沖縄の復帰に伴う鉱業関係法令の適用の特別措置等に関する省令
昭和47年5月13日 制定
第3条
【出願の区域および鉱区等の表示等】
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この省令の施行の際沖縄の鉱業法の規定により試掘権の設定もしくは変更の出願をしている者またはその承継人が、当該試掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後採掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が規則第3条の2または第4条第1項の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地に係る場合および規則第3条の2または第4条第1項の規定による表示となつている採掘鉱区または採掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示については、規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この省令の施行の際沖縄の鉱業法の規定により採掘権の設定もしくは変更の出願をしている者またはその承継人が、当該採掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後試掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が規則第4条第1項の規定による表示となつている採掘出願地に係る場合および規則第3条の2または第4条第1項の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示についても、同様とする。
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この省令の施行前に沖縄の鉱業法の規定により設定された試掘鉱区もしくは前三項の出願に基づき設定もしくは変更された試掘鉱区の試掘権者またはその承継人が、当該試掘鉱区と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後採掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が規則第3条の2または第4条第1項の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地に係る場合および規則第3条の2または第4条第1項の規定による表示となつている採掘鉱区または採掘出願地についての変更の出願を除く。)における当該出願の区域の表示については、規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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沖縄総合事務局の長は、前項の規定による出願の区域または鉱区の表示の改訂をしようとするときは、当該表示の内容を当該出願をした者または当該鉱区の鉱業権者に通知し、相当の期限を附して意見書を提出する機会を与えなければならない。
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参照条文
第4条
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沖縄の鉱業法施行法第7条第1項の規定による通知を受けた土地の所有者が、この省令の施行後同条第2項の規定による出願をする場合における当該出願の区域の表示については、規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条
【沖縄の鉱業法施行法の技術的読替え】
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の鉱業法施行法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同立法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条 | 新法第44条 | 鉱業法第43条 |
第5条 | 新法第27条 | 鉱業法第27条 |
新法第14条第2項及び第3項、第16条、第29条、第30条、第32条並びに第33条 | 鉱業法第14条第2項及び第3項、第16条、第29条、第30条並びに第32条 | |
第6条 | 新法第27条 | 鉱業法第27条 |
新法第14条第2項及び第3項、第16条、第29条、第30条、第32条並びに第33条 | 鉱業法第14条第2項及び第3項、第16条、第29条、第30条並びに第32条 | |
新法第16条、第29条又は第30条 | 同法第16条、第29条又は第30条 | |
第7条 | 行政主席 | 沖縄総合事務局の長 |
新法第27条 | 鉱業法第27条 | |
新法第14条第2項及び第3項、第32条並びに第33条 | 鉱業法第14条第2項及び第3項、第32条並びに第32条の2 | |
新法第155条 | 鉱業法第189条 | |
第8条 | 新法第16条及び第30条 | 鉱業法第16条及び第30条 |
新法第14条第2項 | 鉱業法第14条第2項 | |
第9条 | 新法第16条及び第30条 | 鉱業法第16条及び第30条 |
第10条第1項及び第11条 | 新法第5条 | 鉱業法第5条 |
第12条及び第13条 | 行政主席 | 沖縄総合事務局の長 |
新法第48条第2項から第6項まで | 鉱業法第47条第2項から第6項まで |
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参照条文