を与えなければならない。
沖縄総合事務局の長は、第6項の規定による出願の区域の表示の改訂をしたときは、当該区域図に、規則第3条の2の規定による表示の併記をし、その年月日を記載しなければならない。
第6項の規定による出願の区域または鉱区の表示の改訂により当該鉱区の表示が規則第3条の2の規定による表示となつている鉱業権については、第4項および第5項の規定は、適用しない。
10
第5項の規定により採掘鉱区の表示が従前の例による表示となつている採掘権に係る租鉱権の設定または変更の申請の区域の表示については、規則第23条第1項または第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11
第5項から第9項までの規定は、租鉱権に準用する。
12
第5項前項において準用する場合を含む。)の規定により採掘鉱区または租鉱区の表示が従前の例による表示となつている採掘権または租鉱権に係る坑内実測図については、規則第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第6項前項において準用する場合を含む。)の規定による出願の区域もしくは鉱区または申請の区域もしくは租鉱区の表示の改訂により当該採掘鉱区または租鉱区の表示が規則第3条の2の規定による表示となつている採掘権または租鉱権に係る坑内実測図については、この限りでない。
13
沖縄総合事務局の長は、第6項第11項において準用する場合を含む。)の規定による鉱区または租鉱区の表示の改訂をしたときは、当該鉱区の鉱区図または当該租鉱区の租鉱区図に規則第3条の2の規定による表示の併記をした旨を当該鉱業権または租鉱権の鉱業原簿の登録用紙中の表示欄に記載した後、これを鉱業権者または租鉱権者に通知するとともに、当該鉱区図または租鉱区図を送付しなければならない。
参照条文
第4条
沖縄の鉱業法施行法第7条第1項の規定による通知を受けた土地の所有者が、この省令の施行後同条第2項の規定による出願をする場合における当該出願の区域の表示については、規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前条第2項から第13項までの規定は、前項の出願に関し準用する。この場合において、同条第2項中「この省令の施行前にした沖縄の鉱業法」とあるのは「第4条第1項」と、同条第3項中「この省令の施行の際沖縄の鉱業法」とあるのは「第4条第1項」と、同条第4項中「この省令の施行前に沖縄の鉱業法の規定により」とあるのは「第4条第1項の出願に基づき」と、「前三項」とあるのは「前二項」と、同条第5項中「この省令の施行前に沖縄の鉱業法の規定により」とあるのは「第4条第1項の出願に基づき」と、「前四項」とあるのは「前三項」と、同条第6項中「第1項」とあるのは「第4条第1項および第2項」と読み替えるものとする。
参照条文
第5条
【沖縄の鉱業法施行規則等による処分等の効力の承継】
規則または鉱業登録令施行規則の規定に相当する沖縄の鉱業法施行規則(千九百七十年規則第97号)または鉱業登録規則(千九百七十年規則第111号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ規則または鉱業登録令施行規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
参照条文
第6条
【沖縄の鉱業法施行法の技術的読替え】
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の鉱業法施行法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同立法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条新法第44条鉱業法第43条
第5条新法第27条鉱業法第27条
新法第14条第2項及び第3項第16条第29条第30条第32条並びに第33条鉱業法第14条第2項及び第3項第16条第29条第30条並びに第32条
第6条新法第27条鉱業法第27条
新法第14条第2項及び第3項第16条第29条第30条第32条並びに第33条鉱業法第14条第2項及び第3項第16条第29条第30条並びに第32条
新法第16条第29条又は第30条同法第16条第29条又は第30条
第7条行政主席沖縄総合事務局の長
新法第27条鉱業法第27条
新法第14条第2項及び第3項第32条並びに第33条鉱業法第14条第2項及び第3項第32条並びに第32条の2
新法第155条鉱業法第189条
第8条新法第16条及び第30条鉱業法第16条及び第30条
新法第14条第2項鉱業法第14条第2項
第9条新法第16条及び第30条鉱業法第16条及び第30条
第10条第1項及び第11条新法第5条鉱業法第5条
第12条及び第13条行政主席沖縄総合事務局の長
新法第48条第2項から第6項まで鉱業法第47条第2項から第6項まで
参照条文
附則
(施行期日)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

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